条文の使い方(比較読み) | 講師 木村一典「司法書士合格塾」

講師 木村一典「司法書士合格塾」

20年の講師生活で感じたこと、日々の講義で感じたことを司法書士試験の合格を目指して真摯に頑張っている皆さんに伝えていきたいと思います。

梅田校でやっている『実戦過去問』

講座も会社法に入りました。

そこで、今日は会社法の基本問題です。

(問題)

監査役会につき定款で特定の監査役を

招集権者とすることができる?

(解説)

監査役会の招集権者については

391条に規定があり、各監査役が

招集するとしています。

ただ、特定の監査役に限定してよいか

どうかについては書いてありません。

こんな時に使うのが、「条文の

比較読み」です。

監査役会と似ているのが取締役会です。

いずれも受任者のグループです。

この取締役会の招集についても、366条

1項は、各取締役が招集すると規定して

います。

ここまでは監査役会と同じです。

ところが、366条1項には「ただし書」があり、

そこには特定の取締役を招集権者にする

こともできる旨が書いてあります。

これが監査役会(391条)にはありません。

監査役会は、監督者である監査役が

情報交換をする場であることから、

各監査役が必要な時に招集できるよ

うにしておくためなんですね。

このように、条文を「比較読み」した結果、

特定の監査役を招集権者にすることは

できない、と言えるのです。

会社法の条文は「比較読み」すると、

グッと理解しやすくなりますよ。

 

ガイダンス予定

12月21日(日)12時~13時

合格者2名と一緒に『1月から本試験までの

試験対策』をTAC梅田校で行います。

合格のヒントを探しに来てみてはどうですか。