最近ユーザーが増えつつある『LEGAL QUEST会社法』の補訂表が出ました。


---以下有斐閣のホームページより引用---

http://www.yuhikaku.co.jp/news


伊藤靖史=大杉謙一=田中 亘=松井秀征/著『会社法』(LEGAL QUEST)初刷をお持ちの方へ

この度,標記書籍の第2刷発行に際し,記述内容に変更がありましたので,それらをまとめた補訂表を作成いたしました。初刷をお持ちの方は本表と併せてご使用ください。


補訂表
http://www.yuhikaku.co.jp/static_files/LQ_kaisyaHOTEI.pdf

今月は環境法特集。

目次を見る限り、試験の論点解説という感じではなそうですが、

環境法の考え方を知るには役に立ちそうです。


法学セミナー658号

http://www.nippyo.co.jp/magazine/5146.html


●特集=環境法の基礎知識

環境法の領域・範囲と学び方/北村喜宣
環境法の歴史――どのようにして法が形成されたか/吉村良一
国内環境法と国際環境法との関係――両者の相互関係と国内的実施の仕組み/磯崎博司
公害規制の法と政策――伝統的公害規制法の基本的発想とその展開/黒川哲志
自然環境・景観保全の法と政策――法制度の特徴と運用の実際/畠山武道
環境訴訟の系譜――環境訴訟の特徴とその社会的機能/越智敏裕

 

なお、次回の法学セミナーは「憲法統治機構論入門」が特集としてくまれています。
法科大学院・新司法試験時代になると、時間制約や試験の傾向から、どうしても人権論にウエイトが置かれ、統治機構は短答寄りで軽視される傾向があります。しかし、やはり統治機構も大切だと思います。統治機構固有の重要なテーマも多数ありますし、統治機構を理解することが、人権論の理解を深めることになったりもします。法科大学院生の方で、統治機構を学ばれていない方は、薄めの基本書などで、統治機構のところをざっくりと勉強されることをおすすめします。

合格者数が注目されましたが、昨年度より減るという結果になりました。


新司法試験:合格率最悪…初の2割台 国の目安に届かず(毎日jp)

http://mainichi.jp/select/today/news/20090911k0000m040068000c.html


以下は法務省のホームページから。


総合評価

http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h21kekka01-5.pdf


法科大学院別合格者数等

http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h21kekka01-7.pdf

最近の3題。


9月9日

温室効果ガスの削減目標(日テレNEWS24)

http://www.news24.jp/articles/2009/09/09/06143477.html


なお、

「政権交代で環境政策はこうなる」日経エコロジー2009年9月号102頁

も参照。


9月2日

賃貸住宅の更新料は無効?大阪高裁判決とは(日テレNEWS24)

http://www.news24.jp/articles/2009/09/02/06143021.html


8月26日

会社による厚生年金の記録ミスへの対応(日テレNEWS24)

http://www.news24.jp/articles/2009/08/26/06142447.html

弁護士→政策秘書、転身のチャンス 説明会に応募殺到(asahi-com。朝日新聞)

http://www.asahi.com/national/update/0907/TKY200909070385.html


町村先生も指摘されている ように、この説明会は内々に行われています。もっとオープンにしても良いような気もしますが。


司法試験合格者が政策秘書になるには、各議院が実施する選考採用審査で認定を受ける必要があります。

制度上、選考採用審査を受けるためには、弁護士の実務経験、司法修習を経ている必要はありません。司法試験合格で足ります。


もっと言うと、選考採用審査の資格要件として、「博士号を取得している者」もあり、法科大学院を修了、すなわち法務博士を取得していれば、その資格は充足する可能性があるかもしれません(未確認ですが)。


参考:国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程(参議院ホームページ)

http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/hisho/houki.html#houki03


(選考採用審査認定を受けることができる者の要件)
第十九条 次の各号の一に該当する者は、選考採用審査認定を受けることができる。ただし、第七条各号の一に該当する者は、この限りでない。
一 司法試験、公認会計士試験、国家公務員採用Ⅰ種試験若しくは外務公務員採用Ⅰ種試験又は審査認定委員会が定める試験に合格していること。
二 博士の学位を授与されていること。
三 国若しくは地方公共団体の公務員又は会社、労働組合その他の団体の職員としての在職期間が通算して十年以上であり、かつ、専門分野における業績が顕著であると客観的に認められる著書等があること。
四 次のいずれかに該当し、かつ、第二十四条に規定する政策担当秘書研修を受講し、その修了証書の交付を受けていること。
イ 国会法第百三十二条第一項に規定する秘書(以下「議員秘書」という。)として在職した期間が十年以上であること。
ロ 議員秘書として在職した期間が五年以上十年未満であり、かつ、当該期間と政党職員(国会議員が所属している政党の職員をいう。)の職務その他議員秘書の職務に類似するものとして審査認定委員会が認める職務に従事した期間とを合算した期間が十年以上であること。


選考採用審査を申請するのは、国会議員です。要は、国会議員サイドに認められる必要がありますから、前提として国会議員とのルートを持っている必要があります。弁護士会は弁護士会として、国会議員への紹介はしないようですから、そのルートを開拓することがまず難しいと思います。


ただ、今回の選挙で、民主党は100人強の新人議員が当選しましたので、今年に限っては、比較的需要があるかもしれません。自民党で落選した議員の秘書が、すべりこむとの指摘もありますが、「自民党の秘書経験者は、自民党のスパイとなる危険があるから民主党議員は採用しない」との指摘もあります。


それでも、政策秘書は、弁護士などの法曹実務家とは全く異質の職種であることは、政治の素人の私でも分かります。記事にも指摘されているように、常に政策立案ばかりするのではなく、地元まわりなどの「政治家の秘書」としての仕事もあるでしょう。弁護士とは異なり、頭を下げ続ける仕事と言っても過言ではないかもしれません。


企業法務でも、公務員でもそうですが、法曹実務家を目指し、司法試験に合格した人が、法曹実務家以外の道にすすむ場合は、就職難とはいえ、慎重に考える必要があると思います。せっかく採用されても、その後で投げ出してしまっては何の意味もありません。


で、たまたまこういう本が見つかりました。

石本伸晃『政策秘書という仕事』

http://www.amazon.co.jp/%E6%94%BF%E7%AD%96%E7%A7%98%E6%9B%B8%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E4%BB%95%E4%BA%8B%E2%80%95%E6%B0%B8%E7%94%B0%E7%94%BA%E3%81%AE%E8%88%9E%E5%8F%B0%E8%A3%8F%E3%82%92%E8%A6%97%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%82%8C%E3%81%B0-%E5%B9%B3%E5%87%A1%E7%A4%BE%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E7%9F%B3%E6%9C%AC-%E4%BC%B8%E6%99%83/dp/458285253X


偶然にも、司法試験合格者の方でした。

興味のある方は参考になるかも知れません。