昨日は岸和田、今日は京都、毎日違う法務局に行っては帰りに教え子の司法書士と食事をして近況を聞いています。
2人とも「みんな頑張ってるのに、頑張らないと自分だけ置いて行かれる」と言っていたのが印象的でした。
では、滞納処分のルール③いきましょう。
今日は、昨日とは逆の滞納処分後行型です。
Q3 乙が甲に100万円の債務を負っていたところ、Aが70万円の限度で差押えた後、60万円の限度で滞納処分による差押えが行われた。
この場合、乙は供託しなければならないか?
滞納処分は、かなり強力です。
しかし、差押えた順番を度外視してまで滞納処分を優先させることはありません。
それゆえ、第三債務者は全額を供託して、あとは裁判所の手に委ねないといけないないんですね。
ルール③ 滞納処分後行型の考え方は、通常の差押えが競合した場合と同じである。