クローズアップ2009:公取委排除命令 揺らぐコンビニ商習(毎日jp)

http://mainichi.jp/select/opinion/closeup/news/20090623ddm003020072000c.html


公正取引委員会のプレリリース


株式会社セブン-イレブン・ジャパンに対する排除措置命令について(公正取引委員会)

http://www.jftc.go.jp/pressrelease/09.june/09062201.pdf


セブンイレブンジャパンの反応


公正取引委員会からの排除措置命令について(セブンイレブンジャパン)

http://www.sej.co.jp/corp/news/2009/pdf/062201.pdf


公正取引委員会からの排除措置命令に関する弊社見解について(セブンイレブンジャパン)

http://www.sej.co.jp/corp/news/2009/pdf/062202.pdf


ところで、この「排除命令」(正確には、「排除措置命令」)とは何か。下記ページ参照。


Q22  排除措置命令ではどのようなことが命じられるのですか。
 法的措置ではない警告や注意とはどのようなものですか。(公正取引委員会)

http://www.jftc.go.jp/dk/qa/index.html#Q22


「脳死」を一律に人の死とする臓器移植法改正案(いわゆるA案)が衆議院で可決されました(2009年6月18日衆議院通過)。

参議院で可決されるか不明ですが、参議院で可決、成立すれば、民法、刑法の解釈論にも影響が出てくると考えられます。


A案(第164回国会衆法第14号。自由民主党・中山太郎議員ら提案)の法律案、要綱は以下の通り。


提出時法律案(衆議院ホームページ)

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16401014.htm


要綱(衆議院ホームページ)

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g16401014.htm

臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 臓器の摘出要件等の改正
 一 医師は、次のいずれかに該当する場合には、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出することができるものとすること。(第六条第一項関係)
  1 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないとき。
  2 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき。
 二 臓器の摘出に係る脳死判定は、次のいずれかに該当する場合に限り、行うことができるものとすること。(第六条第三項関係)
  1 当該者が一の1の意思を書面により表示している場合であり、かつ、当該者が脳死判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合であって、その旨の告知を受けたその者の家族が当該判定を拒まないとき又は家族がないとき。
 2 当該者が一の1の意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であり、かつ、当該者が脳死判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合であって、その者の家族が当該判定を行うことを書面により承諾しているとき。
第二 親族への優先提供
  移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思を書面により表示している者又は表示しようとする者は、その意思の表示に併せて、親族に対し当該臓器を優先的に提供する意思を書面により表示することができるものとすること。(第六条の二関係)
第三 普及・啓発に係る事項
  国及び地方公共団体は、国民があらゆる機会を通じて移植医療に対する理解を深めることができるよう、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思の有無を運転免許証及び医療保険の被保険者証等に記載することができることとする等、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとすること。(第十七条の二関係)
第四 施行期日
  この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行すること。ただし、第二は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行すること。(附則第一項関係)
第五 検討
  政府は、虐待を受けた児童が死亡した場合に当該児童から臓器が提供されることのないよう、移植医療に係る業務に従事する者がその業務に係る児童について虐待が行われた疑いがあるかどうかを確認し、及びその疑いがある場合に適切に対応するための方策に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第五項関係)


※アンダーライン、強調はESP。

法科大学院時代に修得すべき能力を考えるに当たって、有益なペーパーだと思います。


司法修習委員会「法科大学院における『刑事訴訟実務の基礎』の教育の在り方について」

HTML

http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/sihosyusyu/09_03_05_keiji_kiso.html

pdf

http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/sihosyusyu/pdf/09_03_05_keiji_kiso.pdf


法科大学院の必修科目である「刑事訴訟実務の基礎」を、全ての法曹志望者が修得すべき「ミニマムスタンダード」と位置づけています(報告書2頁参照)。


また、報告書では、刑事訴訟実務を行っていく上で必要となる能力を「手続遂行能力と実体形成能力(事実認定能力)」と位置づけた上で、刑事訴訟実務の基礎の中心になるのは、「手続遂行能力」といしています(報告書3頁)。


なお、意見書を受けて、意見書の原案に携わった遠藤邦彦判事(大阪地裁判事・前司法研修所教官・前京都大学法科大学院実務家教員)による論稿は以下。


遠藤邦彦「法科大学院における刑事訴訟実務の基礎教育の在り方について」刑事法ジャーナル17号31頁


ここでは、法律基本科目たる刑法・刑事訴訟法をどのような視点で学習すべきかの視点が示されている箇所を引用します。

「意見書は、まず『刑事訴訟実務の基礎』科目の内容を考える上では、法律基本科目との連携・役割分担、司法修習との連携・役割分担、そして必修科目として果たすべき役割をそれぞれ意識することが重要と指摘している。

(1)法律基本科目との連携と役割分担

 法律基本科目との連携と役割分担の視点は、『刑事訴訟実務の基礎』の科目の視点から考えた場合、刑事裁判における最終的な実体的要件(刑法の裁判規範としての側面)を扱っており、実体的要件に関する判例を含めた理解や、その要件に該当するか否かを判断する上でどのような事情がどのような理由から重視されているか等についての理解が需要となる。『刑法』科目において、このような裁判規範としての刑法という観点から、事実のあてはめの場面も意識した事例や判例の分析、検討がなされ、『刑事訴訟実務の基礎』科目では、『刑法』科目で取り上げられたテーマや授業内容を踏まえつつ実体的要件の存否に関する授業が行われると、実務と架橋も意識された、刑事裁判における実体的要件に関する法理論教育がより充実した形で実践されることとなる。

 刑事訴訟法についても同様である。『刑事訴訟実務の基礎』科目では、刑事手続法のルールや、そのルールに則って行われる裁判所及び訴訟関係人の訴訟行為について、具体的なイメージを描きつつ、その法的根拠や刑事手続における実務的な意義に関する理解を深めることが目的となる。そのような具体的なイメージを描きながらその理解を深めていくためには、『刑事訴訟法』科目において、捜査段階から公訴提起、公判審理を経て判決に至るまでの刑事手続に関し、それぞれを理解する上で不可欠な制度の枠組み、基本となる法理、重要な条文等について、主要な判例や学説を踏まえて理論的な理解が学修されている必要がある」(32-33頁)


前のエントリーで紹介した司法修習委員会(最高裁判所に設置)の「法科大学院における『刑事訴訟実務の基礎』の教育の在り方について」ペーパーは、司法修習委員会のホームページで読むことができます。そこでは、「法科大学院における『民事訴訟実務の基礎』の教育の在り方について」も公開されています。


司法修習委員会
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/sihosyusyu/index.html


法科大学院における「民事訴訟実務の基礎」の教育の在り方について(平成21年3月5日)
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/sihosyusyu/09_03_05_minji_kiso.html


法科大学院における「刑事訴訟実務の基礎」の教育の在り方について(平成21年3月5日) 
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/sihosyusyu/pdf/09_03_05_keiji_kiso.pdf


刑事法ジャーナル17号。


特集・法科大学院教育と刑事実務基礎教育

遠藤邦彦「法科大学院における刑事訴訟実務の基礎教育の在り方について」

司法修習委員会「法科大学院における『刑事訴訟実務の基礎』の教育の在り方について」

山根祥利「法科大学院における刑事事務基礎教育の在り方」


テレビ寺子屋 安心と活力の日本へ<6/17 18:56> (日テレNEWS24)

http://www.news24.jp/articles/2009/06/17/06137836.html

安心社会実現会議のホームページは以下。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ansin_jitugen/index.html


諸外国の例は知りませんが、政府の審議会に、メディア関係者が参加することに引っかかりを感じなくはありません。読売新聞やフジテレビは、審議会に(自社の)関係者が参加している上を明記した上で、報道すべきでしょう。

catsleepsさんやshoyaさんのblogを通じて知った本です。


鳥飼重和『「稼げる」弁護士になる方法』(すばる舎)

http://www.amazon.co.jp/%E3%80%8C%E7%A8%BC%E3%81%92%E3%82%8B%E3%80%8D%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95-%E9%B3%A5%E9%A3%BC-%E9%87%8D%E5%92%8C/dp/4883997936


鳥飼先生とは全く面識はありませんが、文体から謙虚で温厚な人柄が伝わってきます(私のイメージに過ぎませんが)。


鳥飼先生は会社法、租税法分野で著名な弁護士であります。

第一線で活躍するビジネス弁護士の先生でありますが、18回司法試験に落ちた経歴が書かれています。ビジネス弁護士と言うと、大学在学中に司法試験に合格し、順風満帆の人たち、というイメージをもっていましたので、意外感がありました。


本では、どのような状況でもプラスに考えることの重要さが指摘されています。

この本を読みますと、自分がマイナスと思っていた点も、プラスにすることは可能だ、という感想を持ちます。

プラス思考を強調する精神論は多いですが、この本は一歩踏み込んで、説得力を有しています。

読後感は極めて爽快なものでした。


本のタイトルからは、弁護士向けの本に思えますが、同著の第2章「司法試験を突破する!」(54-69頁)では、司法試験合格の一般論が書かれており、司法試験等を目指される方にとっても有益な記載がありますので、法科大学院生の方にもおすすめの一冊です。


なお、同著については、shoyaさんや、catsleepsさんが既に感想を書かれています。同時にご覧下さい。


【余談】 「『稼げる』弁護士になる方法」を読んで(教えるとは希望を語ること 学ぶとは誠実を胸に刻むこと)

http://etc-etc-etc.cocolog-nifty.com/blog/2009/04/post-93b3.html


連休中は (居眠り記)

http://catsleeps.exblog.jp/8097671

文庫化を契機に、読みました。


佐藤優『獄中記』(岩波現代文庫)

http://www.amazon.co.jp/%E7%8D%84%E4%B8%AD%E8%A8%98-%E5%B2%A9%E6%B3%A2%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E6%96%87%E5%BA%AB-%E4%BD%90%E8%97%A4-%E5%84%AA/dp/400603184X/ref=sr_1_6?ie=UTF8&s=books&qid=1245069068&sr=8-6


経験、教養、哲学等に裏打ちされていることが、文章から伝わります。


ただ、ここまで価値観がはっきりしている人は、組織人たる官僚としてはマイナス要素であったと思います。佐藤さんはいわゆるノンキャリア官僚ですから、そのような立場の人が政治家(鈴木宗男氏など)と深く交流しているのは、キャリア官僚などから、悪い意味でマークされうると思います。

また、佐藤さんの立場上、やむを得ないのかもしれませんが、物事の評価が一面的なところがあるように思います。橋本・小渕・森内閣までの外交や鈴木宗男氏を高く評価する反面、小泉内閣の外交や、小泉純一郎氏について批判する箇所が多数あります。しかし、そう簡単に言い切れるのかは疑問があります。

※最近は経済事犯などの被告人(有名どころでは、田中森一氏、鈴木宗男氏、村上正邦氏など)が本などを出していますが、それらを読むと、共感する部分がある反面、いずれの人物も物事の評価が一面的だったり、偏った部分があるな、という感触をもっています。


なお、佐藤さんは、「国策捜査」を定義をした人物でもあります。ただ、自分で定義を作った人物が、自分の事件が国策捜査と主張しても、説得力に欠ける部分はあるでしょう。


なお、以下の指摘は示唆的です(243頁以下)。

「七年間、若手の外交官の教育にあたった経験からすると、『国のために身を投げ出したい』とか、『北方領土問題の解決に生命をかけたい』などというタイプは(必ず二年に一人か二人いる)、バランス感覚が欠けているとともに、集中して机に向かう能力に欠けているので、語学が身につきません。

 ロシア語だけでなく、英語も勉強したい、経済を勉強したい、法律を勉強したいというタイプは問題意識が鋭い点はよいことですが、他科目の勉強を口実にいずれの科目についても十分な取り組みをせず、研修期間中にロシア語も伸びず、英語もたいしたレベルに達せず、経済については全くものにならず、所期の研修効果が上がりません。もちろんもともとの素質は悪くないので、そこそこのレベルには達するのですが、一級の外交官にはなりません。なぜか大学院卒や留学経験者にこのタイプが多いのです。

 もっとも伸び、国益間がしっかりとする若手外交官は、不思議なことですが、あまり問題意識も鋭くなく、安定した生活、組織の中でとりあえず言われた仕事だけをやればよい公務員は民間よりストレスが少ない、といった消極的な動機で入省してきた若手から生まれてきます。このタイプは集中して机に向かう訓練ができているので、システマティックに知識を与え、自分の頭で考える訓練をさせておけば、外交の現場に接する中で、大きく成長する可能性があります」


問題意識や使命感、「幅広い」関心は、時に自分の実力をあげる「妨げ」にもなりうる、というのは新たな視点です。これは、若手外交官に限った話ではなく、社会人一般に普遍化することは可能かも知れません。

官報には既に出ています。

科目は不明ですが、大体推測がつきます。

(ただし、民訴の先生に限っては、民訟と倒産法のどちらか不明な場合があります)


官報5090号

http://kanpou.npb.go.jp/20090612/20090612h05090/20090612h050900010f.html


松岡先生は採点には関与するようです。

また、『講義民事訴訟』でおなじみの藤田先生も採点に関与されます。