元システム業界にいた人と話しをしました。



「システムで一番付加価値の高いところはどこか?」


との問いに対して、


「システム設計をするまでのところ」


という答えが返ってきました。



何故かと、更に問うと


「作業に入ると、費用は高くとれないから」


との回答でした。



これは、恐らくどの業種にも言えるでしょう。



差別化ができない単純作業では、


たいした付加価値をつけることはできないということです。


単純作業で付加価値をつけるとしたら、時間の短縮によるコスト削減でしょう。



作業は重要ですが、


通常の作業に終始していては、


高い付加価値は提供できないのです。


むしろ、付加価値の低い作業は、


他の誰かにやってもらえばよいのです。



自分がやるべきことは何か、


考えないで、日々を過ごすと、


結局遠回りになるかも知れません。






タイの乗り物で代表的なのが、トゥクトゥクです。



バイクの後ろに3-4人座れるイスが付いてます。


交渉しだいで、値段が決まります。


外国人の私には、「20バーツ(約66円)でどうか?」


と、声を掛けられます。


タクシー初乗りが、35バーツ(約116円)ですから、


そんなもんかなぁ


と思いつつ、交渉の煩わしさを考えてしまい、乗ったことがありません。



実は20年程前、ウルムチ(中国新疆自治区)で、ロバタクシー(ロバに荷台がついたノロノロタクシー)で


最初に言われた値段と降りるときの値段が違ったため、


大いにもめたら、だんだんウイグル族が集まってきて、


リンチに遭いそうになってから、


その手の乗り物を敬遠するようになってます。



もちろん、タイ人の国民性から言って、


リンチになることはないでしょうが。。。




バス


バスは、街中を縦横無尽に頻繁に走っていて便利です。


だいたい8バーツ(約26円)くらいです。


但し、クーラー付きのバスはもう少し高いようです。



スカイトレイン

なんと言っても、一番便利なのは、


スカイトレインです。


交通渋滞の激しいバンコクの街中を定刻通りに運んでくれます。


区間によって異なりますが、20-30バーツ(約66-100円)ぐらいです。


クーラーも効いていて快適です。



タイに行ったら、公共の乗り物も是非お試しあれ。



天使の都バンコクでは、心安らぐ風景に出会います。



ロータス

ホテルなどで、よく見かける蓮の花です。


街中を移動すると


まるで、ヨーロッパのような町並み


川


もちろん、食事も美味しい



麺

「タイで、カニカレー食べた?」


と、良く聞かれます。


バンコクでは、観光旅行者が行く、有名なカニカレーの店があるそうですが、


まだ、行ったことがありません。



朝食はホテルで食べますが、


あとは、移動途中の屋台などで食べてます。



外国人がいない地区に行くと、どうせ英語も通じないから、


笑顔で日本語で話してます。



タイ人からは、おきまりの笑顔が返ってきます。


気取ったレストランよりも、


上質の笑顔に会える、屋台や食堂が


小生は好きです。




ほぼ1年ぶりのタイ出張です。


天気予報では、最低気温は28度最高気温は36度でした。


雨季から乾季に変わったばかりのせいか、


マンゴスチンやランブータンといったフルーツも


まだ、市場になく、


マンゴスチン好きとしては、やや残念な出張でした。


それでも、寒い日本に比べると天国です。



通り


強烈な日差しと爽やかな風が


爽やかな気分にさせます。


メインの商談は、前もってEmailで資料を送付したこともあり、


順調でした。



夕暮れ


商談が終わると夕暮れ。。。



タイのホテルのTVは、タイ語、英語、中国語の放送が充実していました。


台湾のニュースでは、有機野菜専門店の


野菜は通常の野菜よりも高いにも関わらず、


いくつかの野菜に農薬が使用されていることが報道されていました。


有機野菜専門店の店主は、


「うちは、納入業者を信じて売っただけ」


と、弁明していましたが、なんとも怪しいものです。


どの国も、道徳観のない商人はいるものです。


日本のスーパーに並んでる中国産有機食品は、本当に大丈夫なんでしょうかねえ。。。



昨日、品川で大きな金髪の人が、ゆっくりと歩いていきました。


後ろ姿しか見ていなので、誰かすぐには分かりませんでした。


周りの人は、携帯のカメラで撮影し始めました。



「チェ・ホンマンだ!」と誰かが、囁きました。


なるほど、大きい!!




◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


3月12日から3月16日まで、海外に出張します。


暫く、ブログおやすみします。


次回は、海外情報満載です。請う期待ビックリマーク



裁量労働制は、業務の性質上、使用者の具体的な指示になじまない業務について、労使が予め定めた、みなし時間によって、一律に労働時間を算定する制度であると言われます。


つまり、乱暴に言えば、使用者は、時間による管理から解放され、労働者は自己の裁量で成果を出せば良いという制度です。



しかし、この裁量労働制、


業績評価に能力や態度といった、アセッサーの主観が入った評価をするのであれば、


上昇志向の強い労働者は、間接的に上司や経営者に対してパフォーマンスを強要されることになるため、


労働者は働き過ぎに歯止めがかからないという傾向にあることは、


否めないでしょう。



省令や厚生労働大臣の指定では、業務遂行の手段や時間配分に具体的な指示をすることが困難な業務に対して、


導入の対象としていますが、


企業の評価制度を抜きに導入を許可することは、


結局、弱いサラリーマンいじめにつながることになりかねません。



裁量労働制反対論者では、ありませんが、


行政は、制度の抜け道を作らせぬよう、


よく検討して欲しいと思います。



私が考えても、抜け道だらけの労働制なのですから、


今、この国は、よほど経済諸団体の圧力が強いのでしょう。



弱い者イジメは、美しい国には馴染みません。




サービス業の社長で、人材が定着しにくいと言う方がいらっしゃいます。


でも、辞めない仕組みを考え、実行している方は少ないように感じます。



例えば、過去の退職記録を見て、


どんな理由で辞めているか、


何ヶ月で辞めているかなど参考にすべき点はある筈です。



まさか、業界標準より高い給与を与えれば、


従業員は定着すると本気で考えてないですよね。



お客さんの喜ぶ顔を見て充実感を得る社員、


上司に認められたくて頑張る部下、


仕事そのものにモチベーションを持つ者。。。



従業員が頑張る理由を知る努力、


やる気を維持し、伸ばす方法は必要でしょう。



賃金、福利厚生、風土、


どれも、やる気にさせる仕組みが必要です。



しかし、何よりも若者のモチベーションを上げるのは、賞賛です。


若者は誉めて伸ばす!!


簡単だけど、できていないことは、きっと多い筈。





株式を購入した場合、自己の名義に書き換える必要があります。


第百三十三条  株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。


但し、譲渡制限株式である場合、その会社の株主総会(取締役会あるいは定款の定め)で承認を得なくてはいけません。


第百三十四条  前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一  当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第百三十六条の承認を受けていること。
二  当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第百三十七条第一項の承認を受けていること。
三  当該株式取得者が第百四十条第四項に規定する指定買取人であること。
四  当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。


第百三十九条  株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2  株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。

会社が株式譲渡を認めない場合、会社は株式を買取らなければなりません。


第百四十条  株式会社は、第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求を受けた場合において、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式(以下この款において「対象株式」という。)を買い取らなければならない。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  対象株式を買い取る旨
二  株式会社が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数)
2  前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3  譲渡等承認請求者は、前項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、当該譲渡等承認請求者以外の株主の全部が同項の株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。
4  第一項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、株式会社は、対象株式の全部又は一部を買い取る者(以下この款において「指定買取人」という。)を指定することができる。
5  前項の規定による指定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。


問題は、会社が提示した買取額に納得いかないときです。


皆さんなら、どうしますか。





小生は料理のことは良く分かりませんが、


料理家の辰己さんは、


「食材は、美味しくなりたいと言っているから、自分はちょっと手を添えるだけです」


と言ってました。



小生も言ってみたいものです。




同時に、


「どうすれば、美味しくなるか、いろいろ手を加えてみないと分からない」


「時がくるまで、待つ」など


含蓄のあることをおっしゃいます。


心に沁みますなあ。





企業診断においては、定量であれ定性であれ、


相対評価が必要となる。



なかでも、定性評価は、


商品や戦略の特殊性を考えると、


他社と相対評価することがナンセンスになりかねません。



何の目的で、企業診断を実施するのかが重要となります。