訪問していただき、有難うございます。モウティンです。

今日は、支部会の研修(労災保険の手続き)に参加させていただきました。

司会を務めたのは、高名なさやさやさん。少し緊張しておられたようですが、さすがに喋りがうまいと関心しました。

会場で、先日まで学校で一緒だったIm先生もいました。あい変らず、上品なおじさまという感じでした。その他にも、存じ上げている方が数名いらっしゃり、世間が狭くなっていました。

私は、労災のさまざまなケースを見てきているのですが、実際の届出書類はあまり扱っていなかったので、大変勉強になりました。

さて、最近疑問に思っていることに、執行役員には労働基準法が適用されるかということがあります。

通常、社員としては退職扱いになり、退職金を精算し執行役員になります。

待遇は役員ですが、会社法上の役員ではありません。(兼務の場合を除きます。)

石嵜先生の「管理職活用の法律実務」では、労働者であると言いきっておられます。
何でも全力投球、ぐゎんばる安コン社労士モウティン-管理職活用の法律実務

労働者は、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」であり、執行役員を代表取締役のもとにつけ、その指揮命令を受けて業務執行を行うということであれば、このような「使用される」関係は存在する。
(大変乱暴にまとめてしまうと)「だから執行役員は、使用される者であり、労働者である」と結論を導きだしています。

しかし、実質的な役員として扱われていると労働者ではないという説もあります。

ネットで調べると諸説があり混乱してしまいます。

実務の世界は、法律より先行しているので、ケースバイケースで決定されることでしょう。

当面は、労働者として扱い、法整備を待つのが現実的と思われます。

とは言え、法整備はいつになることやら・・・

一杯ひっかけて、もう寝よう!



皆様の幸せを祈念しています。そして万物に感謝

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