こんにちは、貴方の会社の運気を上げ、社長を幸せにする力を持つ
「幸運の女神」の税理士 冨永英里です。
今日のテーマは
補助金(ものづくり)と圧縮記帳について
ある日の社長と私(エリ)の会話から学んでくださいね~(^^♪
社長
「先生、うちもやっとこの間「ものづくり補助金」がおりて通帳に入金されたんです。
これってどうやって仕訳するんですか?」
エリ
「これは雑収入で処理してください、例えば300万もらったら
借方 預金 300万 貸方 雑収入300万」
社長
「そ、そーなんすか?
雑収入に計上したら300万に税金がかかるじゃないですか?
補助金もらったのにそれに税金がかかるなんて
いまいち納得できないんですけど。。。
先生、魔法の杖使ってなんとかしてください」
エリ
「う~ん、魔法はそんなところに使いません

でもいい方法があるわ。
社長
「いい方法があるんですね!早く教えてくださいよ~」
エリ
「まあまあ焦らずに。。
ここで順を追って考えてみましょう!
例えば、300万円の補助金と自己資金150万で
450万円の機械を買おうとするとしましょう。
そんなとき補助金の300万円に税金がかったとしたら、どうなる?
実効税率を約26%としたら?いくらの税金がかかります?」
社長
「電卓使ってもいいですか?
ええっと。。。
300万×26%=78万円、の税金です。
エリ
「そうよね、78万円のキャッシュが会社から出ていくことになるわよね?
そうすると、300万の補助金が222万に減ってしまうことになるわよね。
そうなるとそもそもの補助金300万円を機械購入の足しにしなさい
と言われて補助金が出たのに、足りなくなってしまうわよね?」
社長
「そーですよ、そーですよ、ひどいな~。
税務署って血も涙もないんですか!エリ先生もわたしに補助金くださいよ~(;^_^A」
エリ
「社長さん、わたしがその分補助金出しても、またそれに税金かかるからやっぱり足りないわよ!

実はね、税務署もそんな阿漕(あこぎ)なことはしないのです~」

社長
「じゃあ、どうやって助けてくれるんですか?」

エリ
「そこでね、こんな方法はどうかしら?
補助金が出た分を
購入金額から引いて、それを購入金額とすればいいと思わない?
さっきの例でいったら、
機械の取得原価を450万じゃなくて
300万引いた150万円にするわけ。
これならどうですか?」
社長
「なるほど・・・・
それなら300万に税金はかからなくなりますね。
うんうん、納得、納得です!税務署さん、素晴らしい!

エリ
「このやり方を「圧縮記帳」っていうの。補助金分を圧縮するっていう感じね。。」

※写真は「おしくらまんじゅう」(笑)
社長
「圧縮記帳、素晴らしい制度です!
ついでにわたしのおなか周りも圧縮(記帳)してください

エリ
「あのね~、社長のお腹周りは税務署に頼んでも解決しませんので、自分で努力してください。
でね、もうひとつ追加で説明するとね、
補助金の中でも最近の
「ものづくり補助金」
っていうのがあるわよね?社長がもらった補助金。
これは厳密にいえば、国からもらった補助金ではないのだけど、でもこの場合にも、圧縮記帳を適用していいかどうかという議論があったの。
でもこれも以下の文書で解決して、圧縮記帳が認められているんです」
社長
「ああ、うちの会社でももらった「ものづくり補助金」ですね!
それはうれしいですね!
エリ
「はい、ではまとめに入ります。
今日のお話の中で重要なポイントは2つ。
ひとつは、補助金には圧縮記帳の制度があるということ
もうひとつは、ものづくり補助金にも圧縮記帳の制度が認められるということ
社長
「おお、なるほど。。。 これでうちの補助金も圧縮記帳が認められてその分税金がかかることがないのですね!
ホッとしたんで、ますます仕事にやる気が出てきました!
先生、ついでにお腹も空いてきました!(笑)」
エリ
「はいはい!それはよかったよかった。。。
それではこちらに、ものづくり補助金と圧縮記帳についての文書を載せておきますね、
ごはん食べたら、ちゃんと読んでおいてくださいね!」
社長
「かしこまり

「ものづくり補助金」における圧縮記帳の考え方について
平成 26 年 2 月 17 日
中小企業庁創業・技術課
ものづくり補助金は、国からの補助金を原資として、
全国中央会から補助対象者に交付されるものであり、
直接的には国から補助対象者に補助金が交付されるものではないため、
法人税法第 42 条に規定する国庫補助金等に該当するか、
これまで質問が寄せられていました。
これに対して、
平成21年度補正予算及び平成24年度補正予算事業
「ものづくり補助金」の執行にあたり、
当該補助金のうち固定資産の取得に充てるための補助金
については圧縮記帳が認められる旨を国税庁に確認しております。
平成25年度補正
「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」
についても、
これまでと同様のスキームで実施するところであり、
上記と同様に圧縮記帳が認められる旨、
国税庁に確認しておりますことを周知します。
☆わたしのミッション☆
出会った人と「愛と絆」を作り、みんなが「幸せ」「裕福」「笑顔」になりその
輪を広げること
by 「愛と絆の微笑女税理士 冨永英里」