合格者と一緒に | 講師 木村一典「司法書士合格塾」

講師 木村一典「司法書士合格塾」

20年の講師生活で感じたこと、日々の講義で感じたことを司法書士試験の合格を目指して真摯に頑張っている皆さんに伝えていきたいと思います。

今日は、合格者2名と一緒に合格者

座談会を行いました。

1時間の予定が2時間になるほど

有意義な座談会でした。

さて今日は、合格者も強調していた

基本の問題を考えてみて下さい。

(問題)

取締役が、会社に著しい損害が生じる

事実を発見したときは「監査役」

に報告しなければなりません。

では、監査役がいない会社の場合、

誰に報告しますか?


(解説)

答えは、株主ですね。

会社法357条1項に書いてあります。

では、条文を忘れたらどうしますか?

でも大丈夫。

業務監査権限のある監査役がいない

会社の監督者は「株主」です。

監査役のいない会社の株主は、取締役会を

招集することもできるからこそ、取締役は

報告しないといけないんですね。

会社法を苦手とする人は、いきなり

条文を覚えにかかりがちです。

でも、会社法の条文は、会社法という一つの

体系の、一構成要素に他なりません。

会社法の仕組みがわかっていれば、条文に

書いてあることは想像つくわけです。

今回リニューアルした講義CD『聴いてわかる

会社法』では、こんな感じの講義(6時間)

をしています。


会社法に苦手意識のある方は、これで

会社法を得意科目にしてください。