こんにちは、モウティンです。

官報

平成27年3月6日の官報に、次のように記載されました。

社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
平成二十七年三月六日
内閣総理大臣安倍晋三

政令第六十九号
社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

内閣は、社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十六号)附則第一条の
規定に基づき、この政令を制定する。
社会保険労務士法の一部を改正する法律
(附則第一条ただし書に規定する規定を除く。)の施行期日は平成二十七年四月一日とし、同条ただし書に規定する規定の施行期日は平成二十八年一月一日とする。
厚生労働大臣塩崎恭久

内閣総理大臣安倍晋三

一人法人は、来年1月からとなりました。


一人でも社長♪

さて、私はどうするかな。

皆様の幸せを祈念しています。そして万物に感謝!

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