後期がはじまる9月から10月にかけては、教科書類の新刊・改訂シーズンです。

(開講前ないし開講直後に発刊しないと、テキスト指定に困ったり、また、売り上げにも響きます)

法科大学院生の方をはじめとして、後期科目の予習にテキスト類を購入される方も多いと思いますが、

新刊・改訂情報には十分注意して下さい。

このホームページもその類の情報提供にお役に立てればと思っております。


その中で以下の本の改訂。

9月下旬に改訂予定です。


山下友信=神田秀樹編『商法判例集 第4版』(有斐閣、2010年)

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641135833


商法に関する判例が網羅的に整理されており、学習に大変重宝する判例集だと思います。

順調に改訂を続けているのも、好評だからだと思います。

私も商法の判例集として、この判例集を推奨します。


日本評論社より今年も刊行。8月下旬発売。


『新司法試験の問題と解説2010』

http://www.nippyo.co.jp/book/5395.html


内容、特に論文試験の解説・参考答案については毎年批判の多いところで、出題趣旨が明らかでない段階での刊行である以上、やむを得ないところはあるのかもしれません(今年度の内容はどうなっているか分かりません)。それだけ、出題者の趣旨を読み取ることは、難しいということを示していると思います。


平成22年長崎平和宣言(長崎市ホームページ)

http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/peace/japanese/appeal/


引用。


被爆者の平均年齢は76歳を越え、この式典に参列できる被爆者の方々も、少なくなりました。国内外の高齢化する被爆者救済の立場から、さらなる援護を急ぐよう日本政府に求めます。
 原子爆弾で亡くなられた方々に、心から哀悼の意を捧げ、世界から核兵器がなくなる日まで、広島市とともに最大限の努力を続けていくことを宣言します」

※アンダーライン、強調はESP。


現実問題として被爆者がこの世からいなくなってしまう時も、そう遠くないのは1つの現実であると思います。

そのとき日本は引き続き核廃絶を訴えているのか。正直、よく分からないところです。核武装論が台頭しているかもしれません。

そのようなことがないことを強く祈りたいと思うところです。


アメリカが原爆の製造に至るには、「マンハッタン計画」を忘れてはなりません。

天才と呼ばれた科学者たちが、いとも簡単に、権力部門に取り込まれました。


学識経験者と呼ばれる人たちが、気がつくと権力の「手先」になってしまう例は、現在でもあります。

「御用学者」という言葉があるのがその証左でしょう。

専門家が権力に意見を具申するつもりが、気がつけば、専門家が権力に取り込まれるのは、昔だけの話ではないように思います。

(もっとも、政権交代により、「御用学者」が立場を失いました。ある意味、「政権交代」の効果とも言えましょう。もちろん、新政権下での「御用学者」も現れるでしょうが)


マンハッタン計画は、「専門家と権力の関係」を考える上で、多くの示唆的な材料を提供していると思います。


森田宏樹「債権法改正を深める-第5回危険負担の解除権構成(2)」法学教室359号70頁

「現行民法の危険負担制度のもとでは、双務契約において、一方の債務が履行不能で消滅した場合には、その反対給付債務も当然に消滅するとされているため、このような問題はそもそも生じない。つまり、同時履行の抗弁権と危険負担とは、それぞれ履行上の牽連性と消滅上の牽連性に対応するものとして、両者の機能分担が図られているわけである。これに対して、危険負担の解除権構成を採る場合には、反対給付債務の消滅には解除の意思表示を要することになるため、解除前における法律関係をどのように捉えるのかという問題が新たに生ずることになる

※アンダーライン、強調はESP。


もちろん、危険負担制度の解除制度への一元化は「債権法改正検討委員会」の提案に過ぎず、今後どうなるかは不明です(債権法改正が既に行われたドイツでは、最終的に危険負担制度と解除制度は併存するという形で決着しています)。

法務省法制審議会部会から「児童虐待防止のための親権に係る制度の見直しに関する中間試案」が公開され、それに対するパブリックコメントが実施されることになりました。

民法の家族法部分に関する改正提案を含むものです。

内容をざっとみますと、複数案示されているところや、なお検討課題とされるものも多く、この問題の難しさを改めて感じさせます。


「児童虐待防止のための親権に係る制度の見直しに関する中間試案」に関する意見募集について(法務省ホームページ)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00014.html


忘れてはならない日です。


以下は広島市のホームページから。


平成22年度 平和宣言

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1110537278566/index.html


平成22年度 平和への誓い

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1280903651387/index.html


「どうしたら争いがなくなるのでしょうか。どうしたらみんなが笑顔になれるのでしょうか。
ヒロシマに生きるぼくたちの使命は、過去の悲劇から学んだことを、世界中の人々に伝えていくことです。
悲しい過去を変えることはできません。しかし、過去を学び、強い願いをもって、一人一人が行動すれば、未来を平和に導くことができるはずです」

刑事事実認定の本でおなじみの『刑事事実認定入門』の第2版が刊行。


石井一正『刑事事実認定入門 [第2版]』(判例タイムズ社、2010年)

http://www.seibundoh.co.jp/shoten/search/011664.html


※判例タイムズ社のページからリンクが貼れなかったので、成文堂インターネット書店のページにリンクしています。


まだ見ていませんが、初版と比べると10頁ほど増えています。


刑事事実認定は、新司法試験でも「ある程度」問われ、もちろん司法修習では不可欠なのですが、なぜか法科大学院によって取り扱いがまばらです。刑事研究者教員の反発も予想されますが、全ての法科大学院で派遣裁判官・検察官による刑事事実認定科目が必修化されることを望むと共に、残念ながら刑事事実認定を学ぶ機会がない法科大学院におられる方(おられた方)は、石井先生の本などで対応することが望まれます。