こんにちは、モウティンです。

井出先生、勝手に写真を使ってごめんなさい。
写真がネットで出てくるとは思わなかったので、びっくり!
法改正でヒットしました。
年度末なので、法改正ラッシュですね。
徴収法が改正されました。
内容を、まとめると、
・一括有期事業の対象の金額を、1億8千万円未満に下げた。
・消費税抜きと明記した。
・船舶所有者の事業に係る労災保険料率を、千分の一下げた。
・特定疾病にかかる業務について、胆管ガンの裁判結果を受けて、労基則別表にベリリウムを追加したので、石綿の番号が変わった。(H25.10.1改正だったから漏れていたのかな?)
・第三種特別加入保険料率を、千分の一下げた。(海外事業のある会社は要注意ですね。)
・メリット制の該当事業の対象請負金額を一億一千万円以上とした。
・申請書の経由条項を訂正した。(間違っていたのかな?)
井出先生のゼミで、再確認させていただきます。
以下、改正条文です。
〇厚生労働省令第四十五号
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第七条第三号、第十一条第三項、第十二条第二項、第十四条第一項、第十四条の二第一項、第二十条第一項及び第四十四条の規定に基づき、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十七年三月二十六日厚生労働大臣塩崎恭久
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第二号中「請負金額」の下に「(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を除く。第十三条、第三十五条第一項第二号及び別表第二において同じ。)」を加え、「一億九千万円」を「一億八千万円」に改める。
第十三条第二項第一号中「相当する額」及び「の額」の下に「(消費税等相当額を除く。)」を加え、同項第二号中「相当する額」及び「その請負代金の額」の下に「(消費税等相当額を除く。)」を加える。
第十六条第一項中「千分の五十」を「千分の四十九」に改める。
第十七条の二の表第四項中「別表第一の二第七号7」を「別表第一の二第七号8」に改める。
第二十三条の三中「千分の四」を「千分の三」に改める。
第三十五条第一項第二号中「一億二千万円」を「一億一千万円」に改める。
第三十八条第二項第一号中「第七十五条第二項」を「第七十八条第二項」に改める。
(中略)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
皆様の幸せを祈念しています。そして万物に感謝!
ランキングに参加しています。
励みになりますので、ポチッとお願いできると幸いです。
↓ ↓

にほんブログ村
つまらぬものなんていわずに、まあ・・・ポチッと

にほんブログ村

人気ブログランキングへ

井出先生、勝手に写真を使ってごめんなさい。
写真がネットで出てくるとは思わなかったので、びっくり!
法改正でヒットしました。
年度末なので、法改正ラッシュですね。
徴収法が改正されました。
内容を、まとめると、
・一括有期事業の対象の金額を、1億8千万円未満に下げた。
・消費税抜きと明記した。
・船舶所有者の事業に係る労災保険料率を、千分の一下げた。
・特定疾病にかかる業務について、胆管ガンの裁判結果を受けて、労基則別表にベリリウムを追加したので、石綿の番号が変わった。(H25.10.1改正だったから漏れていたのかな?)
・第三種特別加入保険料率を、千分の一下げた。(海外事業のある会社は要注意ですね。)
・メリット制の該当事業の対象請負金額を一億一千万円以上とした。
・申請書の経由条項を訂正した。(間違っていたのかな?)
井出先生のゼミで、再確認させていただきます。
以下、改正条文です。
〇厚生労働省令第四十五号
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第七条第三号、第十一条第三項、第十二条第二項、第十四条第一項、第十四条の二第一項、第二十条第一項及び第四十四条の規定に基づき、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十七年三月二十六日厚生労働大臣塩崎恭久
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第二号中「請負金額」の下に「(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を除く。第十三条、第三十五条第一項第二号及び別表第二において同じ。)」を加え、「一億九千万円」を「一億八千万円」に改める。
第十三条第二項第一号中「相当する額」及び「の額」の下に「(消費税等相当額を除く。)」を加え、同項第二号中「相当する額」及び「その請負代金の額」の下に「(消費税等相当額を除く。)」を加える。
第十六条第一項中「千分の五十」を「千分の四十九」に改める。
第十七条の二の表第四項中「別表第一の二第七号7」を「別表第一の二第七号8」に改める。
第二十三条の三中「千分の四」を「千分の三」に改める。
第三十五条第一項第二号中「一億二千万円」を「一億一千万円」に改める。
第三十八条第二項第一号中「第七十五条第二項」を「第七十八条第二項」に改める。
(中略)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
皆様の幸せを祈念しています。そして万物に感謝!
ランキングに参加しています。
励みになりますので、ポチッとお願いできると幸いです。
↓ ↓
にほんブログ村
つまらぬものなんていわずに、まあ・・・ポチッと

にほんブログ村

人気ブログランキングへ


