金融庁・日本銀行からのリリース。


平成23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金融上の措置について

http://www.boj.or.jp/announcements/release_2011/rel110311f.pdf


以下、一部引用。


「1.金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)への要請
(1)預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻しに応ずる
こと。
(2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
(3)事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。
また、これを担保とする貸付にも応ずること。
(4)今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関
と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
(5)災害時における手形の不渡処分について配慮すること。
(6)汚れた紙幣の引換えに応ずること。
(7)国債を紛失した場合の相談に応ずること。
(8)災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便
化、貸出の迅速化、貸出金の返済猶予等災害被災者の便宜を考慮した適時的確な措
置を講ずること。
(9)休日営業又は平常時間外の営業について適宜配慮すること。
また、窓口における営業が出来ない場合であっても、顧客及び従業員の安全に十
分配慮した上で現金自動預払機等において預金の払戻しを行う等災害被災者の便
宜を考慮した措置を講ずること。
(10)(1)~(9)にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示を行うこと。
(11)営業停止等の措置を講じた営業店舗名等、及び継続して現金自動預払機等を稼動
させる営業店舗名等を、速やかにポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示すると
ともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に周知徹
底すること。
 
2.証券会社への要請
(1)届出印鑑喪失の場合における可能な限りの便宜措置を講ずること。
(2)有価証券喪失の場合の再発行手続きについての協力をすること。
(3)被災者顧客から、預かり有価証券の売却・解約代金の即日払いの申し出があった
場合の可能な限りの便宜措置を講ずること。
(4)窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、ポスタ
ーの店舗掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネット
のホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること。
(5)その他、顧客への対応について十分配意すること。
  
3.生命保険会社、損害保険会社及び少額短期保険業者への要請
(1)保険証券、届出印鑑等を喪失した保険契約者等については、可能な限りの便宜措
置を講ずること。
(2)生命保険金又は損害保険金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮
すること。
(3)生命保険料又は損害保険料の払込については、契約者のり災の状況に応じて猶予
期間の延長を行う等適宜の措置を講ずること。
(4)窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、ポスタ
ーの店舗掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネット
のホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること。
 

4.火災共済協同組合への要請
(1)共済契約証書、届出印鑑等を喪失した共済契約者等については、可能な限りの便
宜措置を講ずること。
(2)共済金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮すること。
(3)共済掛金の払込については、契約者のり災の状況に応じて猶予期間の延長を行う
等適宜の措置を講ずること。
(4)窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、ポスタ
ーの店舗掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネット
のホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること」



平成23年3月12日 午前1時現在の情報です。


3月12日・13日に実施が予定されていた大学入試(国公私)の対応について(文部科学省ホームページ)

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/03/1303579.htm


現段階で今週末に試験を実施しないことが確認された大学(13大学)
•岩手大学(岩手会場のみ。北海道会場は実施)
•宮城教育大学
•福島大学
•茨城大学
•筑波大学
•電気通信大学
•東京海洋大学
•群馬大学
•東京外国語大学
•横浜国立大学
•福島県立医科大学
•前橋工科大学
•高崎経済大学
 
大学ホームページで中止を表明している大学(確認中)
•東北大学
•岩手県立大学、宮城大学
•淑徳大学

東電が電力不足 管内で停電の可能性 発電所停止相次ぐ(asahi-com。朝日新聞)

http://www.asahi.com/business/update/0312/TKY201103120180.html


契約にもとづく需要抑制と一層の節電のお願いについて(東京電力)

http://www.tepco.co.jp/cc/press/11031212-j.html


「3月11日に発生いたしました三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震により、福島第一および第二原子力発電所をはじめ発電所および流通設備など当社設備が大きな影響を受けていることから、当社供給区域*における電力需給が極めて厳しい状況になっております。

 これまで当社は、新信濃変換所からの応援受電をはじめ他の電力会社からの応援融通受電などにより、電力の安定供給確保に全力で取り組んでおります。しかしながら、厳しい需給状況を踏まえ、あらかじめ操業の一部停止などのご契約をしている大口のお客さまの一部に対して、電気の使用を抑制していただくようお願いしてまいります。

 お客さまをはじめ広く社会の皆さまには大変ご迷惑とご心配をお掛けし、誠に申し訳ございませんが、電気のご使用を極力お控えいただきますようお願い申し上げます。

*栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県
 (富士川以東)」


東北地方の発電所が次々停止している以上、予想される事態です。

停電に備え、電池やバッテリーはもちろんのこと、電池等で稼働するラジオ等も準備しておいた方がよいと思われます。

また停電となれば、電気が必要な電話などの通信機器が使えなくなる可能性もあります。ご注意下さい。


官房長官記者発表平成23年3月12日(土)午前

http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201103/12_a.html


以下、引用。


「気象庁によれば、今後の余震により、場所によっては強い揺れとなる恐れがあるとのことであります。ご承知のとおり、ニュージーランドの過日の地震も一度目の地震に対する余震で多くの犠牲者が出ております。余震という言葉だと、小さいという印象をもたれる方いらっしゃるかもしれませんが、余震も相当大きいものがあると。本震と、つまり昨日の14時46分の地震に準ずるような地震が起こる可能性はありますので、皆さんそれぞれそうした点についての備えをしていただきたい。特に、地震の揺れの大きかった地域では、土砂崩れや家屋の倒壊などの危険性が通常より高くなっております。今後の余震によって、更に被害が拡大する恐れがありますので、十分な警戒をお願いをいたします。また津波についても、第2波、第3波がより大きくなって到達することがあります。あと1日以上は、依然として継続をすると予想をされております。今も大津波警報も出ている地域が多々あります。こうした警報が解除されるまでは、第一波に準ずるような大きな第2波、第3波が到達するおそれがありますので、沿岸には近づかないようにお願いをいたします」


大津波警報、全国各地での大規模な余震が続いております。引き続き、公的機関、報道機関の情報に注視して、安全な場所で待機する必要があります。

当blogでは、原則、公的機関や報道機関等、信頼できる情報源からの情報のみを掲載します。


JR東日本ホームページから。

http://www.jreast.co.jp/


東北地方太平洋沖地震による輸送障害等について
2011年3月11日

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、JR東日本管内の新幹線、首都圏、東北エリアについては、本日は運転いたしません。


引用終わり。

枝野官房長官は、無理して帰宅しないことを呼びかけています。

以下はasahi-comより。

http://www.asahi.com/politics/update/0311/TKY201103110462.html


なお、参考ページ

http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/jisin/20110311miyagi/kitakukoudou.pdf

東北方面を中心とした地震による通信サービス等への影響について(NTT東日本)

http://www.ntt-east.co.jp/release/1103/110311b.html


以下、引用。


「1.通信サービスの状況
 東京、茨城、栃木、福島、山形、岩手、宮城方面に向け、交換機の処理能力を超えた通話が集中したため、通話規制を実施しております。


2.公衆電話無料化の実施
 東北エリア6県(福島県、山形県、岩手県、宮城県、秋田県、青森県)全域の公衆電話を無料でご利用いただくことができます」


引用終わり。


インターネットは無事使えますが、あらゆる情報が飛び交い、なかには真実ではない情報が流れる可能性があります。その点はご注意下さい。

インターネットを利用する場合も、各種公式機関(警察・消防・気象庁など)、通信会社、報道機関のホームページ等でご確認下さい。

ご承知の通り、三陸大地震が発生しました。

関東都心部も大きな揺れがあったようです。

被災地に親族・友人・知人がいる場合、電話で安否を確認したいところだと思いますが、今は緊急連絡(警察・消防)の回線を確保するため、安否確認は、後にした方が、現地の人のためになります。


通信各社が安否確認のサービスを行っています。


「災害用ブロードバンド掲示板(web171)」について(NTT東日本)

http://www.ntt-east.co.jp/release/1103/110311a_1.html


「iモード災害用伝言板サービス」の運用開始について(NTTdocomo)

http://www.nttdocomo.co.jp/info/notice/page/110311_01_m.html?ref=gp_top


災害用伝言板(au)

http://dengon.ezweb.ne.jp/


災害用伝言板サービス(ソフトバンク)

http://mb.softbank.jp/mb/information/dengon/index.html


災害用伝言板(イーモバイル)

http://dengon.emnet.ne.jp/


なお、私は無事です。


ダイヤ改正には出会いあり、別れあり。


さよなら、ドリームにちりん 九州唯一の夜行ラストラン(asahi-com。朝日新聞)

http://www.asahi.com/national/update/0310/SEB201103100022.html


私も1回だけですが、宮崎に旅行したときに乗車したことがあります。

一抹の寂しさを感じます。


東北新幹線の新青森直通や、今月12日の九州新幹線直通(博多-新八代)の開業で、新幹線が次々と整備される反面、並行在来線は経営分離によって、第三セクターに移管される例も多いです。私は全国各地を、青春18きっぷと各駅停車で旅行することが多かったのですが、これからはそう簡単にできなくなりそうです(第三セクターの鉄道は、JRではないので、青春18きっぷでは乗車できないため)。


司法試験の受験回数制限で日弁連が対立(リアルライブ)
http://npn.co.jp/article/detail/50867660/
 
受験制限撤廃を多くの受験生が望むかは実はよく分からないところです。

  
というのは、受験制限が撤廃されれば、いわゆるベテラン受験生が生ずることになります。具体的には受験生が増えること、かつ、受験勉強を長くしてきた人が増えること、を意味します。
 
もちろん現在の新司法試験が受験勉強を長くすれば、合格する可能性が高まるものでもありませんし、現にそういう現象のようで、1回目受験生の方が有利である、とも言われます(ただし、平成22年度の試験からその傾向が変わった、との指摘もあり)。
 
しかし、新司法試験の第1ハードルである、短答式試験についてもそうかと言われると、そうではないような気がします。何だこうだ言っても、知識・情報の暗記が求められる、短答式試験に限っては、時間をかければその点数は上がる可能性が高く、現にそう言われています。
 
そうなると、いわゆるベテラン受験生が増えれば、短答式試験の平均点が上がるという事態が生ずる可能性が高いと思われます。
 
「なんだそれだけじゃないか」と言われるかも知れませんが、ここでは終わりません。短答式試験の平均点が上がれば、短答式試験の足切り点が上がる可能性もあります。というのは、現在の新司法試験は、前もって足切り点を設定していると言うよりも、どうも短答式試験の平均点から、事後的に足切り点を設定している可能性が高いからです(推測です)。また、受験生が増えれば、論文試験の採点のキャパシティーから、短答試験の段階で、受験生をふるい分けする必要も、より出てくる可能性があります。
 
そうなると、足切り点が上がることで、短答式試験に強い人の方が、試験に有利になります。というより、短答式試験に弱い人は、最終合格の可能性が低くなる、と言えます。なぜなら、論文がどんなにできても、短答のハードルでひっかかれば、それで不合格が確定するからです。
 
そして短答式試験は時間をかけた方が相対的に有利であり、その結果、若手(受験回数が少ない、という意味での若手)は相対的に不利と考えられます。現に過去の新司法試験で、仮に短答式試験のハードルが高ければ、合格者の内訳は変わっていた、具体的には1回目の人が有利な試験結果にならなかった、とも考えられます。
 
そうなると、相対的に浪人生は受験制限の撤廃を望むでしょうが、これから受験する人(特に法科大学院在学生やこれから法科大学院に入ろうとする人)にとっては、よくよく考えると、自分たちに不利になる可能性があるので、受験制限の撤廃に必ずしも賛成しない、ということになるのかもしれません。
 
以上からすると、受験制限の撤廃の問題は一筋縄ではいかない問題であります。
 
他方で現行の「5年で3回まで」は、合格率が70パーセント以上を前提とされたものであり、その前提が崩れた以上、緩和することは検討すべき事項だと思います。例えば、せめて5年に5回とするという案や、未修者コース出身者と既修者コース出身者で受験制限を別にする案など、色々考えられると思います。
 

受験制限制度がどうなるかは別として、受験生であれば、直近に受験する試験で合格する計画をたてるべきではありますが(遠い将来、受験制限がなくなる、という期待は持つべきではないでしょう)。
 
なお、記事で引用されている坂本弁護士のblog記事は以下。
 
日弁連法曹養成制度の改善に関する緊急提言(案) 「受験回数制限は今後も維持されるべき」だって
http://jsakano1009.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/post-3f19.html

宍戸常寿『憲法 解釈論の応用と展開』の正誤情報

http://www.nippyo.co.jp/img/sg/errata51811-1_1.txt

 

憲法 解釈論の応用と展開 (法セミ LAW CLASS シリーズ )/宍戸 常寿
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とは言っても、ごくわずかです。大勢には影響がないと思われます。


連載当時から楽しく読んでいましたが、対新司法試験(司法研修所入所試験)という観点からは、必読の連載(本)とまでは言えないとは思います。新司法試験の委員の考え(特に、青柳幸一先生)と必ずしも一致しているわけでもないですし。しかしそれでもこの本は、憲法を学ぶ人を、魅了するものであることは、疑いがありません。


法科大学院生は新司法試験合格のことばかり考えている、とネガティブなコンテクストで言われ、それは間違った指摘ではありません(あえて割り切れば、法科大学院は司法研修所に入所したい人が入学する場所なのですから、そうなるのは当然ではないでしょうか)。そして法科大学院生の多くは、基本書や判例をろくに読まず、問題演習(答案練習)しかしない、とも言われます。


確かに、そういう人もおられ、かつ、それで短期合格された方もおられますし、そのスタイルが責められるものでもありません。しかし他方で、受験勉強していたのに、気がつくと、その科目について、参考書や論文をあれこれ探し出して、深く勉強していた、ということ人も少なくないように思います(法科大学院の場合だと、図書館が近くにあるので、文献の入手も難しくないですし)。


そういう勉強は、新司法試験合格を目指すという観点からすると、「無駄」なのかもしれませんが、人間は「合理性」という言葉だけでは、割り切れないのかもしれません。