「JR東日本がエキュートで買いたたき!これじゃあ、決してキュートとは言えないわよ~」 | 歌う税金教室  税理士冨永英里のオフィシャルブログ

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こんにちは、貴方の会社の運気を上げ、社長を幸せにする力を持つ「幸運の女神」の税理士 冨永英里です。

昨日、

うつのみや商工会にて

「消費税の税率アップに伴う
中小企業がやっておかなければならない対策」

についてお話をさせていただきました。


セミナーの中では

消費税の転嫁拒否等の行為に関する
具体的な事例について

H28年1月に公正取引委員会から公表されている

消費税転嫁対策に対する報告書をご紹介させていただきました。

実際のセミナーでは

臨場感あふれるわたしの一人芝居?(笑)でご紹介しました。

ブログだと文字だけです。

ぜひ、みなさんの心の中でイメージしながら読んでみてくださいね!

こちらのブログでも紹介しますね。
(公正取引委員会が会社名を公表している事例もあります)


消費税が10%に上がる際の
参考になれば幸いです。

「買いたたき」による公正取引委員会の勧告事例

JR東日本ステーションリテイリング

違反行為の概要

1 平成25年10月,消費税率の引上げに伴う売上高の減少を防止するため,
納入業者と相談することなく,「エキュート」5店舗での販売促進企画の実施を独自に決定。

2 平成25年11月・12月,全ての納入業者(161社)に対して,会議の席上,文書を配布の上,販売促進企画の参加を要請。

3 販売促進企画の対象商品の仕入価格を,通常支払われる仕入価格に比べ3%程度低く設定。

※販売促進企画
○生活応援バザール(H26 .4.1~14)→3%以上の値引き

○クオリティプライスキャンペーン(H26.4.15~6.30)→3~5%程度のお得感
を感じる新価格商品の投入

公正取引委員会による勧告・公表

公正取引委員会は,消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段
(買いたたき)の規定に違反するとして平成26年4月23日,以
下の対応を求める勧告を行い,同日その旨を公表。

<勧告の内容>
○仕入価格の引下げ額に相当する額を支払うこと
○消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど
社内体制の整備を行うこと

エキュート、わたしも品川駅を使うときはよくここでご飯を食べたりします。
お買い得感満載のバザールやキャンペーンの陰でキュートとはいえないいじめがあったなんて・・・

これを読んでとても胸が痛みました。

小規模事業者がちゃんと消費税を転嫁できないと

日本経済はよくなりませんよ!

とはいえ、相談するとこうして公正取引委員会が調査に乗り出すわけですから

泣き寝入りは禁物ですね。



☆わたしのミッション☆
出会った人と「愛と絆」を作り、みんなが「幸せ」「裕福」「笑顔」になりその
輪を広げること

by 「愛と絆の微笑女税理士 冨永英里」