講師 木村一典「司法書士合格塾」 -9ページ目

講師 木村一典「司法書士合格塾」

20年の講師生活で感じたこと、日々の講義で感じたことを司法書士試験の合格を目指して真摯に頑張っている皆さんに伝えていきたいと思います。

今年は目の調子もあって、ブログが書けず、もどかしい思いをして

きました🙇

 

ただ、講師としては様々な活動ができました🎤

4月からは、つくば開成高校の非常勤講師として法律の授業を

やってきました。

高校在学中に司法書士の資格取得を目指す新しいカリキュラムに

チャレンジしています😤

 

オンライン木村ゼミでは、2人の若手講師と一緒に頑張っています🙆

皆さん、本当にありがとうございました。

 

年明けからは、新企画が目白押しです🏃🏻‍♂️

これマジでヤバイです❗️

年内のゼミを受講した人のほとんどが年明けゼミも申し込んでいる

ほど大好評のゼミです👌

 

 

この時期に論点予想⁉️と思いでしょうが、それがヤバいんです❗️

独学の方には不可欠かも✍️

勉強のピッチが上がること、間違いなしです🏃🏻‍♂️

 

 

25年前、講師として初めてやったのが、この「全科目横断ゼミ」

でした。

20人中10人合格のゼミの再現です😀

お楽しみに‼️

 

お問い合わせは、こちら👉

 

またまた久しぶりの投稿です。

あっという間に冬が来て、もう来年の試験に向けての本格的に

始動しなければならないシーズンがやって来ました。

今年は記述式の配点変更があり、誰しもが手探りの状態だったの

ですが、受験界の風潮としては、「点が倍になるだけだろう…」

といった具合だったように思います。

しかし、その結果は、予想をはるかに上回る衝撃的なものでした😱

 

オンライン木村ゼミでは受講生の皆さんに協力していただき、

開示答案を比較分析することを行いました。

これ以上の記述対策は無いかもしれません。

 

どのような答案に何点つくのか?

どこが評価されるのか?

合格答案とは、どのような答案か?

どんな答案を書くと落とされるのか?

すべてわかったような気がします。

講師が記述の解き方をどんなにマニュアル化しても、

採点基準を知らなければ合格答案は書けません。

 

YouTubeにアップされた動画では、オンライン木村ゼミ記述担当

講師のShinWin と私が開示答案の分析結果の一部を話しています。

全部については、オンライン木村ゼミ受講生限定で見ていただいて

います。

関心を持たれた方はオンライン木村ゼミまでお問い合わせください。年明けの講座をお申し込みいただけると、開示答案の分析動画を

無料でご覧いただけます。

私が受験生だったら、この分析動画を見返してながら記述の勉強を

やっていくと思います。

どうしても合格したい方、お待ちしています。

 

オンライン木村ゼミへのお問い合わせ👉

 

年明けの講座ご案内

①誰でもわかる記述ゼミ(ShinWin講師) 16回 1回2時間(金曜夜クラス・土曜朝クラス)  

「ShinWin講師オリジナル問題を使って合格 答案を作成するゼミ」 ②全科目横断ゼミ(木村講師)20回 毎週土曜日1時間( 18時クラス・20時クラス)  

「毎回テーマごとに全科目を横断的に確認していくゼミ」

 ③予想論点講義(中村講師) 80回web配信のみ 1月10日随時配信開始  

「早い時期から予想論点を意識して勉強してもらうためのワンポイント講義 

④直前まとめ(木村講師)10回 6月7日(土)スタート  

「予備校の出題予想も踏まえ、自分だけ知らない論点をなくして、   直前期に全科目をまとめ上げていく講座」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目の調子が悪く、本当にお久しぶりのブログとなってしまいました。

 

今日は、先週の行政書士試験をオンライン木村ゼミの講師の一人ShinWinが受験してきたので、その体験記を載せてみました。

 

気楽に読んでみてください。

 

👇

 

「タイトル」 行政書士試験受けてきました✍️

「shinwinです。
 

11月10日は、令和6年行政書士試験の日でした。

私shinwin、この日の行政書士試験を受験して参りました。

今回、受験したのは

司法書士として独立開業しておよそ半年が経ちますが、ビザ関連や建設業の許可等を求められることもあり

〝司法書士業務と行政書士業務を組合せることで完結する業務〟

この需要にもお応えしたいと思ったからです。

いざ、勉強開始!!
と、勢いよくいきたかったところだったのですが

これがなかなか手につかず、試験1週間前までほとんど何もできずにいました。

長い期間、司法書士試験を受験し続けてきて、それを思い出すと、もう受験はしたくないと心のどこかで思っていたのでしょう。

また、司法書士試験では問われない行政法の勉強をゼロから始めなければならないこともありました。

それでも、過ぎてしまった時間は取り戻すことはできません。

そんな中、試験1週間前になり、やっと集中して勉強に取り組むことができるようになったのでした。
 

とは言え、あまりにも短すぎる勉強期間のため
ある覚悟をしました。

それは、択一対策は一切せずに、行政法の記述式1問に絞ることでした。

憲法、民法、商法・会社法は司法書士試験の余力を頼りに全く勉強していません(せめてあと1週間前にやる気になれていたら、、)

判例フォーカス(三省堂)に掲載の判例121事例だけに絞って、何度も何度も確認していました。
(判例を見てるので、択一の知識にも結果的に繋がりましたが)

そして、試験当日

記述式第44問、行政法

なんと、ここで問われたのが

判例フォーカスにも詳しく記載がされている

東京12チャンネル事件でした!

被告は、申請拒否処分を取消しても免許許可取消がされる訳ではないので訴えの利益がないことを主張していたのですが

最高裁が出した結論は

免許許可処分と拒否処分は〝表裏の関係〟にあって、そのため、拒否処分取消が認められると、免許許可の再審査を行って、その結果、拒否処分を受けた者が免許許可を受けることができる可能性があり、そうすると、拒否処分取消の判決が免許許可処分を拘束するため、免許許可処分取消訴訟と申請拒否処分取消訴訟どちらの取消訴訟にも訴えの利益を認めたんですね。

何度も判例フォーカスを見返していて、そこからの出題に期待していて、本当に出題されたので、思わず内心ガッツポーズでした。

ただ、考え方が合っていても、表現が甘くなると減点になると思い、言葉の射程範囲に気をつけて、答案は慎重に書いてきました。

一方、民法記述の2問は、動産売買の先取特権と債権者代位の転用でした

こちらは、司法書士試験の頃に勉強していたことを使って記載してきました。

択一だけでは合格できていない点数なだけに安心できなくて、記述の得点が何点になっているのか気になるところです。

とりあえず首の皮一枚繋がった今年の行政書士試験でしたが、結果はいかに、、」