司法試験委員会会議第64回(平成22年3月29日)で説明がされています。

以下はいずれも法務省ホームページから。


司法試験委員会会議第64回(平成22年3月29日)

http://www.moj.go.jp/content/000050043.pdf


民事大大問の廃止方針については、以下の理由が説明されています。
 

「これまで4回の試験において,民事系科目において大大問を出題してきており,受験者の理論的かつ実践的な能力を判定するという観点からは,一定の成果があったと考えられる。
 もっとも,実際の出題を4回にわたり重ねたことで,大大問という出題形式による制約や問題点も浮かび上がってきた。考査委員のヒアリング等でも度々言及があったが,その主な点としては,出題内容が限定されることが挙げられる。大大問として問うことができる事項には限りがあり,出題のバリエーションがおのずから限定されるため,幅広い事項を問うことができない上,出題傾向が探られやすくなり,大大問として出題されにくい事項の習得がおろそかになるという問題がある」

 

大大問の廃止の理由として、出題の制約が大きな理由として挙げられています。


試験時間の分割については、以下の点が説明されています。

 

「試験時間を分割する利点としては,第1問・第2問とで答案の取り違えがなくなること,一方の問題に時間を費やして,他方の問題が時間切れになるということがなくなり,各法律分野における評価をより適切に行うことができること,途中で休憩が入るため,受験者の負担が軽減され,特に,特別措置によって時間延長をする場合に過度な負担を与えずにすむことなどが挙げられる」

 

受験生の負担軽減が主な趣旨として挙げられています。ただし、前にも当blogで書きましたとおり、1科目を3時間、もう1科目を1時間、というような戦略(?)は使えなくなる点には注意が必要です。

 

なお、試験時間の分割で、「これで融合問題は消えた。旧司法試験と変わらなくなった」と決めつけるのはちょっと勇み足で、説明では、

 

「大大問を取りやめ,大問のみの出題としたとしても,公法系科目や刑事系科目と同様に,例えば,主として民法分野のテーマから出題する問題において,民事訴訟法の論点を問うなど,大問を融合問題として出題することは可能である」

 

とも述べられています。説明で挙げられているように、民法を中心とした問題に、民訴の論点を若干くっつけるなどの融合問題の可能性は否定されていないわけです。注意が必要でしょう。もちろん、融合問題の出題がが必須ともなってはいないので、純粋に1科目のみ聞くこともあり得ます。ただ、刑事系については刑法・刑訴が完全に分離されており、この傾向は続くと思われます(上記説明だけ読むと、刑事系についても融合問題が出題されていたかのような印象を受けますが、少なくともこれまではそうではなかったはずです)。

 

なお、一部blog 等で来年から新司法試験の短答式試験が最終日(4日目)になるのではないか?ということが書かれていましたが、以下で引用する会議録を読むと、そういう案が検討はされているようです。ただし、まだ検討段階であり、最終的にどうなるかは、正式な発表を待つしかないように思われます。


以下、会議録より。

 

「△ ただ今御決定いただいた短答式試験の一部共通化に関連して,平成23年の新司法試験の実施日程をどうするかについて次回お諮りしたいと考えているが,もしよろしければ,現時点での御意見をうかがいたい。予備試験を受験する層として社会人が想定されていることからすると,予備試験の短答式試験は,日曜日に実施するのが最も望ましいであろうと思われる。他方で,新司法試験は,従来は,水曜日,木曜日,中日を1日置いて,土曜日,日曜日という日程で組んでおり,水曜日に短答式試験,木曜日,土曜日,日曜日に論文式試験を実施している。新司法試験について従来の日程のまま,日曜日に短答式試験を実施するとすれば,新司法試験の受験者は,水曜日,木曜日,土曜日と論文式試験を受験して,最後に短答式試験を受験するという案が考えられる。そうではなく,新司法試験の短答式試験を論文式試験よりも前に実施するとすれば,まず,日曜日に短答式試験を実施して,その後4日間の間を置いて,次の金曜日,土曜日,日曜日に新司法試験の論文を実施するという案が考えられる。この場合には,新司法試験の日程は,従来とは異なることになる。
○ 短答式試験で一定の成績に至らなかった受験者については,論文式試験の成績は見ないことになる。短答式試験が後になるというのは,感覚的にちょっと何か変な感じがする。
◎ 私が所属している法科大学院の修了者を見ていると,短答式試験で出来が悪いといって悲観してしまう者がいる。教員としては,それでも頑張って論文式試験まで受験するようにと言っているが,短答式試験と論文式試験との間に1週間空いてしまうと,正解は何だといった流言飛語がなおさら飛び交って,ますますそのように悲観する者が増えるのだろう。短答式試験が後になることは,理屈としてはおかしくないが,ちょっと変かなという気はする。
○ 短答式試験と論文式試験の日程を分けることについては,遠隔地からの受験者のことが気になる。受験地との間を二往復させることになるのではないか。そのような受験者は相当数いると思う。いったん帰らずに受験地で宿泊を続けるとなると,それはそれで結構大変な負担になるのではないか。
◎ 新司法試験では,沖縄や四国など,地元で受けられない受験者が一定数出ている。アウェイで受験しなければならない受験者の負担は,考える必要があるだろう。
○ 新司法試験では,短答式試験で不合格となるはずの者でも,論文式試験を受験している。短答式試験が後になっても,論理的な問題はないと思う。短答式試験が後になることの感覚的な違和感よりは,受験者の便宜や実施上の便宜を考えた方がよいのではないか。
○ 予備試験の日程は,その受験者がどのような人々かということにも関わってくるだろう。例えば,家庭の主婦であれば,日曜日よりも,むしろ,子供が学校に行っている平日の方が良いという見方もあるかもしれない。もちろん,会社員の方もいるわけで,会社員は,確かに,休暇を取得しなくて済むので,土日の方が良いだろう。
○ 社会人となった新司法試験受験者にとっては,短答式試験と論文式試験との間に間隔が空くというのは,大変なのではないか。日曜日にいったん短答式試験を受験して,次の週末に論文式試験を受験しなければならないとすると,その間にいろいろな業務の予定が入ってくる可能性もある。そういうことを考えると,新司法試験の日程は,できるだけ詰まっていた方が助かるということもあるのではないか。
◎ それでは,平成23年の新司法試験の日程の件は,次回,改めて協議することとしたい」

※アンダーライン、強調はESP 


「どうして予備試験の実施がされると、新司法試験の短答式の日程も変えなければならないの?」という疑問が出てくると思いますが、これは予備試験と新司法試験の短答問題の「一部」共通化の提案に関係しています。引用していませんが、この日程の議論の前に、予備試験と新司法試験の短答問題の共通化が議論されています。こちらは決定事項であり、この方針で進みます。すなわち、一部でも共通化となれば、別日程で実施するわけにはいかず、同日開催をせざるを得ません。で、予備試験は旧試験と同様に、短答、論文、口述の日程が分離し、予備試験の受験者層に社会人等が多く想定されていることからすれば、予備試験の短答式試験は休日である日曜日に実施される方向のようです。それ自体は妥当でしょう。ただ、そうなると、必然的に新司法試験の短答式試験も、日曜日にしなければならないことになります。現行の新司法試験は、水・木・土・日ですから、その日程に合わせるとすると、短答試験を最終日にすることになるわけです。ただ、上記議論を見れば分かるように、最終日にすることには異論もあるようで、まだ決まったわけではないようです。


以上のように、予備試験の開始と共に、新司法試験にも影響が出てくる可能性があります。来年およびその先の新司法試験を受験予定の方は、今後の情報に注意が必要です。


いずれも法務省ホームページから。


司法試験委員会会議第64回(平成22年3月29日)

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi01700005.html


予備試験サンプル問題検討メンバーによるヒアリング掲載。


予備試験サンプル問題検討メンバー(一般教養科目)に対するヒアリング

http://www.moj.go.jp/content/000050044.pdf


予備試験サンプル問題検討メンバー(法律実務基礎科目(民事))に対するヒアリング

http://www.moj.go.jp/content/000050045.pdf


予備試験サンプル問題検討メンバー(法律実務基礎科目(刑事))に対するヒアリング

http://www.moj.go.jp/content/000050046.pdf


刑事系科目ヒアリングの中で、


「○設問2は,事実認定に関する設問だが,法科大学院の実務教育でもこの程度のことは教えているという理解でよいのか。
□ここでは証拠にさかのぼった事実認定を求めているわけではなく,事例として与えられた事実の中から間接事実を拾い出すことを求めている。法科大学院で一般的に使用されている市販の教材,例えば,司法研修所や法務総合研究所が編集している教材などで,その点を学習することができ,法科大学院でもそれを使った勉強がされている。もちろん,法科大学院によって教えている内容の難易度は異なるであろうが,法科大学院のシラバスや試験問題を見ると,重要な間接事実を拾い出して事実認定をするという水準は,ほとんどの法科大学院で学習すべき内容に含まれていると理解している」


とあるのですが、刑事実務科目については、法科大学院によってバラツキがあるように思います。派遣裁判官や刑事のOB裁判官がある程度揃っている法科大学院もあれば、刑事実務科目がない法科大学院もあります。私は派遣裁判官・検察官による刑事実務科目について、必修にすべきだと考えますが、現実的に難しいのであれば、法科大学院生(新司法試験受験生)は、事実認定の本などを使って、自衛するしかありません。


ちなみに、予備試験の試験時間

http://www.moj.go.jp/content/000050051.pdf


また、予備試験の答案用紙はこうなる予定のそうです。

http://www.moj.go.jp/content/000050049.pdf


主婦の闘い、最高裁で実る。


生命保険、年金部分への所得税は「二重課税」 最高裁(asahi-com。朝日新聞)

http://www.asahi.com/national/update/0706/TKY201007060161.html


主婦の疑問、国に勝った 保険金「二重課税」判決(asahi-com。朝日新聞)

http://www.asahi.com/national/update/0706/TKY201007060416.html


最高裁ホームページ

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80421&hanreiKbn=01


事件番号 平成20(行ヒ)16
事件名 所得税更正処分取消請求事件
裁判年月日 平成22年07月06日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄自判
判例集等巻・号・頁

原審裁判所名 福岡高等裁判所
原審事件番号 平成18(行コ)38
原審裁判年月日 平成19年10月25日

判示事項
裁判要旨 1 相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)3条1項1号の規定によって相続により取得したものとみなされる生命保険契約の保険金で年金の方法により支払われるもの(年金受給権)のうち有期定期金債権に当たるものにおいて,当該年金受給権に係る年金の各支給額のうち被相続人死亡時の現在価値に相当する金額として相続税法24条1項1号所定の当該年金受給権の評価額に含まれる部分は,相続税の課税対象となる経済的価値と同一のものとして,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)9条1項15号の規定により所得税の課税対象とならない
2 所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)207条所定の生命保険契約等に基づく年金の支払をする者は,当該年金が同法の定める所得として所得税の課税対象となるか否かにかかわらず,その支払の際,その年金について所得税法208条所定の金額を徴収し,これを所得税として国に納付する義務を負う

全文

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100706114147.pdf

主に今年の新司法試験で合格した人が対象になります。


平成22年度11月期司法修習生採用選考要項(最高裁ホームページ)
http://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/pdf/saiyo_senkou_22/senkou_youkou_nov.pdf

見ていただければ分かるように、合格発表から1週間以内で全ての書類を提出しなければなりません。


弁護士会の動きにもかかわらず、貸与制の実施はほぼ確実ですので、8月にもアップされる貸与に関する手続について注視する必要があります。現実的な見方をすれば、「弁護士会が頑張ってくれているので、給費制が維持されそうだ」という甘い期待は持たない方が賢明だと思います。


最高裁の方針では、貸与を受ける者に対しては、「自然人二人又は最高裁判所の指定する金融機関を保証人として立てなければならない」として、保証人を要求するようです。修習予定者で貸与を受けることを考えている人は、保証人のなり手を考えておく必要があります。


参考:司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則について(概要)

http://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/taiyo_kisoku.html


※ご指摘を踏まえ、若干書き改めています。赤字部分が加筆・修正部分。


武川幸嗣「即時取得」法学教室358号43頁以下。


その中で、以下の記述があります(44頁)。

「(即時取得が問題となる-ESP補足)設例では、Cが取引行為の当時において、Bが甲の所有権者でないことについて知りまたは知るべきであった旨が示されるべきことになる」

※アンダーラインESP。


即時取得における悪意・有過失の判断基準時は、取引行為時ではなく、「占有取得時」だと思われます。即時取得における善意・無過失(悪意・有過失)の判断基準時は明文にはありませんが、即時取得の制度趣旨が、前主の動産に関する占有を信頼して、占有を取得した者の保護にあることからすれば、取得者の悪意・有過失の判断基準時については、占有取得時だと思われます。理由付けはされていませんが、司法研修所編『改訂 問題探求要件事実』(法曹会、2006年)156頁、161頁)。また、悪意・有過失の判断基準時が直接に問われた第4回新司法試験民事系第2問における出題趣旨では、「過失の有無の判断が占有取得時にされるべき」と指摘しており、占有取得時と解するのが定説のようです。


武川教授の「取引行為の時」を文言通り読むと、契約締結時だと思われるのですが、これでは契約後・占有取得前に悪意・有過失になった場合も、即時取得制度で保護されることになります。これは上記即時取得制度の趣旨からすると、不整合ではないかと思いますし、また占有取得時に悪意・有過失の者について、真権利者を犠牲にして、保護することが適切とは思えません。


※コメント欄で、即時取得制度の制度趣旨からは、基準時を取引行為時と導く可能性を排斥できず、現代語化される前の192条の文言、192条が占有権の効力と規定されていることから、占有取得時を導いた方が適切ではないか、というご指摘を受けました。私は制度趣旨からも導けると考えておりますが、コメント欄でご指摘を受けた理由付けも占有取得時を導ける理由となると思います。

  
細かい問題ではないか、と思われるかも知れませんが、第4回の新司法試験民事系においても、悪意・有過失の判断基準時の理解を問う設問が出されています(設問2の小問(2))。しかも、それを正当に指摘できた者は少数であったと指摘されています(同年の採点実感12頁)。具体的事例を前とすると、意外に盲点となる問題のようです。基準時についての理解が十分でないと、事案が長い問題や実際の訴訟において、占有取得以後の事実や認識も、悪意・有過失の事実として指摘し、的外れなことになる危険があります。

 

即時取得の問題だけでなく、善意・悪意、有過失、無過失、重過失など主観的要件が問題となる場面は民法では多いです。しかし、それゆえに、その内容と、その判断基準時は正確に理解しておく必要があると思います。逆を言えば、それを正確に指摘できていれば、他の答案よりも浮かび上がる可能性があります。

 

なお、上記武川論説では、字数の関係からか、即時取得の悪意・有過失の内容について、簡単にしか触れられていません。しかし、即時取得の事例問題が出れば、ほとんどの場合、即時取得主張者の悪意・有過失が問われ、答案では悪意、有過失の意味を正確に指摘できるかが1つのポイントになると思います。即時取得の場合の悪意については、取得者が前主の無権利につき知っていたこと、では実は足りません。「前主の権利を信じていなかったこと」が正確です(佐久間毅『民法の基礎2 物権』(有斐閣、2006年)152頁)。すなわち、即時取得制度は、信頼保護の規定ですから、192条の善意は、前主が権利者であることを信じていたことのみを指すことになります。そうなると、前主が権利者と信じていなかった者は、全て悪意者となるわけです。具体的には、前主が無権利者であることを知っていた者はもちろん、前主が無権利者であると知らなかったが、権利者であると信じていなかった者も、悪意者となるわけです。注意が必要なところです。