こんにちは!税理士の冨永英里です。
残暑お見舞い申し上げます。
7月に父が他界して、公式ブログのメインテーマである事業承継・相続税を自分の家族で行っています。
他人にコンサルティングをするには、まずは身をもってー、ということからでしょう。
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相続に関連してわたしがいつも思い出す出来事があります。
それは、私が大学3年生のときです、大学の同級生の友人の名字が変わったのです。
彼女は
「おばあちゃんの養女になったからおばあちゃんの名字になった」
と言いました。
当時は、「なんでそんなことをするのかな?」と疑問に思いましたが、
なんだかあまり他人のプライバシーにつっこむのは失礼かなと思ってそれ以上は聞きませんでした。
あとから、彼女の家は資産家だと聞きました。
今なら簡単に想像がつきます、
なぜに彼女がおばあちゃんの養女になったのか・・
おそらくは
相続税対策のひとつとして、彼女を養女にしたのだと思います。
相続税には、これ以下なら相続税がかかりませんよ、という基準があります。
それを
基礎控除額
といいます。
いわば足切りのようなものですね。
その基礎控除額は法定相続人の数によって変わってくるのです。
基礎控除額=5千万+1千万×法定相続人の数
この公式を眺めれば、
法定相続人の数が増えれば増えるほど
相続税がかからないボーダーラインが上がっていくことがわかります。
じゃあ、法定相続人の数を増やすには・・・・・?
ということで養子制度を節税対策のひとつとして活用されることも多いわけです。
(ただし、相続税の計算上では、実子がいる場合は養子は+1名、実子がいない場合は+2名分までしかカウントできないというルールがあることにご注意ください)
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ところで・・・
孫が養子になると、自分の親と兄弟姉妹ということになります。
なんだか私的には、ちょっと違和感があるー、ずっとそう思ってきました。
そしたら、ある有名な占い師がテレビでこう言っていました。
「税金を安くするために、親と兄弟になるなんてそんなおかしな家系図を作ることは不幸になる!」
と。
税法がみとめたルールなので、あとは個人の価値観の問題だと思います。
みなさんはどうお考えになりますか?
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。
冨永英里
