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講師 木村一典「司法書士合格塾」

20年の講師生活で感じたこと、日々の講義で感じたことを司法書士試験の合格を目指して真摯に頑張っている皆さんに伝えていきたいと思います。

本当にお久しぶりの投稿です。

令和7年度の司法書士試験も2ヶ月後に迫ってきました。

この時期は、独眼竜となった木村も頑張ります😤

オンライン木村ゼミでも、GW企画として予想論点を更に絞り込み

「本命」「対抗」「大穴」と3つに分けて予想した動画をYouTubeにアップしました。

今日から3日連続でアップされるので、ぜひご覧ください。

 

 

もちろん、これが直前期の勉強の全てではありませんが、勉強に

メリハリをつける参考にはしていただけるはずです💪

GWは講義がお休みですが、僕は「直前まとめ講座」の準備で

朝から晩まで猛勉強中です✍️

各予備校の模試を解きまくり、最終的な予想をまとめ、

講義に仕上げるという作業をやっているところです。

あと2ヶ月、一緒に頑張りましょう❗️

 

 

そろそろ焦りを感じている受験生のために予想論点講義の

ダイジェスト版お贈りします。

 

この講座は、図解による説明が多くて分かりやすく、

隙間時間に対策ができる、と大好評の講座です👍

その美味しい所を、このダイジェスト版でどうぞ❗️

 

 

ブログが書けないまま、気がつけば、

はや2月も中旬☃️

 

この間も、オンライン木村ゼミは、2025年の試験に向け、

3人の講師でガンガンやっておりました😤

 

今日は、新年のご挨拶も兼ね、

司法書士試験の記述式を担当するShinWin講師の記事を

掲載させていただこうと思います。

少し前の記事で、行政書士試験受験の記事を掲載させて

もらったのですが、このたび合格することができました。

合格後に感想を書いてくれたので、こちらに掲載させて

いただきます。

読んでいただければ嬉しいです。

行政書士試験合格発表と採点結果が返ってきました

ShinWinです。

先日、令和6年度行政書士試験の合格発表がありました。

このブログでも以前にお伝えしておりましたとおり、

私、ShinWinも受験しておりました。

 

私の試験対策は、試験1週間前から記述式の徹底強化に

没頭すること。

これに尽きました。

 

今回は、次回以降、受験される方の参考のために

私の記述式の解答を掲載しておきます。

 

問題44 国を被告として、Xに対する申請拒否処分取消訴訟

とAに対する処分取消訴訟を提起できる。

 

問題45 動産売買の先取特権に基づき、甲の競売による代金を

一般債権者より優先して弁済を受ける。

 

問題46 登記請求権を保全するために、BのCに対する登記請求権を代位により行使できる。

 

この解答で54点でした。(満点60点)

 

結果としては、無事に合格しており、結果を受けて少し安心して

いました。

 

記述式の試験は、事実関係を読み取って、それが、どのテーマに

当てはまるのかを検討して、法律用語で表現する。

この過程をたどることは、行政書士試験であっても司法書士試験であっても共通するところなんですね。どちらも法律の試験ですので。

 

私は、司法書士試験の記述式を担当しています。

私のゼミでは、受講生がこの過程をたどる実力を身につけて、

司法書士試験本試験で発揮できることを目的としています。

行政書士試験に合格されて次は司法書士試験合格を目指される方、

あるいは、司法書士試験にご興味を持たれている方、私と一緒に

司法書士試験合格を目指してみませんか?

ShinWin

 

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