こんにちは、モウティンです。

今日は、労災の料率改正と国土交通省指導強化の話です。
長いので、時間のない方は、赤字部分だけみてください。あとは、リンクで確認。
昨年末、平成26年12月15日に、労災保険の新料率(予定)が発表されました。
来年度の特徴は、建設業の料率が軒並み下がったことです。
これは、事故率の減少というよりも、建設業の労務単価が上昇したことによるものと推察されます。
では、単純に労務単価が上昇したかというとそうではなく、国土交通省が社会保険への加入推進している事も原因の一つと推察されます。
国土交通省の元請会社への指導で、社会保険経費を別途計上するなどの指導強化もありました。
さて、その建設業の社会保険の未加入問題と関連すると思われる改正が昨年末に通達されています。
簡単にいうと、建設業では下請け金額に応じて施工体制台帳なるものを整備しなければならず、公共工事では提出が義務つけられているのですが、その提出条件が厳しくなりました。
施工体制台帳等活用マニュアル
平成27年4月1日以降の公共工事は、金額に関わらず全てが対象となることとなりました。
従来、地方公共団体(県や市町村)では厳格にされていない地域もあったようですが、全ての公共工事と明確化されたことで県や市町村の工事も指導されると思われます。
さらに、その記載事項に健康保険などの社会保険の加入状況や外国人労働者の状況なども記載することとなりました。
建設業では、社会保険未加入業者は仕事を受注できなくなります。
きっと困っている建設業者がいます。
社会保険労務士さんの出番です。
二元適用でも、いいじゃないの~、面倒がらずに・・・
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では、単純に労務単価が上昇したかというとそうではなく、国土交通省が社会保険への加入推進している事も原因の一つと推察されます。
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さて、その建設業の社会保険の未加入問題と関連すると思われる改正が昨年末に通達されています。
簡単にいうと、建設業では下請け金額に応じて施工体制台帳なるものを整備しなければならず、公共工事では提出が義務つけられているのですが、その提出条件が厳しくなりました。
施工体制台帳等活用マニュアル
平成27年4月1日以降の公共工事は、金額に関わらず全てが対象となることとなりました。
従来、地方公共団体(県や市町村)では厳格にされていない地域もあったようですが、全ての公共工事と明確化されたことで県や市町村の工事も指導されると思われます。
さらに、その記載事項に健康保険などの社会保険の加入状況や外国人労働者の状況なども記載することとなりました。
建設業では、社会保険未加入業者は仕事を受注できなくなります。
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