日本のテレビは外資に乗っ取られている ~「TPPバラ色の未来」をバラまくバカ | ☆Dancing the Dream ☆

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日本のテレビは外資の傘下にある!
違法・メディアの外資率


フジテレビ  29.8(違法状態、外資が2、3位置)
TBS      13.5(上位外資2社が外資)
日本テレビ  21.9(違法状態)
テレビ朝日  12.5
電通      19.6(筆頭株主は外資)
 

    *上は、苫米地氏・2015/10/6調べ。
    *最新情報・・証券保管振替機構による外国人直接保有比率の公表

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放送法 - 基幹放送 外資規制

基幹放送が影響力の大きいメディアであることをかんがみ、
基幹放送事業者、認定放送持株会社並びに基幹放送局提供事業者への
外資規制が設けられている。

○特定地上基幹放送事業者 -
外国人が業務を執行する役員に就任すること及び5分の1以上の議決権を保有することを制限(電波法第5条第4項)。

○認定基幹放送事業者 -
外国人が業務を執行する役員に就任することを制限。認定地上基幹放送事業者にあっては、加えて5分の1以上の議決権を保有することを制限(放送法第93条第1項第6号)。

○認定放送持株会社 -
外国人が業務を執行する役員に就任すること及び5分の1以上の議決権を保有することを制限(放送法第159条第2項第5号)

○基幹放送局提供事業者 -
外国人が代表者に就任すること、役員のうち3分の1以上を占めること及び3分の1以上の議決権を保有することを制限(電波法第5条第1項、通常の無線局と同じ規制)。

これに抵触した特定地上基幹放送事業者または基幹放送局提供事業者に対して、総務大臣は改善命令や電波法第75条第1項に基づく無線局免許の取消しの処分を行わなければならない。但し無線局免許の残存期間中はその状況を勘案し、免許を取り消さないことができる(電波法第75条第2項)ため、抵触しても必ずしも取消しになるとは限らない(当然ながら、その状況下での免許更新はできない。)。

同様に、これに抵触した認定基幹放送事業者または認定放送持株会社に対しては、総務大臣はその認定を取り消すことができる(放送法第104条、第166条第1項第1号)としている。

これらを防ぐための防衛措置として、
外国人からの株式の名義書換請求を拒否することを認めている
(放送法第116条、第125条、第161条)。

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フジテレビも、日本テレビも外国人株主の比率は、
20%をすっかり超えるのに、
どうして放送免許を剥奪されないのでしょう?

の抜け道を作ってしまったからです。
フジテレビも、日本テレビも
20%を超えると、
外国人株主の名義書き換えを拒否して、
株主名簿に記載されず、議決権は行使できないようにして、
議決権ベースでの外国人株主は19.99%の、ぎりぎりにしています。

フジテレビも、日本テレビも
大株主に米国系の投資ファンドが名を連ねています。