弘文堂のホームページをみていたら、改訂作業中との情報が。

買おうと思われている方は、ちょっと待たれた方がいいかもしれません。

(ただし、本当に秋に改訂作業が終わるのかはよく分かりません。

 法律書の世界では、予定通り刊行されないのが珍しくないので)


松尾浩也監修『条解刑事訴訟法』

http://www.koubundou.co.jp/books/pages/35369.html


「有斐閣の」刑事訴訟法のケースブックが改訂。


井上正仁=酒巻匡=大澤裕=川出敏裕=堀江慎司

『ケースブック刑事訴訟法 第3版』(有斐閣

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641042667


ケースブック刑事訴訟法というタイトルがついた本は、ほかにもありますが(これ とか、あれ とか)、有斐閣のが最もよいものだと考えます。情報量も過不足ないですし、何と言っても著者に新司法試験委員が含まれています。刑訴分野のオールスターが揃ったケースブックと言っても過言ではないです。ただ、この本を学生だけで使いこなすのは至難の業だと思います。独学では判例集としての利用が限界かも知れません(しかし、判例集として利用するだけでも、価値のある本だと思います)。


ちなみに、私は他の本と区別するために、有斐閣の刑事訴訟法ケースブックを、「かっこいいケースブック刑訴」と名付けています。


なお、参考記事。

新司法試験・論文before&after(その2)。(Absolute BLue)
http://blog.livedoor.jp/eiji_inose/archives/51695611.html
 
以下、引用。
「判例集の勉強が一番効くのは刑訴だと思います。
刑訴は基本書を捨てても判例集を読むべきだと思います。
刑事事件は被告人は命がけで戦いますし、
どのような些末に見える箇所でも徹底して戦います。
ですから山のように判例が積み上がるわけです。
そして、最高裁判例は条文に等しい重要性を持ちます。
最高裁判例と異なる解釈を展開するには、相当な理由付けが必要です。
 
また刑事訴訟法は高裁の裁判例も先例に等しい効力があります。
刑訴法405条3項で高裁判例違反が絶対的上告理由になっているのは、
民訴と著しく違うところです。
(民訴では上告理由を書くには本当に苦労します。)
 
刑訴の判例集としては、『ケースブック刑事訴訟法(第2版)』がおすすめです。
見てください。まず分厚い。これだけ入れれば不足はないでしょう。安心です。
そして編集者を見てください。試験委員ばかりではありませんか?
そんな卑近なことからスタートしても、とにかく、日本の名だたる学者が
重要だ、読んで欲しいと思う判例、裁判例を集めているわけです。
それだけでマストに近いと思います。
 
このケースブックへの批判は、問題が多い、問題が高度、解答がないというものです。
これは別にいいと思います。
基本問題もあるし、高度な問題もなければ大学院の授業じゃありません。
解答があったら、みんな解答を見ちゃいますからね。
頭を使わないと訓練になりませんから。
で、それと受験勉強を切り離して、これを判例集としてみればいいわけです。
すなわち、問題を読まないで判例だけベタ読みする。
そうすれば厚さも事実上半減しますしね。
判例、裁判例の相場観をきちんと押さえつつ、事実をきちんと分析する。
それが得点アップの第一歩かと思います」

重要な変更点です。

来年から新司法試験を受験される方は要注意です。


平成22年新司法試験の実施日程等について(法務省ホームページ)

http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h21-01jisshi.pdf

 

5月12日(水) 短答式試験

民事系科目(2時間30分)

公法系科目(1時間30分)
刑事系科目(1時間30分)
 
5月13日(木)論文式試験
民事系科目第1問(2時間)

民事系科目第2問(4時間)

 

5月15日(土)論文式試験

選択科目(3時間)

刑事系科目(4時間)

 

5月16日(日) 論文式試験

公法系科目(4時間)


今日の深夜放送です。

(正確には14日ですが)


NNNドキュメント’09 「法服の枷 沈黙を破った裁判官たち」

http://www.ntv.co.jp/program2008/detail190.html


日本テレビ系


【放送日時】
09月14日(月)0:50~1:45


【詳細】
 裁判所という大きな組織、その中で出世を重ねるには上司に気に入られなければならない…36年前、初めて「自衛隊の憲法九条違反」を認定した福島重雄さんの日記だ。判決後、再び裁判長の椅子に座ることはなく小さな家庭裁判所で退官を迎えた。「多くが良心と保身の狭間で葛藤している」と語る元裁判官もいる。市民参加の裁判員制度が始まり“開かれた”とアピールされる反面、依然“閉鎖的”との印象が拭えない現実を検証する。