株式会社は、取締役が3人必要だから、取締役になって欲しい


と、依頼され、いいですよとは言えない事情がある場合どうすれば良いでしょう。



依頼された企業が株式会社の中小企業で


いわゆる新会社法以前に設立された会社は、


取締役会の設置が要件であったため


取締役3名と監査役を置く必要がありました。



しかし、このような会社も、株主総会で定款を変更し、


取締役会を置かない会社にすることも可能です。


つまり、名義貸しをする必要はなく、


1名以上の取締役がいれば、会社を経営することができるのです。



案外、知らない人が多いので、


話し合ってみては如何でしょう。