消費税の滞納は14,201億円!という事実を知っていますか? | 歌う税金教室  税理士冨永英里のオフィシャルブログ

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こんにちは!

愛と絆を会社経営に活かす税理士の冨永英里です。

先週の土曜日にひらかれた「移動えりまつり」のメインテーマは消費税でした。

雨脚の強い中、参加者全員が集まり、駒沢公園を傘をさしながら歩きました。

途中、消費税の話などをしながらのウオーキングとなりました。

雨の中、ほんとうにお疲れ様でした、そしてわたしの無謀な?イベントにおつきあいくださりすごく嬉しかったです。

http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2011/sozei_taino/index.htm$税理士 冨永英里のブログ

その中でわたしは次のような話をしました。

H22年度租税滞納状況というのを国税庁が発表しています。

それによると、

平成22年度滞納整理中のものの額の滞納額は、

すべての税金で14,201億円、

そのうち、

消費税は、4,256億円です。


これはこんなことを意味します。


消費税は、直接税ではなく間接税という税金です。

間接税とは、


消費税を納める人と消費税を負担する人がちがう税金です。


消費税を負担する人=消費者

消費税を納める人=モノをうった会社(事業者)

ということになります。

そして・・・

消費税が滞納されているということは、

消費者は消費税を払った(負担)したけれど、

それを代わって支払う事業者が払っていない、


お財布の中に残っているということなんです。

ただし、「お財布に残っている」という意味は、

本当にお財布に残っているわけではなく、

使ってしまってお財布に残っていないので、払えないという意味です。

というのも、

売り上げたときに商品の代金とともに預かった消費税を

会社の運転資金などの資金繰りに使ってしまったので

消費税を支払うだけの原資がないのです。

本来は、預かった消費税を銀行の「納税預金」などに別個にプールしていくのが

筋ですが、なかなかそうもいかないのが現状です。


消費税を滞納している場合には、

会社は税務署と話し合いをして

分割払いにしたりすることがあります。

分割払いにしてもなかなか完納できなければ、

会社の財産を差し押さえることも考えられますが、

会社にそもそも資産がない場合には

差し押さえることもできないわけです。

そんな会社がひとつやふたつではないということです。

今後、消費税の税率が高くなると、

おそらく滞納額も増えるのではないかと

わたしは思っています。

消費者側からすれば、

なんだかちょっと納得のいかない話かもしれませんが・・・・・


以上、最後までお読みいただきありがとうございました。


冨永英里