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執行役員制度について、紅介さんより「「執行役員は一度退職をする」と言う形が一般的なのでしょうか?」と質問がありました。
長くなりそうなので、ブログにさせていただくこととしました。

執行役員に就任する時に、退職とすることが一般的かどうかはデータを持っていませんので、わかりません。
しかし、平成9年にソニーが導入した時の状況では、多くなりすぎた取締役を、業務執行者と取締役とに分け、経営判断を早くしようとしていました。

その意味では、既に退職していた人が多かったと思われます。

また、国税庁よりもし退職金を精算したばあいの税法上の取り扱いについて、次の情報が通知されているところをみると、執行役員に就任して退職金を精算する場合の問い合わせが多いことが予想されます。

税法は専門でないので、もし間違っていましたら、専門の方にご教授いただけると幸いです。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/071205/00.htm

この情報の中でも、就業規則が適用されない場合とは明言していませんので、ケースバイケースで対応していることがわかります。

注①:特別な事実関係=勤務関係の性質、内容、労働条件等において重大な変動があって、形式的には継続している勤務関係が実質的には単なる従前の勤務関係の延長とはみられないなど

注②:所得税法30-2の2(使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金)
使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)からいわゆる執行役員に就任した者に対しその就任前の勤続期間に係る退職手当等として一時に支払われる給与(当該給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上当該給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものに限る。)のうち、例えば、次のいずれにも該当する執行役員制度の下で支払われるものは、退職手当等に該当する。(平19課法9-9、課個2-20、課審4-32追加)

(1) 執行役員との契約は、委任契約又はこれに類するもの(雇用契約又はこれに類するものは含まない。)であり、かつ、執行役員退任後の使用人としての再雇用が保障されているものではないこと

(2) 執行役員に対する報酬、福利厚生、服務規律等は役員に準じたものであり、執行役員は、その任務に反する行為又は執行役員に関する規程に反する行為により使用者に生じた損害について賠償する責任を負うこと

(注) 上記例示以外の執行役員制度の下で支払われるものであっても、個々の事例の内容から判断して、使用人から執行役員への就任につき、勤務関係の性質、内容、労働条件等において重大な変動があって、形式的には継続している勤務関係が実質的には単なる従前の勤務関係の延長とはみられないなどの特別の事実関係があると認められる場合には、退職手当等に該当することに留意する。

紅介様、回答になったでしょうか。


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