群馬県|カウンセラー行政書士・夫婦・男女・家族問題専門|さゆり行政書士事務所

群馬県|カウンセラー行政書士・夫婦・男女・家族問題専門|さゆり行政書士事務所

各種カウンセラーの資格をもつ女性行政書士が、男女問題専門ならではのノウハウで、心理的なアプローチを駆使し、希望の形にさせるべく全力を尽くします。
書面作成のご依頼後は相談無料です。

はじめまして。

 

特定行政書士の仲道さゆりと申します。

 

 

私は、平成19年から相談支援に携わり、平成20年3月にさゆり行政書士事務所(円満離婚相談センター)を開業しました。

 


これまで様々な経験をさせていただき、法律相談と心理相談を一体化させた形のリーガルカウンセリングという手法で、相談者の抱えている問題を法的側面とメンタル面の両面からアプローチして、解決のお手伝いをしています。

リーガルカウンセリングというのは、聞きなれない言葉かもしれませんが、一言で伝えるならば、共感型の法律相談です。

なぜ、リーガルカウンセリングなのかというと、私が以前受けた(私自身が体験したDV離婚による弁護士相談において)二次被害を受けたからです。
その時受けたショックは計り知れず、次に向かう気持ちをそがれてしまったというつらい経験をしました。

だからこそ、共感型の法律相談が必要だと痛感し、当事務所はリーガルカウンセリングにこだわってご相談を受けています。

リーガルカウンセリングの重要は役割は、紛争の渦中において混乱したり、気持ちが落ちていたり、怒りを持っていたりという相談者のさまざまな感情と複雑な要因の中で、的確に法的問題を抽出、解析し、問題解決に向かうための情報を提供し、法的な解決を見出すという事だと思います。

ご相談の中で、相談者と受け手の間に、信頼関係が構築できなければ、相談者の具体的要求、主張がなかなか導きだせず、そのため、受け手のアドバイスが一方通行的なものになってしまえば、何のための相談かという事になりかねません。

相談者と受け手とは、対等な関係性の中で、気兼ねなく思ったことを伝える事が出来、そして、法的手段を提示するという、そのやり取りの過程が、安全の場(何者にも傷つけられる心配がない)でなければならないと思っています。

当事務所では、“本当はこうしたい!”とか“ようし、やってみる!”という前向きな気持ちになれるよう、お手伝いしています。

家族にかかわる問題、家族が抱えている問題をトータルサポート。


DV、モラハラ、浮気、性格の不一致、嫁姑問題など、夫婦の問題

 


子の認知、婚約破棄、慰謝料請求、内縁解消、ストーカーなど、男女トラブル

 


育児、虐待、親子問題、子供からの暴力、ご近所トラブル、介護、高齢者問題、成年後見、遺言、遺産分割など、家族の問題

 

LGBT,セクシャルマイノリティの方のご相談支援もスタートしました。

 

そして、離婚相談に10年以上携わってきた経験から、結婚・再婚・修復などの結婚に関する相談窓口、群馬マリッジカウンセリングを開設しました。

 

令和3年1月、一般社団法人円満婚ソサエティを設立し、円満婚®アドバイザー養成講座を開催中。

 

著書、「円満婚」にする! Amazonで発売中。

 

 

当事務所の様子はこちら

 

 明るい面談室    キッズルーム(お子様の様子を見ながら面談出来ます)

 

表紙 

この度、光文社「CLASSY.」様からおすすめカウンセラーとして紹介いただきました。

 

新体制として、離婚問題にはらむ、DV、うつ病、ギャンブルなどの依存症、借金問題について、専門的なかかわりが持てるようカウンセリング体制を整えました。これらの問題は、一つひとつが非常に根深い問題でありながら、すべてが繋がっている一連の問題です。

そこで、うつ病(うつ症状)の方には、NPO法人メンタルレスキュー協会認定のクライシスピアサポーター(CPS)として、

ギャンブル依存、アルコール依存、ネット依存、買い物依存等の依存症の問題に対しては、依存症回復のエキスパートとして世界的に信頼性の高い国際認定資格であるNADAI(全米薬物・アルコールインタベンショニスト協会)のアディクションカウンセラーとして、
 (アディクションカウンセラー認定証)

それぞれ専門的なカウンセリングと支援体制を整えました。

離婚原因となりえる「借金問題」については、住宅ローンや所有権移転も含めて、司法書士と連携して法的な解決までサポートしています。

 

どのようなご相談でもお気軽にお問合せ下さい。全国からご相談を受けています。

そのお問い合わせのお電話が、問題解決の第一歩となるよう最善を尽くします。

初回30分相談無料、以後30ごとに4,000円ずつ頂戴している形でお願いしています。(予約制)

 

【連絡先】

 

群馬県伊勢崎市連取町3083-10 2F

0270-55-4850

090-9332-2873

特定行政書士・カウンセラー 仲道さゆり

 

 

直接お電話が、あるいはメールフォームからも賜っております。

 

お気軽にどうぞ。

メールフォームはこちら ご予約フォーム

 

 

~当事務所のサービス~

《※ここに記載されていないものは、お問合せ下さい。》

[相談サービス] 各種さまざまな相談・カウンセリング・立会いを承っています。
 ~初回の方、30分無料、以後30分ごとに4,000円でお願いしています~

★ご家族が困っているご相談
 離婚や内縁、恋人間に起きているさまざまな問題、家庭の中で起こっている困った問題、ご近所トラブル、高齢者認知、介護、遺産相続、などなどご家庭が抱えているあらゆる問題について、ご相談を受けています。

★ご家族の方(ご本人以外)からのご相談
 ご本人のことで、お父さん、お母さん、ご兄弟の方が困っていて相談したいということでもOkです。

★マリッジブルーの方の相談
 これから結婚をしようという方のご相談です。本当にこの人でいいのかな、と思ったらご相談下さい。どんなことが不安にさせているのでしょう。。結婚コンサルをしています。

★男性からのご相談
 男性の方は、一人で抱えがちな印象があります。どんなことでもいいので、どうぞお気軽に相談して下さい。

[ペアカウンセリングサービス]
 ~30分ごとに5,000円ずつお願いしています~

☆夫婦カウンセリング
 結婚生活をより一層幸せなものにしていくためにはどうしたらいいかを話し合いましょう。

☆カップルカウンセリング
 お悩みは千差万別です。これからお二人が幸せになっていくためにはどうしたらいいかを一緒に考えましょう

[話し合いの立会いサービス] 
~30分ごとに5,000円ずつお願いしています~
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◎話し合いの立会い
 ご夫婦、内縁、恋人間のお二人の間の話し合いの立会いをします。どうしても喧嘩になってしまって、話合いにならないなどの場合、第三者として立会います。

 


[各種書面作成]   主なものをピックアップします。

◇オリジナルの離婚協議書の作成 38,000円~
 離婚をする際には、決まったことは書面に残しましょう。当センターは、離婚後にトラブルがないようにという視点で作成しています。公正証書にしておけば、約束された支払いが滞ったときには、相手方の給料等を差し押さえることが可能です。公正証書作成までワンストップで承ります。

◇遺産分割協議書 38,000円~

◇遺言書作成 50,000円~

◇内容証明の作成 20,000円~です
 浮気相手に慰謝料請求、協議離婚の申入れなどなど、相談者のお気持ちに沿って、お手紙風、事務的など、書き方を工夫して書きます。

◇示談書(誓約書等)の作成 30,000円~です
 争いのある懸案の問題をどのような形で終結させたいか、相談者のお気持ちに沿った形を残します。

◇婚前契約書の作成 38,000円~です 結婚前に取り決める合意文書です。結婚後の安心安全のために。自分を守るのは自分です。

[各種サポート]
 支援の形はさまざまです。相談カルテ、相談メイトは当センターのオリジナルです。

◎調停支援(アドボケート) ~30分ごとに2,000円です~
 調停は一人では不安という方。調停に同行します。一人より二人です。

◎相談カルテ   8,000円です
 相談者の置かれている状況や、問題点を行政書士の視点でまとめます。弁護士、市町村役場、福祉事務所、警察などなどに相談に行くときに持って行って下さい。何度も同じことを話す必要がありません。問題点が明確になっているので、対応がスムーズです。

◎相談メイト  一ヶ月間で28,000円です
 一ヶ月間何度相談をしていただいてもOK!です。ちょっと聞きたい時、不安になった時など相談して下さい。追加料金は発生しません。

 

[連携先]

住宅ローン、不動産名義変更、オーバーローン、借金、調停申立書作成等が必要な場合には、簡裁訴訟代理認定司法書士 仲道宗弘と連携しておりますので、ワンストップで問題解決までサポートします。

 

司法書士法人 ぐんま市民司法書士事務所

群馬県伊勢崎市連取町3083-2

仲道宗弘(設立者)

 

 

 


 

夫婦・離婚・修復の問題 話合いの第三者がほしいとき

 

10年以上、ご夫婦やパートナーとのお悩みを伺っている中で、突出した多くのご要望が

「話し合いの第三者」を求める声です。

 

多くの方が

 

2人だけでは、「話し合いが出来ない」「話し合いにならない」とおっしゃいます。

 

これまで、共通の友人、知人、親族、両親などに入ってもらっても、上手くいかなかった、あるいは頼める人がいない、などのことから

 

「第三者」が必要という切なる思い。

 

調停まではしたくない、調停に至る前の最後の選択肢

 

関係を修復したいのに、もっと話し合って考えたいのに、話し合わないと何も決めらないのに…。

 

それぞれの思い。

 

 

 

お互いに一番良く知っているはずなのに、なぜそのパートナーと分かり合えないのか…。

 

夫婦カウンセリング(第三者として立ち会い)の現場で、当事者の方達から伺うのは

 

パートナーとは「話し合いが出来ない」「話し合いにならない」

 

一方で、「話し合っても無駄」「分かってもらえない」

 

というもの。

 

双方がそういった思いがあるとすれば、当事者のお2人だけでは、平行線のままになってしまうのは当然のこと。

 

平行線が続くと、未消化の感情だけが置き去りになり、不満、不安、イラ立ち、怒りなどの負の感情が、薄紙が重なるように積み重なってしまだけ…。

 

この状態がいつまでも続くのか…

それもまた負の感情が積み重なる要因に…。

 

本当に伝えたい思い 分かってほしいこと

を伝え合いたいのに、そこまで行きつかない。

 

お互いの、本当に伝えたい思い 分かってほしいこと

を正確に引き出してくれて、平和的な形で、解決まで導いてくれるような第三者がほしい…。

 

私の過去のDV離婚経験からしても、その気持ち、理解出来ます。

 

話合いの第三者は、親族、共通の友人など、どちらか一方に寄った立場ですと上手くいかないことが多いと思います。

なので

対等、平等の立場であり、傾聴、応答の専門家であるカウンセラーが適任かと思います。

 

しかし、カウンセラーはあまり馴染みが無いという方もいらっしゃると思います。

日本では欧米ほど、カウンセリング(相談)そのもの自体が日常の生活に組み込まれておらず、未だ特別な事として扱われている風潮もあろうかと思います。

 

特に男性の場合は、誰かに相談するということが少ないという統計もあります。

 

夫婦間の問題だったら尚更。

 

風邪をひいたらお医者さんへ、というのと同じように

心が辛くなったらカウンセリングへ

というのが欧米です。

 

当然、夫婦カウンセリングも同じです。

海外のドラマや映画では、カウンセラーが介入した夫婦カウンセリング場面が良く出てきますよね。

 

おそらく今後は、「話し合いの第三者」を気軽に有効活用しながら、夫婦間の問題に向かい合っていく、というのが当たり前の時代になっていくのではないかと想像します。

 

当事務所では、話し合いの第三者、夫婦カウンセリングを実施しています。

(話合いの第三者と夫婦カウンセリングは同義としてお伝えしています)

 

当事者のお2人に起きている問題点を探り

平和的に、お互いの本当の思いを伝えあうお手伝いをしながら

今後の具体的な改善策を提案していきます。

 

そして、それだけに留まらず、行政書士として、法的な視点に立ったアドバイスも当事務所ならではの特徴です。

 

気持ちの整理、具体的な提案、法的な整理をすることで、次に向かうベクトルが作れるものと思っています。

 

30分毎に5,000円ずつ頂戴している形でお願いしています。

 

面談、リモート、全国対応です。

出張もしていますので、ご指定の場所に伺います。

群馬県 前橋市 高崎市 渋川市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 藤岡市 富岡市 安中市 玉村町 吾妻郡 邑楽郡 利根郡 多野郡 甘楽郡 北群馬郡 埼玉県 

 

お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

関連 

 

 

 

 

 

 

円満離婚までのプロセス

  そしてそのゴールは…?


円満離婚までのプロセスです。

①不安・葛藤期

夫婦をしていると、日常のストレスが薄紙のように重なって、いつしか辞典のような厚さになってしまい、重くのしかかり、とにかく早く身軽になりたい、楽になりたいと思い、葛藤を重ね、その結果としての選択肢が離婚なのではないかと、相談者の方から伺っているお話、そして自分の経験からしてもそう思います。

もう我慢できない、相手が憎い、悔しい、悲しいといった負の感情を、長い長い期間葛藤し、マックスになって離婚を切り出すという場合、感情が先立ち、話し合いをしても、ただ、感情がぶつかり合うだけのケンカで終わってしまうという事になりかねません。そして、もっと深い争いになってしまった場合、負の感情の行き先が、親権、養育費、財産分与、慰謝料などの離婚条件に反映する可能性があります。

それは例えば、高額な慰謝料を請求するとか、親権は絶対渡さない、養育費は払わない、子どもに会わせない、などの考え方です。また今後の経済的な不安も要因としてあるものと思います。


②感情支配期

高額な慰謝料など払えないのはお互いに十分に知っています。
子どもはサポート体制がないので引き取れない、子どものためには養育費を払いたい、子どもが会いたいと言っている、などが本当の気持ちであったり、現実的な事情だったりします。

ではなぜ、現実的でない要求をするのかというと、感情が支配しているからだと思います。

また、全く別の視点からですが、そもそも男性の脳と女性の脳は、しくみが違うようです。男性は理屈、事柄、理論で物事を判断して、女性は感情、直観、感覚などで判断すると言われています。

ですから、幸せな時は問題にならなかったことでも、問題が発生したときはその違いが顕著に表れ、男性は具体的な言葉、事柄で理論的にそれを理解しますが、女性は感情や感覚で主に理解するので、同じ問題に対してそれぞれ理解するところが違うために、チャンネルが合わずに、話をしてもかみ合わないのではないかと考えられています。

何が問題なのかがいつまでもお互いの共通理解に至らず、確執が増幅され、離婚問題がどんどん激化して、とうとう調停、あるいは裁判となってとことん争ってしまえば、仮に離婚が成立したとしても、相手に対するおさまらない気持ちがあるとすれば、養育費を払わない、子どもにも会わせたくない、相手と関わりたくない、相手に協力したくないという事になりかねません。

厚生労働省の統計では、養育費の取り決めをしている割合は19.7%(2011年度)です。
そして、面会交流が円滑に実施できている親子のほうが、養育費の滞りも少ないという明らかな統計結果が出ています。

このことから、夫婦の対立がそのまま子どもに影響してしまうということが言えると思います。

そうならないために、感情が激化する前の出来るだけ早い段階において、感情処理が必要なのです。


③法的問題の整理


感情処理と同時に、夫婦の間でおこっている、法的問題の整理も必要です。

まさに問題の渦中煮るときは、大きな袋の中に、さまざまな感情と法的な問題が入り混じっているような状態だと思います。

ですので、早い段階において、感情の部分のケアと同時に、法的な問題を抽出して、今起こっている問題を整理するための交通整理が重要なことかと思います。

一度、問題の交通整理をしておけば、弁護士相談や、市役所、その他の相談のときには、問題点を的確に伝えることが出来、そのための的確なアドバイスももらえると思います。

当事務所では、相談者の方の感情処理のお手伝いと、法的な問題の交通整理をしていますが、相談者から「自分では気づいていなかったけどこういうことだったんですね」と言われることがたびたびあります。

問題の渦中にいると、自分の置かれている問題がどんなことなのか気づかないことがよくあります。

何が問題となっているかを整理し、理解し、そのための解決方法の選択肢を知っておくのはとても大切です。

④情報収集期

離婚問題において、法的問題について交通整理が進んだら、次の段階として、情報の収集です。

この段階では、法律専門家への相談は不可欠だと考えます。

養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割は、離婚に伴う問題ですから、これらの問題について、正しい情報を持っておくことは、今後の話し合いにおいて大切なことです。

例えば、相手方から、「親権は働いていないととれない」「養育費は〇〇円だ」「面会は〇〇だ」などという主張されたとしても必ずしもそのおとりに応じなくても良いのです。必要なのは話し合いです。

そのためにも、正しい情報を収集しておく必要があります。

⑤有効な話し合い

感情処理と法的な問題について理解、整理、情報収集が進めば、冷静で有効な話し合いが出来るものと思います。

例えば、負の感情が整理されていれば、その分余裕をもち冷静に考えられるので、少なくとも高額な慰謝料を請求するなどのことは考えづらく、子どもの養育費も払うように考えたい、子どもにも会わせてあげたいなどの、現実的な観点で、本来の気持ちを伝えやすいのではないでしょうか。

そこで、感情が激化しているとき離婚と、そうでないときの離婚には、大きな差があることがお分かりになるかと思います。

特に子どもに対する影響は多大です。

例えば、冷静に話し合いが出来て離婚をする場合、非監護親(離れて暮らす親)が、いつでも子どもに会えたら、子どもは離婚のストレスが軽減されると思います。
親同士は離婚して他人になったとしても親子の縁は切れません。
お互いに親子は扶養義務がありますし、相続人です。
切っても切れないのが親子の関係ですから、いつでも子どもが困ったときには非監護親に相談できる関係が構築できれば、理想だと思います。

非監護親との関係が良好であれば、子の生活に伴う諸費用、学習塾、進学などでお金が多額にかかっても、非監護親にお願いが出来、スムーズに協力してもらえたら、今問題になっている子どもの貧困、今二人に一人が借りている奨学金問題は回避できるかもしれません。奨学金は借入ですから、社会に出ると同時に子ども自身が何百万も背負うものです。

そして、母子家庭の貧困率は5割を越え、就労による収入は平均181万円です。5割以上が非正規で働いています。お母さんは掛け持ちで仕事をしていることも少なくないと言われています。

こういった統計から、親の離婚が円満か不和かによって、監護親と子どもの生活に影響が及ぶ可能性があると指摘されています。


⑥第三者の活用

一方当事者だけが、上記の段階を踏んで、有効な話し合いが出来る体制になったとしても、相手方は必ずしもそうではありません。

相手方は、最初の段階の①不安・葛藤期、あるいは②感情支配期のところに、気持ちがあるかもしれません。

そういった場合には、第三者の存在を活用することは有効ではないかと思います。第三者がいれば、外向きの顔になりますから、少なくとも感情は抑えられることが期待されます。

また、必要な情報提供をすることで、客観的に物事を捉えることも出来るかもしれません。

よく、第三者として話し合いの立会をさせていただく機会がありますが、お互いに本当の気持ちが理解しあえていないという印象を受けます。その理由は、抑えられない負の感情が優先されるからです。

争いの渦中においては、法的な問題についても、お互いの気持ちに対しても、共通理解がされていないので、それがさまざまな葛藤を生んでいくものと考えられます。

そこで、第三者の活用になるのですが、その役割は、夫婦という密室の関係に風穴をあけて、外の風をいれ、そのことによって起きている問題について客観的に見て判断が出来るよう促すことが出来るのではないかと思います。

あるいは夫婦別々に受ける個別のカウンセリングも有効ではないかと思います。個別のカウンセリングもある意味第三者の存在になります。

⑦円満離婚へ

お互いの離婚に対する、不安、葛藤、感情、経済的な問題について、有効な話し合いがなされ、その結果離婚が合意となったら協議離婚が成立します。

円満離婚のそのゴールは、ケースごとに違うかもしれませんが、基本的な土台として必要な、子どもとの親子関係を通じ、親同士がお互いの足らないところを補い合えるような関係性の構築ということでしょうか。

土台がしっかり組まれていれば、その先はデザインできるものと思います。

元家族が円満な関係性があれば、10年、20年後、子ども達が結婚しても、お互いに行き来できる関係が作れるかもしれません。

子どもは親の離婚を見て、何か問題が起きたときには、確執を生まずに問題を解決できることを学ぶかもしれません。

また、離婚後の相手方の人間性について重大な問題があるとしても、離婚後は、親同士の問題ではなく、親子の問題なのではないでしょうか。

そういった、問題に子どもが向かい合うという機会を、前向き捉えると、それが子どもの経験となり、子どもの選択になるかと思います。

まずは、離婚問題において、今の自分はどの段階にあるのかを知り、何が必要なのか、まずはそれを知ることが大切です。


本当にさまざまな問題をはらみ大変ですが、前向きな選択ができますように。


当事務所では、自分が今どの段階にいて、何が必要なのかを知るためのお手伝い、感情処理、法的問題の交通整理、第三者としての活用、話し合いの第三者として、お話を賜っています。


ちなみに…

近い将来、諸外国にならい日本も共同親権となるかもしれません。
そのことに伴い「共同養育」という考え方も生まれています。

共同養育とは、夫婦が離婚をしても、お互いに協力しあって子どもの養育に係るという考え方です。

子どもが本来受けることが出来る両親からの愛情や利益を、離婚をしても可能な限り損なわないよう考えられたのが共同養育という形態です。

共同養育の内容は、希望に沿って内容を決めますので、ケースごとに違います。お子さんにも参加していただき、お子さんの希望を反映することも出来ます。

協同養育をご希望の方には、当職がご希望を伺って『協同養育計画書(協議書)』のプランを作成してご提案させていただきます。

共同養育について聞いてみたい、という方はどうぞお気軽にお問合せ下さい。

一般的には、「共同養育」という表現ですが、当事務所では「協同養育」という表現をしたいと考えています。その理由は、「協同」とは共に心と力を合わせて物事を行う意味があるからです。

協同養育計画書(協議書)の作成費用については、38,000円から賜っています。内容によっては少し追加(5,000円から)をお願いする場合もありますが、ご依頼主様とご相談させていただきながら、料金は設定させていただきます。
お支払も分割で大丈夫です。ご負担のない形で考えていますので、その点についてもお問合せいただければと思います。

お気軽にお問合せ下さい。

夫婦間の問題は、離婚ではなく、修復をするにはどうしたらいいの?

というご相談も多数あります。

 

修復を考えている方のために、離婚に向かわないための考え方を集約しました。

 

10年以上離婚相談の現場にいたからこそ分かる、夫婦円満の秘訣。

 

気付けばすぅ~っとわかる、実は簡単なことだったりします。

無理なく自然に円満婚®。

 

amazonで発売中!

 

 

夫婦カウンセリング実施中!(外部リンクへ)

 

 

 

 

DV更生支援

 

※ここで言うDVは、モラルハラスメントも含んでDVとさせていただいています

 

普段、DVのご相談を受けている立場で考えることですが、DVのきっかけは、本当に些細な事が原因です。

 

相手の答え方にカチンときた

 

言われたことをしなかった

 

口答えをした

 

嘘をついた

 

あるいは

 

部屋が散らかっていた

 

洗面台に髪の毛が一本落ちていた

 

持ってきた新聞が濡れていた

 

テーブルが汚れていた

 

靴をそろえていない

 

これら、DVのきっかけになった本当の話です。

 

DVを受けている側からすると、”まさか、こんなことが!” が原因で、一方的にDVをされたり、あるいは

何時間もお説教されたり…。

 

そして、DV行為者に共通する「お前が悪い!」という、DVの原因が相手にあるという強固な価値観。

 

自分が正しい、相手が間違っている

 

その基準で家庭が作られていく

 

一方で、被害を受けている側は、常に相手の顔色を伺い、DV行為者の考えが優先になっていく、そうしないと、「お前が悪い」と責められひどい目にあうから

 

そういったことが繰り返し起こってくると、いつしか、「相手を怒らせる自分が悪い」と言う罪悪感、そして被害を受けているにもかかわらず、DVをさせる原因を作った加害者の役目までもさせられてしまう理不尽な押し付け

 

でも、DV行為者は、ずっと怖いばかりじゃなく、優しい時もあるのです。

その優しい時があるからこそ、DV被害者は惑わされてしまうのですが、優しいのもDVの一環で、すべてDVに繋がっています。

 

そしていつしか

 

DV行為者の「お前が悪い」

DV被害者の「自分が悪い」

 

これが当たり前の夫婦関係

 

DV被害者は、常に相手の価値観に合わせ、怒らせないように神経をすり減らしていく

それが日常的になると、罪悪感、自分否定、自尊感情の喪失、不安、イラ立ち、そういった負のスパイラルに巻き込まれてしまいます。DV被害者に鬱の症状が出ることが多いのはそういったことが理由と考えられています。

 

では、いつ、DV行為者は自分が ”真のDV行為者” であることに気付くのか、というと

 

DV被害者が警察に通報したり、”離婚”を決意したり、”別居”の申出を行う、あるいは人に相談する(していること)ことをDV行為者に告知することで、家庭内という密室に風穴が開き

 

そうなって初めてDV行為者は自分を見つめなおす、ということが多いと思います。

 

この点を言い換えれば、DV行為が行われるのは”家庭内という密室”が保たれているという限定的な条件のもと行われる行為と考えられているのです。

 

その裏付けとすると、DV行為者の多くは ”世間体が良い” からです。

 

DV行為者は、家庭の中でしかDVをしないのが実態で、外向きの顔はまさかあの人が、という人が圧倒的に多いのです。

 

DV行為者は、職業も年齢も男女も関係ありません。

 

DV行為者は、DVがしたいわけではなく、相手を自分の思い通りにしたい

DVはそのための手段と考えられています。

 

では、なぜ相手を思い通りにしたいのか…

 

DV更生支援は、そのことにアプローチして考えていきます。

 

DVをしてしまう人、その人の全人格を否定するわけではありません。

 

DVをしてしまう価値観を考え直していく、そのための支援です。

 

DVのこと、一緒に考えましょう。

 

DV更生支援は、誰にも相談出来ない、誰にも気づかれたくない、夫婦だけの間で改善していきたいという方に利用していただけたらと思っています。

 

ご相談の方法はお一人でもご夫婦でも、ご希望の方法で。

 

このDV更生支援は、家庭内と言う密室に風穴をあけていくための手段として考えていただけたら幸いです。

 

どうぞお気軽にお問合せ下さい。

 

 

 

 

 

 

 

当職は、長らく別居中、あるいは離婚後の、お子さまの面会交流をサポートしていました。しかしながら、一人ではなかなか、ご利用者のご要望に沿えずに申し訳ない気持ちでおりました。

 

そこで、面会交流支援については、令和3年に、当職が別団体の円満婚ソサエティを立ち上げて、同サービスを移行しました。

 

今後は、円満婚ソサエティで面会交流支援を賜ります。

 

ソサエティミニ 円満婚ソサエティへ



当職は、円満婚ソサエティ・代表として、面会交流をこのように考えています。

 

お子さまとの面会について、相手方と、何かと揉めるということはあろうかと思います。

もともと、いさかいがある間同士ですから、相手が信用できない、直接会いたくない、などの様々な感情の中で、大切なお子さまを会わせるという、ある意味『大きな決意』が必要かと思います。

特に、相手方がDV加害者の場合には、暴力、連れ去りなどの危険が心配される場合もあろうかと思います。

また、会いたいのに、相手方が会わせることを渋っている場合、相手方にある意味納得してもらう事が必要になるかと思います。

さまざまなケースを想定して、お子さまとの面会交流(面会交渉)が安全に実施できるようサポートしたいと思っています。

実施場所は、当事務所のキッズスペースです。いろいろなおもちゃを用意しています。また、とても広いので、自由にのびのびと遊んでいただけます。

もちろん、立会人がおりますので、連れ去りの心配はありません。
また、万が一の危険が及ばないよう、避難経路も確保しています。

相手方に会いたくない、という場合、当職がお子さまをお預かりして、面会終了時には、当職が相手方にお子さまをお返しするという形をとり、相手方に会わないよう十分配慮いたします。

面会の実施の費用は、30分5,000円頂戴する形でお願いしています。

ケースに合わせて面会が確実に、そして安全に出来るよう、十分打ち合わせをさせていただきます。


群馬県内(前橋市・高崎市・渋川市・桐生市・伊勢崎市・太田市・沼田市・館林市・藤岡市・富岡市・安中市・玉村町・北群馬郡・多野郡・甘楽郡・吾妻郡・邑楽郡)はもちろん、近隣の埼玉県など県外でも検討させていただきます。

 

お気軽にお問合せ下さい。
 

ギャンブル依存でお困りの方、ご家族、親しい方へ

 

【ギャンブル依存症はどのくらい人数?】

 

ギャンブル依存症は、日本で約20人に一人という統計があります。20人に一人なので、学校で言うと40人クラスの中では2人、ちょっとした20人くらいは入れるお店ならその中で一人、会社の中で20人を数える中で一人、そう考えると、とても身近にギャンブル依存で困っているご本人、あるいはご家族、親しく大切な人がいるかもしれません。

 

【ギャンブル依存は病気なの?】

 

ギャンブル依存って病気なの?と思われる方もいるかもしれませんが、世界保健機関(WHO)の国際疾患分類ICD-10では「病的賭博」、アメリカ精神医学会(DSM-5)でも「ギャンブル障害」として明記されています。
 

ギャンブル依存症の診断基準(チェックシート)は次のとおりです。

  1. 興奮を得たいがために、掛け金の額を増やして賭博をする欲求がある
  2. 賭博をするのを中断したり、または中止したりすると落ち着かなくなる、またはいらだつ
  3. 賭博をするのを制限する、減らす、または中止するなどの努力を繰り返し成功しなかったことがある
  4. しばしば賭博に心を奪われている(例:次の賭けの計画を立てること、賭博をするための金銭を得る方法を考えること、を絶えず考えている)
  5. 苦痛の気分(例:無気力、罪悪感、不安、抑うつ)のときに、賭博をすることが多い
  6. 賭博で金をすった後、別の日にそれを取り戻しに帰ってくることが多い(失った金を“深追いする”)
  7. 賭博へののめり込みを隠すために、嘘をつく
  8. 賭博のために、重要な人間関係、仕事、教育、または職業上の機会を危険にさらし、または失ったことがある
  9. 賭博によって引き起こされた絶望的な経済状況を免れるために、他人に金を出してくれるよう頼む
これら9項目のうち、4~5項目が当てはまると「軽度」、6~7項目で「中程度」、8~9項目で「重度」のギャンブル依存症と考えられています。
 
【どうしてギャンブルがやめられないの?】
 
ギャンブル依存は、慢性的で再発性の高い脳の疾患で、ギャンブルをやればやるほど、脳の快楽中枢が強固に太くなっていきます。なので、ギャンブル以外には興味や関心が持てなくなり、頭の中には常にギャンブルが潜み、ひどくなっていくと寝食を忘れて、ギャンブルに明け暮れる、お金が無くなると借金をする、借金が膨れ上がってもギャンブルで返せると考えさらにギャンブルに投じる、家族や大切な人をだまして借金をしてギャンブルに行く、という、どうしてもギャンブルがやめられない状態に脳が作り変えられてしまうのです。この脳の状態がギャンブル依存症です。
 
ギャンブル依存症になると、いくら家族がギャンブルをさせないようにしても、借金を肩代わりしたりしりぬぐいをして再起に期待をしても、裏切られるのがギャンブル依存症です。本人の意思では、どうにも止められない脳の疾患です。
 
【ギャンブルは止める方法はあるの?】
 
ギャンブル依存症を克服する方法はあります。
GA(自助グループ)が最も一般的です。県や市、NPO,民間等でGAは開催しています。定期的に決まった日時に無料で参加が可能です。
GAは仲間に語る場で自己開示をしながら気付きをもたらし、回復をしていく方法です。
 
【GA以外の別の選択肢はあるの?】
 
当事務所では、個別のカウンセリングを新たな選択肢としてご提案しています。
なぜなら、回復するために、「心の支援」「法的支援」の両輪が必要だと考ているからです。
 
「心の支援」は、個別のカウンセリングです。ギャンブル依存に陥るには、その人その人に背景があり、成育歴や環境、認知、性格等が多いに影響しています。ですので、ギャンブル依存症はとても根深い問題がはらんでいますので、カウンセリングアプローチが必要な方もいます。
 
一般的に、回復までには、無関心期、関心期、準備期、行動期、維持期という道のりをたどっていくと考えられます。
カウンセリング的には、ご本人がどの段階にいるかでアプローチの方法が違います。
 
そういったカウンセリングアプローチが必要な方のために、当職は、ギャンブル等依存症回復のエキスパートとして世界的に信頼性の高い国際認定資格であるNADAI(全米薬物・アルコールインタベンショニスト協会)のワンネスグループ・アディクションカウンセラーとして、個別カウンセリングを行っています。
 
個別カウンセリングなので、日程はご自身の都合で決められます。カウンセリングは面談が基本となり、費用については、30分4000円ずつ頂戴する形でお願いしています。
あるいは、面談は難しいという場合には、ご要望に応じて、電話でのカウンセリングも行っています。

また、ギャンブル依存症の方は、うつ的症状が発症しやすいため、うつ状態の方の支援として専門的にアドバイス出来るよう、うつ状態の方のカウンセリングとして定評のある、NPO法人メンタルレスキュー協会認定のクライシスピアサポーター(CPS)として、カウンセリングをしています。

そして「法的支援」としては、借金問題の整理や解決は欠かせません。その場合、ギャンブル依存症の方の借金整理について経験豊かな司法書士と連携します。

また、当職は行政書士として、ギャンブル依存をやめるためのご要望に応じた書類作成をしています。
 
例えば、お金の管理の方法、お金の使い方、お小遣いの金額、休日の過ごし方、ギャンブルをしないための方法、などなど、ケースの応じて法的な書類を作っています。こういったことで、離婚を回避したり、家族が安全に暮らしていける約束が作れます。
 
 
もしかしたらギャンブル依存症?、どこに相談したら良いか分からない、と思ったら、お問合せ下さい。
 
回復までには経過があり、回復の経路はひとそれぞれで、「これが正解!」ということはありません。
 
その方の背景や抱えている問題は、人それぞれです。
一番良い方法を一緒に考えましょう。
 
 
 
 
 
 

離婚をしたいけど、住宅(不動産)ローンが残っている! 持家はどうなるの?

このままでは離婚が出来ない!とお悩みの方へ。

 

離婚の際には、お金や車、家具などの動産は分けられますが、家と住宅ローンは物的に分割出来ませんので、どうするかという問題になりますよね。

 

家をどうしたらいい?

どちらかが引き継ぐ? 

引き継ぐには住宅ローンはどうなるの?

売却出来る?

売却した場合に、売却価格よりも住宅ローンの残債額が上回る場合のオーバーローンはどうしたらいい?

 

これらが決まらないと離婚が出来ない、進まない、とお悩みの方、ぜひ当事務所にご相談下さい。

 

不動産や住宅ローンの取り扱いは、離婚の財産分与という形になりますが、その決め方はケースバイケースです。

 

不動産を購入した時の頭金、ご両親からの援助、結婚年数、お子さんの年齢、職業や勤続年数、年収、その他の周辺事情をすべて考慮して可能性を模索していきます。

 

私は、これまで約10年以上に渡って、住宅ローンのある不動産や、持家がある場合の離婚についてご相談を賜ってきました。

 

決め方はさまざまでケースバイケースですが、よほど特別な事情が限り、不動産や住宅ローンは何等かの方法があると思っています。

実際にご相談された多くの方が、納得した形で収まっています。

 

私自身も元夫との離婚の際には、持家があり、たっぷりと住宅ローンがありました。

さらに元夫は莫大な借金もありましたので、不動産がどうなるのか、それはそれはとても困っていましたが、専門家に相談することで解決が出来ました。

 

お一人よりも、二人で。一番良い方法を一緒に考えましょう。

 

また、当事務所は、司法書士事務所と連携しています。ご要望があれば、不動産や住宅ローンの専門家でもある司法書士からの視点でアドバイスさせていただきます。

不動産各種登記、オーバーローンが返済できない場合の取り扱い、借金、破産、個人再生、などの借金問題など、不動産や離婚問題から派生する問題を、ワンストップでトータルして支援します。

 

 

(連携先)

司法書士法人 ぐんま市民司法書士事務所

代表司法書士 仲道宗弘

群馬県伊勢崎市連取町3083-2

TEL 0270-61-7211

離婚をしたいけど、住宅(不動産)ローンが残っている! 持家はどうなるの?

このままでは離婚が出来ない!とお悩みの方へ。

 

離婚の際には、お金や車、家具などの動産は分けられますが、家と住宅ローンは物的に分割出来ませんので、どうするかという問題になりますよね。

 

家をどうしたらいい?

どちらかが引き継ぐ? 

引き継ぐには住宅ローンはどうなるの?

売却出来る?

売却した場合に、売却価格よりも住宅ローンの残債額が上回る場合のオーバーローンはどうしたらいい?

 

これらが決まらないと離婚が出来ない、進まない、とお悩みの方、ぜひ当事務所にご相談下さい。

 

不動産や住宅ローンの取り扱いは、離婚の財産分与という形になりますが、その決め方はケースバイケースです。

 

不動産を購入した時の頭金、ご両親からの援助、結婚年数、お子さんの年齢、職業や勤続年数、年収、その他の周辺事情をすべて考慮して可能性を模索していきます。

 

私は、これまで約10年以上に渡って、住宅ローンのある不動産や、持家がある場合の離婚についてご相談を賜ってきました。

 

決め方はさまざまでケースバイケースですが、よほど特別な事情が限り、不動産や住宅ローンは何等かの方法があると思っています。

実際にご相談された多くの方が、納得した形で収まっています。

 

私自身も元夫との離婚の際には、持家があり、たっぷりと住宅ローンがありました。

さらに元夫は莫大な借金もありましたので、不動産がどうなるのか、それはそれはとても困っていましたが、専門家に相談することで解決が出来ました。

 

お一人よりも、二人で。一番良い方法を一緒に考えましょう。

 

また、当事務所は、司法書士事務所と連携しています。ご要望があれば、不動産や住宅ローンの専門家でもある司法書士からの視点でアドバイスさせていただきます。

不動産各種登記、オーバーローンが返済できない場合の取り扱い、借金、破産、個人再生、などの借金問題など、不動産や離婚問題から派生する問題を、ワンストップでトータルして支援します。

 

 

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代表司法書士 仲道宗弘

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離婚の際には、お金や車、家具などの動産は分けられますが、家と住宅ローンは物的に分割出来ませんので、どうするかという問題になりますよね。

 

家をどうしたらいい?

どちらかが引き継ぐ? 

引き継ぐには住宅ローンはどうなるの?

売却出来る?

売却した場合に、売却価格よりも住宅ローンの残債額が上回る場合のオーバーローンはどうしたらいい?

 

これらが決まらないと離婚が出来ない、進まない、とお悩みの方、ぜひ当事務所にご相談下さい。

 

不動産や住宅ローンの取り扱いは、離婚の財産分与という形になりますが、その決め方はケースバイケースです。

 

不動産を購入した時の頭金、ご両親からの援助、結婚年数、お子さんの年齢、職業や勤続年数、年収、その他の周辺事情をすべて考慮して可能性を模索していきます。

 

私は、これまで約10年以上に渡って、住宅ローンのある不動産や、持家がある場合の離婚についてご相談を賜ってきました。

 

決め方はさまざまでケースバイケースですが、よほど特別な事情が限り、不動産や住宅ローンは何等かの方法があると思っています。

実際にご相談された多くの方が、納得した形で収まっています。

 

私自身も元夫との離婚の際には、持家があり、たっぷりと住宅ローンがありました。

さらに元夫は莫大な借金もありましたので、不動産がどうなるのか、それはそれはとても困っていましたが、専門家に相談することで解決が出来ました。

 

お一人よりも、二人で。一番良い方法を一緒に考えましょう。

 

また、当事務所は、司法書士事務所と連携しています。ご要望があれば、不動産や住宅ローンの専門家でもある司法書士からの視点でアドバイスさせていただきます。

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代表司法書士 仲道宗弘

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