消費税転嫁対策の取り締まり状況 | 歌う税金教室  税理士冨永英里のオフィシャルブログ

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こんにちは、こんにちは、商工会議所、出版社・テレビなどメディアからオファーのある税理士ーの冨永英里です。



消費税の増税にともなって転嫁対策がスムーズにいくようにと作られた
「消費税転嫁対策特別措置法」。


増税前の1月24日、
公正取引委員会から、
増税分の価格転嫁を拒否する事業者の取り締まり状況
が公表されています。

結果、中小の納入業者に増税分の値下げを求める
「買いたたき」などをした小売業者139件に対し、
行為をやめるよう指導したそうです。


指導は消費税転嫁対策特別措置法に基づく措置。
指導を受けたなかで最も多かったのは
卸売・小売業者で41件。
うち15件は大規模小売業者だった。
他にも製造業者で39件の指導があった。

 一例があがっています。

大規模小売事業者が,衣料品の納入業者に対し,

平成26年4月1日をまたいで販売することとなる商品について,
納入業者の負担で,
消費税率引上げ時の価格表示の変更に迅速に対応するための
特別仕様の値札

(例:平成26年4月1日以後の価格を印刷した値札の上に,同年3月末までの価格を印刷したシールを貼り付け,同年4月1日以後は当該シールを剥がして販売することが可能となるもの)

の貼付を要請するという行為が行われていたという事実が
明らかとなったようです。

 確かにこれを納入業者に負担させるのはちょっと酷です。

公取委は、このような行為は
消費税転嫁対策特別措置法第3条第2号「利益提供の要請」
に違反するものとして,
複数の大規模小売事業者に対して,
当該行為を取りやめ,
当該特別仕様の値札の貼付に要する費用を負担することなど,
必要な措置を講じることを指導しています。