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広島に来ています。


写真は撮りませんでしたが(おじさんが写真を撮るのはどうも・・・)おいしい広島焼きをビールといただき、満足して宿に帰ってきました。


このところ出張が多いのですが、観光ではないので、楽しみはその地の食べ物くらいです。


牡蠣の広島焼き、おいしゅうございました。ニコニコ


ということで、オリンピックをほどほどに見て寝ます。


おやすみなさい。


Z Z Z Z Z


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社内で、雇用保険の話をすることになり、参考に幾つかのホームページを訪問させていただきました。

すると、短時間労働被保険者が存在したり、短期雇用特例被保険者の対象者が改正前のものであったり、法改正前の説明が結構あるのです。

ちょっと、
びっくり  (@_@。
です。


これは、信用に関わる問題と感じました。

そこで、勉強を継続しなければ「ただの人」
に限りなく近づいている私は、
条文一条づつ確認しながら資料作りです。

私が、
法令の説明を掲載するときは、
施行日の掲載を、することに決心しました。


(キリツ!)


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過日、日経新聞に紹介された、楠原佑介氏の「この地名が危ない」を購入しました。

当ブログで、小名浜の「おな」を紹介した時の本です。

序章「原発は津波常襲地に建設された」で、楠原氏がこの本で訴えようとした内容がほぼ分かってしまいますが、次章以下でその解釈の根拠を示しており、大変興味深いものでした。

日本書紀、続日本書紀、枕草紙など様々な分野の古典での言葉の使い方を紹介し、自説を展開してゆくのです。

例えば与太者の「よた」について、日本国語大辞典に記載されている事例で、岩手県宮古では、「昔よたが来たことがある」と使い、津波を意味していることを紹介しています。

宅地建物取引主任者の勉強で、地形について説明があった時に、谷やさんずいのついた地域は水がでやすいなどと学んだ覚えがありますが、楠原氏はもう一歩踏み込んだ研究をしていて読む者を飽きさせません。

先人たちが後世の者に伝えたかったことを教えてくれ、久しぶりに好奇心をそそられた本でした。

鎌倉が地震と津波の被害を受けやすい地域であることなど、身近な地域に関する説を紹介しています。

今後の生活を検討する上で、自分の住んでいる地域を、語源からどのような地域であるか、考えさせられました。

ところで、オリンピックの報道に、つい見入ってしまいます。

明日も寝不足かな。月曜なのに・・・

受験生には、酷な時間ですね。

絶対見たいものだけに絞ることをお勧めします。



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執行役員制度について、紅介さんより「「執行役員は一度退職をする」と言う形が一般的なのでしょうか?」と質問がありました。
長くなりそうなので、ブログにさせていただくこととしました。

執行役員に就任する時に、退職とすることが一般的かどうかはデータを持っていませんので、わかりません。
しかし、平成9年にソニーが導入した時の状況では、多くなりすぎた取締役を、業務執行者と取締役とに分け、経営判断を早くしようとしていました。

その意味では、既に退職していた人が多かったと思われます。

また、国税庁よりもし退職金を精算したばあいの税法上の取り扱いについて、次の情報が通知されているところをみると、執行役員に就任して退職金を精算する場合の問い合わせが多いことが予想されます。

税法は専門でないので、もし間違っていましたら、専門の方にご教授いただけると幸いです。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/071205/00.htm

この情報の中でも、就業規則が適用されない場合とは明言していませんので、ケースバイケースで対応していることがわかります。

注①:特別な事実関係=勤務関係の性質、内容、労働条件等において重大な変動があって、形式的には継続している勤務関係が実質的には単なる従前の勤務関係の延長とはみられないなど

注②:所得税法30-2の2(使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金)
使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)からいわゆる執行役員に就任した者に対しその就任前の勤続期間に係る退職手当等として一時に支払われる給与(当該給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上当該給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものに限る。)のうち、例えば、次のいずれにも該当する執行役員制度の下で支払われるものは、退職手当等に該当する。(平19課法9-9、課個2-20、課審4-32追加)

(1) 執行役員との契約は、委任契約又はこれに類するもの(雇用契約又はこれに類するものは含まない。)であり、かつ、執行役員退任後の使用人としての再雇用が保障されているものではないこと

(2) 執行役員に対する報酬、福利厚生、服務規律等は役員に準じたものであり、執行役員は、その任務に反する行為又は執行役員に関する規程に反する行為により使用者に生じた損害について賠償する責任を負うこと

(注) 上記例示以外の執行役員制度の下で支払われるものであっても、個々の事例の内容から判断して、使用人から執行役員への就任につき、勤務関係の性質、内容、労働条件等において重大な変動があって、形式的には継続している勤務関係が実質的には単なる従前の勤務関係の延長とはみられないなどの特別の事実関係があると認められる場合には、退職手当等に該当することに留意する。

紅介様、回答になったでしょうか。


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今日は、支部会の研修(労災保険の手続き)に参加させていただきました。

司会を務めたのは、高名なさやさやさん。少し緊張しておられたようですが、さすがに喋りがうまいと関心しました。

会場で、先日まで学校で一緒だったIm先生もいました。あい変らず、上品なおじさまという感じでした。その他にも、存じ上げている方が数名いらっしゃり、世間が狭くなっていました。

私は、労災のさまざまなケースを見てきているのですが、実際の届出書類はあまり扱っていなかったので、大変勉強になりました。

さて、最近疑問に思っていることに、執行役員には労働基準法が適用されるかということがあります。

通常、社員としては退職扱いになり、退職金を精算し執行役員になります。

待遇は役員ですが、会社法上の役員ではありません。(兼務の場合を除きます。)

石嵜先生の「管理職活用の法律実務」では、労働者であると言いきっておられます。
何でも全力投球、ぐゎんばる安コン社労士モウティン-管理職活用の法律実務

労働者は、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」であり、執行役員を代表取締役のもとにつけ、その指揮命令を受けて業務執行を行うということであれば、このような「使用される」関係は存在する。
(大変乱暴にまとめてしまうと)「だから執行役員は、使用される者であり、労働者である」と結論を導きだしています。

しかし、実質的な役員として扱われていると労働者ではないという説もあります。

ネットで調べると諸説があり混乱してしまいます。

実務の世界は、法律より先行しているので、ケースバイケースで決定されることでしょう。

当面は、労働者として扱い、法整備を待つのが現実的と思われます。

とは言え、法整備はいつになることやら・・・

一杯ひっかけて、もう寝よう!



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