ついに首相会見も。


鳩山首相の記者会見、ネット・フリー記者も出席可能に(asahi-com。朝日新聞)
http://www.asahi.com/politics/update/0324/TKY201003240353.html

ただし、誰でも参加可能というわけではなく、一定の実績のある記者等に限定されているようです。詳しくは、以下のページ参照。


鳩山内閣総理大臣記者会見への参加について(首相官邸ホームページ)
http://www.kantei.go.jp/jp/notice/20100324/index.html


そのほかにも、枝野行政刷新大臣、岡田外務大臣、亀井金融・郵政担当大臣の会見もオープン化されているようです。
(ただし、枝野大臣と亀井大臣の会見は、記者クラブ用とは別に実施されています)

池田真朗先生のスタートラインシリーズを紹介したところ、コメントをいただきました。


「こんにちは、初めて投稿させていただきます。池田先生の書籍は『新標準講義 民法債権総論』が気になっているのですが、、これはどうでしょうか?もしご存じでしたら教えてください」

コメントの方が紹介されているのは、以下の本です。


池田真朗『新標準講義 民法債権総論』(慶應義塾大学出版会)

http://www.keio-up.co.jp/np/isbn/9784766416138/


私は未読だったので、今日ちょっとざっと見てみたのですが、まえがきのⅰ頁には、

「私(池田先生-ESP補足)自身の慶應義塾大学通信教育課程用テキストを改良し」

とあり、また内容をざっとみてみると、学部生、法科大学院の未修者向けテキストという感じがしました。

(潮見先生の法律学の森シリーズとは、趣を異にしています)


また、スタートライン債権法のように、ところどころに学習者向けのコラムがあり、学習者に対する配慮が行き届いているようでした。


さらに、第8章の学習ガイダンスも、初学者の皆さんに、有益だと思います。

法科大学院未修者の方は、まずは法科大学院で指定ないし推薦されたテキストを、条文と共に読みこむことが大切ですので、あえてこの本を読む必要はないと思いますが、第8章のところだけは、一読されることをおすすめいたします。

(第8章は、コピーするなどして、自己のノートないしファイルに入れておくとよいと思います)


ちなみに、私が推薦する債権総論のテキストは、以下です。

渡辺達徳=野澤正充『債権総論』(弘文堂・2007年)
http://www.koubundou.co.jp/books/pages/30314.html

aikoインタビュー。


aiko 自分のままで、強くなるということ(Yahoo!ミュージック)

http://smash.music.yahoo.co.jp/pow_dtl/itv/powyjm00359/


引用。

「aiko:あの、好き嫌いがハッキリしてきたんですよね。昔はとにかく嫌われるのが怖くて、ちょっとでも相手のしぐさが変わっただけで、すごく不安になってたんです。で、自問自答しすぎてダメになっちゃったり。いまは、大切なものが明確になってきたから、それを大事にしようって思えるんですよね。歌える場所だったり、いままで出会ってきた人とのつながりだったり。あと、自然に変わっていくところもあるんですよね、生きてるなかで。たとえば、ニュースを見るようになったり……。生まれて初めてオリンピックの中継を見たりとか(笑)」

改訂です。


池田真朗『スタートライン債権法[第5版]』(日本評論社)

http://www.nippyo.co.jp/book/5265.html


4月から法科大学院に入られる方で、特に真正未修者の方は、一読されるとよいように思います。私も学部1年生のときに読みました。ただ、債権法は後期セメスターのところもあるので、以下の本を先に読んだ方がいいかもしれません。


池田真朗『スタートライン民法総論』(日本評論社)

http://www.nippyo.co.jp/book/2970.html


池田先生の学生時代は、もちろん法科大学院はありませんでしたが、池田先生は法学部以外から大学院に進まれたので、法学の初学者に対する配慮も多々あります。


会社法と言うと、アメリカ法となるのが通例ですが、ドイツ法の研究をされている先生も少なくありません。


ドイツの取締役報酬規制-その全貌は?(いとうDiary)

http://blog.livedoor.jp/assam_uva/archives/51811479.html


話はかわって。

実定法研究の世界とは異なり、実務法曹の世界では、ドイツに留学される方は少なく、もっぱらアメリカのロースクールの方が多いような印象が(あくまで印象論。統計をとったわけではありません)。

ただ、環境法分野が注目されはじめると、ドイツに留学される実務法曹も、それなりに出てくるかも。

詳細なものが載っています。


甘利禎康さん(いわゆる純粋未修者の方)

http://www.law.tohoku.ac.jp/lawschool/lawmm/vol56.html


荒木昭子さん(既修者コース)

http://www.law.tohoku.ac.jp/lawschool/lawmm/vol55.html


小井朗さん(未修者コース)

http://www.law.tohoku.ac.jp/lawschool/lawmm/vol54.html


授業以外では、L1~L2は民法をやるのがよいと思います。何故かといいますと、民法は範囲、量が膨大なので、L3期に入って1から始めるのはとても難しいです。私の場合も、最終的にはある程度割り切って、要件事実と判例百選と、判例百選の論点を基本書で確認するという形でしのいでいました。

 さて、L1~L2期に、民法では何をするべきかですが、一つの方法として、基本書を読むことが考えられますが、私にとってはあまり頭に残るものではありませんでした。試験会場に持って行ける知識は限られているので、本番に持って行くための知識を得るには、判例百選と択一の問題集(タクティス等)を活用すればよいと思います。なるべく、L1~L2期の勉強ですから、記憶に残る形の勉強方法でやっていくことが大切だと思います。現在L2の方は、春休みに民法だけでもやっておくのがよいと思います」

※アンダーライン、強調はESP。


「過去問についてですが、L3の方でやっていない方もいらっしゃるかもしれません。過去問はいつやっても構わないと思いますが、後に回してやる必要もそんなにないと思います。人によっては、基本的な知識が揃うまでは過去問をしないという人もいるかもしれませんが、基本的な知識が全て揃うという実感がもてる日は基本的には来ません。本番当日でも来ないと思って頂いてもいいくらいです。ですから、試験の後や、判例百選を回した後等の一区切りの段階で、過去問を解いてみるのがよいと思います。ただし、論文をまとめて勉強する時期を作る場合は、2~3年分の問題を取っておいたりするのもよいかもしれません」


山崎夏彦さん(いわゆる純粋未修者の方)

http://www.law.tohoku.ac.jp/lawschool/lawmm/vol53.html


「未修者コースの方、特に、純粋未修者の方へですが、法律の知識量だけでいうと、既修の方や今まで法律を勉強した方には絶対に勝てないと思いますが、未修者には未修者のよさがあります。それは、自由な発想ができる、通常思いつかないような発想ができるということです。今回の論文試験では、そういう発想を用いて、基本的な知識を使いながら、答案を説得的に書けるかどうかというところをみていると思います。ですから、知識の量では勝てなくても、勝負の仕方はあると思うので、頑張って下さい」


戸川委久子さん(既修者コース)

http://www.law.tohoku.ac.jp/lawschool/lawmm/vol52.html