株式の譲渡損と配当所得のある方の源泉所得税(間違いやすい事例) | 歌う税金教室  税理士冨永英里のオフィシャルブログ

歌う税金教室  税理士冨永英里のオフィシャルブログ

難しい税金を、歌と再現ドラマで楽しく学べます!
右脳をフル回転させて社長さんの成功を応援します!



こんにちは、貴方の会社の運気を上げ、社長を幸せにする力を持つ「幸運の女神」の税理士 冨永英里です。

確定申告の締め切りまで1週間を切りましたね。

まあ、こんなことを言うと

気持ばっかり焦ってしまいますがあせる


さて今日はちょっとマニアックな記事を。。

どんな人が対象かといえば、

1 特定口座源泉徴収ありを選択している方で

2 株式の譲渡損があり、

3 配当所得がある方


です。

例えばこんな報告書が証券会社から来た方ですね目




{ABCF4CB9-A81A-4EC0-80B4-30B9E6C156A2:01}




(東京税理士会のレジュメの参考資料より)

この場合、

株式の譲渡損と

配当所得が損益通算され

配当所得にかかる源泉所得税が

株式譲渡損で相殺された分だけ

還付になっています。


なんか数字がたくさんあって難しいですね。。。べーっだ!

こんなときやってしまいがちなのが、

源泉所得税額の一番下の欄の数字を

確定申告書に移記してしまうこと。

数字を足したり引いたりしていくと

数字の一番下が

最終的な数字であり、かつ重要な数字だという思い込みがあります。


でも。。。

よーくみると

一番下の欄は、

還付した税額が書いてあります叫び


確定申告書は税金を計算する書類

すでに前払いした税金があった場合は

計算した税金から控除するわけですから

経過途中でいくらあなたに税金を還付したかは

申告書を作成するうえではあまり重要ではないわけです。

だから申告書に記載するのは

一番下に書いてある72,481円ではなく

ひとつ上の

納付税額を記載します。

この報告書でいえば

34,871円ですね。


{32EEC637-1DE0-471A-A816-99F8BC69F7BC:01}




ここは「納付税額」と書いてあるので当然といえば当然なのですが。。。

取引報告書を使って確定申告をするという観点からいえば、


この「納付税額」を確定申告書に記載するんだよと

目立つようにするといいかなと思いました。


例えば、

「最終的な源泉所得税額」とか

「確定申告書に記載する源泉所得税額」

とか・・・・ひらめき電球

あるいは、

記載の順番を変えて

一番下に書くとか

フォントのポイントを大きくする

あるいは太字にするとか


そうすれば

間違いにくくなるかと思うんですが・・・

税理士会の研修で

講師の先生が

意外とよく間違って記載してしまうので気を付けてくださいと

おっしゃっていました。

わたしもちょうど該当ケースの申告があり、

「なんだかわかりにく書類だなあ」

と思っていたところです。

「俺のやることに間違いはない!」

と思っていらっしゃる方は別でしょうが(笑)

もしも該当する申告をしていらっしゃる方がいましたら

今一度申告書への移記が間違っていないか

ご確認するといいですよ~


☆わたしのミッション☆
出会った人と「愛と絆」を作り、
みんなが「幸せ」「裕福」「笑顔」になり
その輪を広げること
「愛と絆の微笑女税理士 冨永英里」