離婚をしたいけど、住宅ローンが残っている! 持家はどうなるの?
このままでは離婚が出来ない!とお悩みの方へ。
離婚の際には、お金や車、家具などの動産は分けられますが、家と住宅ローンは物的に分割出来ませんので、どうするかという問題になりますよね。
家をどうしたらいい?
どちらかが引き継ぐ?
引き継ぐには住宅ローンはどうなるの?
売却出来る?
売却した場合に、売却価格よりも住宅ローンの残債額が上回る場合のオーバーローンはどうしたらいい?
これらが決まらないと離婚が出来ない、進まない、とお悩みの方、ぜひ当事務所にご相談下さい。
不動産や住宅ローンの取り扱いは、離婚の財産分与という形になりますが、その決め方はケースバイケースです。
不動産を購入した時の頭金、ご両親からの援助、結婚年数、お子さんの年齢、職業や勤続年数、年収、その他の周辺事情をすべて考慮して可能性を模索していきます。
私は、これまで約10年以上に渡って、住宅ローンのある不動産や、持家がある場合の離婚についてご相談を賜ってきました。
決め方はさまざまでケースバイケースですが、よほど特別な事情が限り、不動産や住宅ローンは何等かの方法があると思っています。
実際にご相談された多くの方が、納得した形で収まっています。
私自身も元夫との離婚の際には、持家があり、たっぷりと住宅ローンがありました。
さらに元夫は莫大な借金もありましたので、不動産がどうなるのか、それはそれはとても困っていましたが、専門家に相談することで解決が出来ました。
お一人よりも、二人で。一番良い方法を一緒に考えましょう。
また、当事務所は、司法書士事務所と連携しています。ご要望があれば、不動産や住宅ローンの専門家でもある司法書士からの視点でアドバイスさせていただきます。
不動産各種登記、オーバーローンが返済できない場合の取り扱い、借金、破産、個人再生、などの借金問題など、不動産や離婚問題から派生する問題を、ワンストップでトータルして支援します。
(連携先)
司法書士法人 ぐんま市民司法書士事務所
代表司法書士 仲道宗弘
群馬県伊勢崎市連取町3083-2
TEL 0270-61-7211