家なき子 で相続税が安くなる!? | 歌う税金教室  税理士冨永英里のオフィシャルブログ

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こんにちは、こんにちは、商工会議所、出版社・テレビなどメディアからオファーのある税理士ーの冨永英里です。


来月、八潮商工会議所にて、相続税のセミナーを行います。

現在、レジュメの作成真っ最中です。

ところで、最近、テレビで

「明日ママがいない」

という番組についていろいろと議論がされているようですが、


相続税の世界には

「家なき子」

という言葉が出てきます。


まあ、出てくるといっても、


相続税法の条文にこの言葉が出てくるわけではありません。


「家なき子」

とは、

「持ち家を持っていない相続人(別居親族)」

という意味であり、

これは相続税にとっては

税金が安くなる条件のひとつなのです。



とはいえ、


家なき子


っていう言葉からは


童話を思い出したり、テレビドラマを思い出したりして


少し心がつらくなりました。


参考までに


相続税の世界で言われる


家なき子は


小規模宅地の特例


に出てきます。


家なき子に


該当すると


一定の条件のもと


被相続人が住んでいた土地が


80%引きになります。


1億円の土地なら2000万円!


5000万円の土地なら1000万円!

要するに評価が20%になるわけです。



20%オフとか30%オフとかはよくききますが、


80%オフってあまり聞かないので


この話を聞いた人は


みんな一瞬目を丸くします。


相続税の世界には


このような特例もあるのです。

詳しい説明は日経のこちらの記事をどうぞ!