会社を設立するぞ!
と、一念発起したあなた。
または、設立してしばらく経つあなた。
会社を設立する際に、どうしたらいいのか?
いろいろな人に聞いて、司法書士に頼んで
登記を終了させた人が多いのではないでしょうか。
司法書士に頼むと
会社の目的、
名称、
所在地、
出資財産の額、
発起人の氏名・住所、
発行株式総数(発行可能株式総数に関わる)、
取締役の人数等
を聞いて定款を作成してくれるでしょう。
そして、1ヶ月程度であなたが株主で代表取締役となった会社が出来上がります。
おそらく、あなたは定款に記載された内容について若干の疑問を感じながら、
仕事が忙しいのだから形式だけ整っていればいいと考えるかも知れません。
本当にそのままでいいのでしょうか?
本来、定款の条文は漏れなく十分に記載する必要があります。
しかし、司法書士が、ひな型を流用するだけで定款を作成している場合、
あなたが本来必要する会社の設計ができていないケースもあります。
必要に応じ、株主総会(特別決議)を開いて定款を見直すことも可能です。
さて、定款とは何か。
会社の憲法みたいなものと表現する人もいます。
この表現に小生は抵抗があります。
憲法は、国民主権を実現するために国を牽制した内容となっていますが、
定款は機関の活動を規律し、結果的に債権者や株主の利害を調整するからです。
定款で定めるのは、
法人すなわち会社の業務目的(何をする人か)、名称、所在地はもちろんのこと、
どのような組織(どのような機関で構成されているか)、
意思決定する際の約束事等が記載されています。
定款見直しの際は会社の目的、取得条項付き株式の導入、単元株式、種類株式、普通議決議の方法、取締役会設置の有無等を検討してみては如何でしょう。