株式会社は、取締役が3人必要だから、取締役になって欲しい
と、依頼され、いいですよとは言えない事情がある場合どうすれば良いでしょう。
依頼された企業が株式会社の中小企業で
いわゆる新会社法以前に設立された会社は、
取締役会の設置が要件であったため
取締役3名と監査役を置く必要がありました。
しかし、このような会社も、株主総会で定款を変更し、
取締役会を置かない会社にすることも可能です。
つまり、名義貸しをする必要はなく、
1名以上の取締役がいれば、会社を経営することができるのです。
案外、知らない人が多いので、
話し合ってみては如何でしょう。