お酒画像

こんにちは、モウティンです。

私は、お酒の席が好きです。

ごめんなさい、少しうそをつきました。

お酒が好きです。

だから、お酒の席も好きです。

もうすぐ年が明けますが、年が明ければ新年会の季節です。

12月最後のお酒の席が納会だとすると、それまではずっと新年会の続きみたいな・・・

ところで、平成27年1月に納会のお酒を飲んで死亡された方の労災が適用されるか否かの裁判がありました。

納会ですから、業務遂行性は認められました。

しかし、お酒の量が納会の目的を逸脱していたとして、業務起因性は認められませんでした。

結果、労災の適用はありませんでした。

「品川労働基準監督署長事件」 (東京地裁 平成27年1月21日 判決)
~会社の納会での飲酒により急性アルコール中毒死で死亡した労働者について業務起因性が否定された事例~

残された家族も可哀想です。

お酒は、ほどほどにしようと思った判決でした。

来年は、酒を控えるぞ!!!

誰ですか、クスッと笑ったのは!


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派遣の科目

こんにちは、モウティンです。
久しぶりの更新となってしまいましたが、訪問していただき、ありがとうございます。

さて、日本公認会計士協会のホームページに、金融庁総務企画局からの通知に関する依頼が載っていました。

簡単にまとめると、金融庁を通じて、厚生労働大臣から経済団体宛に出した依頼について、公認会計士協会会員への周知依頼です。依頼内容は、「派遣の会計処理を、物件費ではなく人材派遣費用などにして配慮してください。」というもの。

派遣労働者から苦情があがったのでしょうか。
会計処理では、派遣会社への支払いは、外注でもなく、給与、労務費以外に属するので、適宜処理していると思われます。
その処理が人権を無視していると感じたのでしょう。
しかし、経理処理は会社の状態を表すことが目的なので、その都度新しい科目を設けると小科目だらけになって煩雑になります。
経理科目にも人権配慮をという意味あいから、どちらの気持ちもわかります。

しかし、経理担当者の業務目的あった処理にまかせるべきと考えます。

派遣費用が膨大であれば独立科目にして捕捉し、経営計画に用いると思います。

企業は、目的に応じて変幻自在に動けばよいと考えます。

経理科目について、久しぶりに考える機会をいただきました。


要請書全文引用

一般社団法人 日本経済団体連合会 会長 榊原定往 殿

労働者派遣事業関係業務の推進につきましては、日頃より御尽力を賜り感謝申し上げます。
現在、第189回通常国会において「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案」の審議が行われております。

この審議において、労働者派遣に対する対価の勘定科目について、例えば物件費という科目が使われているのは、派遣労働者を物扱いしていることの表れであるとの派遣労働者の方々からの指摘が取り上げられたところです。

役務の提供の対価の会計処理及び表示当たっては、取引の経済実態や金額の重要性に鑑み、各社において適切な名称の科目に分類することとされているところ、労働者派遣に対する対価の会計処理や表示を行う際に独立掲記する場合には、適切な名称(例えば「人材派遣費」など)を使用するなど、労働者の派遣を受けてその人材を活用しているという実態を適切に反映するよう、ご配慮、御理解を賜りますようお願いいたします。

なお、当該取扱いについては、傘下の全国の会員企業への周知も併せて行っていただきますよう宜しくお願い申し上げます。

厚生労働大臣 塩崎恭久

引用終わり。



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ID:5f7fmp
こんにちは、モウティンです。
いつも訪問いただき、ありがとうございます。
GHSドクロ
化学物質のSDSにこのマークが記載されていたら、急性毒性物質です。

昨年改正された労働安全衛生法のうち、残されていた化学物質のリスクアセスメントに関する法の施行年月日が、平成28年6月1日と決定しました。
なお、新たに加わる一部の物質については、経過措置が設けられています。(下記政令参照)

この政令の施行に先立ち、ILOに準拠した簡易なリスクアセスメント手法の紹介がされています。
それが、コントロール・バンディングです。

コントロール・バンディングとは、化学物質を取り扱う作業ごとに、
「化学物質の有害性」
「物質的形態(揮発性/飛散性)」
「取扱量」
の3つの要素の情報から、リスクの程度を4段階にランク分けし、ランクに応じた一般的な管理対策を示すほか、一般的に行われる作業については、より具体的な実施事項を示す(管理手段シート)ことができるツールです。

この手法には、次のような特徴があります。
・労働者の化学物質へのばく露濃度などを測定しなくても使用できる。
・許容濃度等、化学物質のばく露限界値がなくても使用できる。
・化学物質の有害性情報は必要である。
(厚生労働省の説明抜粋)

コントロール・バンディング
下段にボタンがありますので、ボタンを押すと開始します。

少しやってみましたが、使えるツールです。
そして、
実際にSDSで確認するとさらに理解できそうです。

政令第二百五十号
労働安全衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令
内閣は、労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十二号)の一部の施行に伴い、並びに労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条第一項、第五十七条の二第一項及び第百十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(労働安全衛生法施行令の一部改正)
第一条労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一号を次のように改める。
一別表第九に掲げる物(イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニッケル、白金、ハフニウム、フェロバナ
ジウム、マンガン、モリブデン又はロジウムにあつては、粉状のものに限る。)
第十八条第一号の二から第三十八号までを削り、同条第三十九号中「前各号」を「別表第九」に
改め、同号を同条第二号とし、同条第四十号を同条第三号とする。
第十八条の二中「別表第九に掲げる物」を「次のとおり」に改め、同条に次の各号を加える。
一別表第九に掲げる物
二別表第九に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
三別表第三第一号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除
く。)で、厚生労働省令で定めるもの
第十八条の三(見出しを含む。)中「第五十七条の三第一項」を「第五十七条の四第一項」に改める。
第十八条の四(見出しを含む。)中「第五十七条の三第一項ただし書」を「第五十七条の四第一項ただし書」に改める。
第十八条の五(見出しを含む。)中「第五十七条の四第一項」を「第五十七条の五第一項」に改める。
別表第三中「第十七条」の下に「、第十八条、第十八条の二」を加える。
別表第九中「名称等を」の下に「表示し、又は」を、「有害物(」の下に「第十八条、」を加え、同表第六百三十四号及び第六百三十五号を削る。
(厚生労働省組織令の一部改正)
第二条厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第七十一条第二号中「第五十七条の三及び第五十七条の四」を「第五十七条の四及び第五十七条
の五」に改める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年六月一日)から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令第十八条各号に掲げる物(第一条の規定による改正前の労働安全衛生法施行令第十八条各号に掲げる物に該当するものを除く。)であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十九年五月三十一日までの間は、労働安全衛生法の一部を改正する法律による改正後の労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
厚生労働大臣塩崎恭久
内閣総理大臣安倍晋三


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こんにちは、モウティンです。

錦織圭4

帝国データバンクニュースに、「マイナンバー制度」の記事がありました。
企業のマイナンバーに関する情報の入手経路のアンケートで、一位から三位は、新聞、テレビ、官庁の広報という順番だそうです。
法人番号制度に到っては、約4割の企業が知らなかったという回答をしたそうです。
意外に情報経路が狭いし、充分な伝達がされていないと感じた次第です。

さて、そんな記事がある一方で、錦織選手の全仏での活躍が各マスコミをにぎわせておりました。

全仏でベスト8まで進み、残念ながら、敗退しましたが、その感想をブログに載せてくれました。

まとめると、悔しい、来年の全仏に戻ってくるぜ!ですかね。

淡々とした素直なブログと感じました。

錦織圭のブログ


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こんにちは、モウティンです。

マイナちゃん
マイナちゃん

マイナンバー制度がいよいよ始まります。

目的は、大きく言って次の3点です。
1.公平・公正な社会の実現
2.国民の利便性の向上
3.行政の効率化

この制度の導入は、社会保険労務士の業務に大きな影響があると思われます。
事故をおこさぬよう、個人情報の取扱いルールを確立しなければなりません。また、制度の内容から考えて、個人情報の取扱いにかかる件数制限がなくなり、1件から対象になりそうです。

ところで、
社労士会のEラーニングを拝見していたら、あるグローバル企業の会議で、日本の担当者が制度開始の報告をした時に、会場がどよめいたという話がありました。

そのどよめきの理由は、

日本はすごい仕組みを導入するのだな。

ではなく、


「複雑な社会制度への対応を、今までどうやって管理していたのだ!」
という驚きだそうです。

日本は遅れていたのですね。



さて、マイナンバーの施行期日の通知がありました。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
平成二十七年四月三日
内閣総理大臣安倍晋三

政令第百七十一号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条(第一号から第三号まで及び第五号を除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行期日は平成二十七年十月五日とし、同法附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は平成二十八年一月一日とする。

内閣総理大臣安倍晋三
総務大臣山本早苗
財務大臣麻生太郎

来年のお正月に向けて、忙しくなりますね。


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