森田宏樹「債権法改正を深める-第5回危険負担の解除権構成(2)」法学教室359号70頁

「現行民法の危険負担制度のもとでは、双務契約において、一方の債務が履行不能で消滅した場合には、その反対給付債務も当然に消滅するとされているため、このような問題はそもそも生じない。つまり、同時履行の抗弁権と危険負担とは、それぞれ履行上の牽連性と消滅上の牽連性に対応するものとして、両者の機能分担が図られているわけである。これに対して、危険負担の解除権構成を採る場合には、反対給付債務の消滅には解除の意思表示を要することになるため、解除前における法律関係をどのように捉えるのかという問題が新たに生ずることになる

※アンダーライン、強調はESP。


もちろん、危険負担制度の解除制度への一元化は「債権法改正検討委員会」の提案に過ぎず、今後どうなるかは不明です(債権法改正が既に行われたドイツでは、最終的に危険負担制度と解除制度は併存するという形で決着しています)。