愛と絆を会社経営に活かす税理士の冨永英里です。
先週の土曜日にひらかれた「移動えりまつり」のメインテーマは消費税でした。
雨脚の強い中、参加者全員が集まり、駒沢公園を傘をさしながら歩きました。
途中、消費税の話などをしながらのウオーキングとなりました。
雨の中、ほんとうにお疲れ様でした、そしてわたしの無謀な?イベントにおつきあいくださりすごく嬉しかったです。
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2011/sozei_taino/index.htm

その中でわたしは次のような話をしました。
H22年度租税滞納状況というのを国税庁が発表しています。
それによると、
平成22年度滞納整理中のものの額の滞納額は、
すべての税金で14,201億円、
そのうち、
消費税は、4,256億円です。
これはこんなことを意味します。
消費税は、直接税ではなく間接税という税金です。
間接税とは、
消費税を納める人と消費税を負担する人がちがう税金です。
消費税を負担する人=消費者
消費税を納める人=モノをうった会社(事業者)
ということになります。
そして・・・
消費税が滞納されているということは、
消費者は消費税を払った(負担)したけれど、
それを代わって支払う事業者が払っていない、
お財布の中に残っているということなんです。
ただし、「お財布に残っている」という意味は、
本当にお財布に残っているわけではなく、
使ってしまってお財布に残っていないので、払えないという意味です。
というのも、
売り上げたときに商品の代金とともに預かった消費税を
会社の運転資金などの資金繰りに使ってしまったので
消費税を支払うだけの原資がないのです。
本来は、預かった消費税を銀行の「納税預金」などに別個にプールしていくのが
筋ですが、なかなかそうもいかないのが現状です。
消費税を滞納している場合には、
会社は税務署と話し合いをして
分割払いにしたりすることがあります。
分割払いにしてもなかなか完納できなければ、
会社の財産を差し押さえることも考えられますが、
会社にそもそも資産がない場合には
差し押さえることもできないわけです。
そんな会社がひとつやふたつではないということです。
今後、消費税の税率が高くなると、
おそらく滞納額も増えるのではないかと
わたしは思っています。
消費者側からすれば、
なんだかちょっと納得のいかない話かもしれませんが・・・・・
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。
冨永英里