こんにちは、モウティンです。

井出先生
井出先生、勝手に写真を使ってごめんなさい。
写真がネットで出てくるとは思わなかったので、びっくり!
法改正でヒットしました。

年度末なので、法改正ラッシュですね。

徴収法が改正されました。

内容を、まとめると、

・一括有期事業の対象の金額を、1億8千万円未満に下げた。
・消費税抜きと明記した。
・船舶所有者の事業に係る労災保険料率を、千分の一下げた。
・特定疾病にかかる業務について、胆管ガンの裁判結果を受けて、労基則別表にベリリウムを追加したので、石綿の番号が変わった。(H25.10.1改正だったから漏れていたのかな?)
・第三種特別加入保険料率を、千分の一下げた。(海外事業のある会社は要注意ですね。)
・メリット制の該当事業の対象請負金額を一億一千万円以上とした。
・申請書の経由条項を訂正した。(間違っていたのかな?)

井出先生のゼミで、再確認させていただきます。

以下、改正条文です。

〇厚生労働省令第四十五号
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第七条第三号、第十一条第三項、第十二条第二項、第十四条第一項、第十四条の二第一項、第二十条第一項及び第四十四条の規定に基づき、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十七年三月二十六日厚生労働大臣塩崎恭久

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)の一部を次のように改正する。

第六条第一項第二号中「請負金額」の下に「(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を除く。第十三条、第三十五条第一項第二号及び別表第二において同じ。)」を加え、「一億九千万円」を「一億八千万円」に改める。
第十三条第二項第一号中「相当する額」及び「の額」の下に「(消費税等相当額を除く。)」を加え、同項第二号中「相当する額」及び「その請負代金の額」の下に「(消費税等相当額を除く。)」を加える。
第十六条第一項中「千分の五十」を「千分の四十九」に改める。
第十七条の二の表第四項中「別表第一の二第七号7」を「別表第一の二第七号8」に改める。
第二十三条の三中「千分の四」を「千分の三」に改める。
第三十五条第一項第二号中「一億二千万円」を「一億一千万円」に改める。
第三十八条第二項第一号中「第七十五条第二項」を「第七十八条第二項」に改める。

(中略)

(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。


皆様の幸せを祈念しています。そして万物に感謝!

ランキングに参加しています。
励みになりますので、ポチッとお願いできると幸いです。
  ↓ ↓

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村


つまらぬものなんていわずに、まあ・・・ポチッと
ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村


人気ブログランキングへ
こんにちは、モウティンです。

足場

平成27年3月20日に、労働安全コンサルタント試験の合格者が発表されました。
何か少なくなっている感じがしますが、気のせいでしょうか。

ところで、建設の現場では今だに高所作業での転落事故が発生しています。
落下時の打ち所が悪いと少しの高さでも重大災害になります。
そのため、規則を厳しくしたりいろいろ手を打っているのですが、決定打には至らないようです。

教育もその一環です。
平成27年3月25日付けで、安衛則第36条第39号に係る業務つまり足場の組み立て等の業務に関する特別教育の時間が発表されました。

足場及び作業の方法に関する知識   3時間
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 0.5時間
労働災害防止に関する知識 1.5時間
関係法令 1時間

安全教育は、実際に物に触らせて危険な場合を教えた方が良いと思いますので、座学教育とともに実物を触らせることも大事だと感じています。

ご安全に!

皆様の幸せを祈念しています。そして万物に感謝!

ランキングに参加しています。
励みになりますので、ポチッとお願いできると幸いです。
  ↓ ↓

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村


つまらぬものなんていわずに、まあ・・・ポチッと
ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村


人気ブログランキングへ
こんにちは、モウティンです。

官報

平成27年3月6日の官報に、次のように記載されました。

社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
平成二十七年三月六日
内閣総理大臣安倍晋三

政令第六十九号
社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

内閣は、社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十六号)附則第一条の
規定に基づき、この政令を制定する。
社会保険労務士法の一部を改正する法律
(附則第一条ただし書に規定する規定を除く。)の施行期日は平成二十七年四月一日とし、同条ただし書に規定する規定の施行期日は平成二十八年一月一日とする。
厚生労働大臣塩崎恭久

内閣総理大臣安倍晋三

一人法人は、来年1月からとなりました。


一人でも社長♪

さて、私はどうするかな。

皆様の幸せを祈念しています。そして万物に感謝!

ランキングに参加しています。
励みになりますので、ポチッとお願いできると幸いです。
  ↓ ↓

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村


つまらぬものなんていわずに、まあ・・・ポチッと
ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村


人気ブログランキングへ
こんにちは、モウティンです。

現場監督


今日は、労災の料率改正と国土交通省指導強化の話です。

長いので、時間のない方は、赤字部分だけみてください。あとは、リンクで確認。


昨年末、平成26年12月15日に、労災保険の新料率(予定)が発表されました。

来年度の特徴は、建設業の料率が軒並み下がったことです。

これは、事故率の減少というよりも、建設業の労務単価が上昇したことによるものと推察されます。

では、単純に労務単価が上昇したかというとそうではなく、国土交通省が社会保険への加入推進している事も原因の一つと推察されます。

国土交通省の元請会社への指導で、社会保険経費を別途計上するなどの指導強化もありました。

さて、その建設業の社会保険の未加入問題と関連すると思われる改正が昨年末に通達されています。

簡単にいうと、建設業では下請け金額に応じて施工体制台帳なるものを整備しなければならず、公共工事では提出が義務つけられているのですが、その提出条件が厳しくなりました

施工体制台帳等活用マニュアル

平成27年4月1日以降の公共工事は、金額に関わらず全てが対象となることとなりました。

従来、地方公共団体(県や市町村)では厳格にされていない地域もあったようですが、全ての公共工事と明確化されたことで県や市町村の工事も指導されると思われます。

さらに、その記載事項に健康保険などの社会保険の加入状況や外国人労働者の状況なども記載することとなりました。

建設業では、社会保険未加入業者は仕事を受注できなくなります。

きっと困っている建設業者がいます。

社会保険労務士さんの出番です。

二元適用でも、いいじゃないの~、面倒がらずに・・・


皆様の幸せを祈念しています。そして万物に感謝!

ランキングに参加しています。
励みになりますので、ポチッとお願いできると幸いです。
  ↓ ↓

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村


つまらぬものなんていわずに、まあ・・・ポチッと
ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村


人気ブログランキングへ

こんにちは、モウティンです。

地震の国

文部科学省 研究開発局がさらりと怖いデータを発表しています。

その発表の付録の地図はもっと生々しくなっています。

これによると、東京圏では30年以内に震度6以上の地震発生確率が26%以上です。

つまり120年以内に100%発生するという???

仕事中に地震が来たら、復旧救助にしろ家に帰るにしろ体力が必要です。

また、備えあれば憂いなしではありますが、心の準備が一番必要ですね。

安全面では、高い所に物を置かないなど配慮が必要です。



皆様の幸せを祈念しています。そして万物に感謝!

ランキングに参加しています。
励みになりますので、ポチッとお願いできると幸いです。
  ↓ ↓

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村


つまらぬものなんていわずに、まあ・・・ポチッと
ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村
人気ブログランキングへ