相続登記義務化と一般の人との関係性 | ENISHIのブログ

ENISHIのブログ

福島県福島市でステージング業を営む若手起業家のブログ。
若手起業家支援から素敵な家具やアレンジ小物の贈り物の
紹介まで、盛り沢山のページにしていきたいです!

新年2発目のブログにして、やっと新年っぽい画像をば(笑)

先日、所属はしているものの、失礼ながら一度も参加したことがなかった不動産業のとある団体の部会なるものに初めて参加するために、京都においでやすしてきました。

持論なのですが、派手なスーツや格好をしている社会人の方は高確率で不動産営業というものをもっております(笑) 有名なとあるホテル会場でしたが、その日は他の団体さんの集まりもありましたが・・・まぁやっぱりという感じでした。派手めストライプスーツ、ピンクのスーツ、白スーツに紫のハットetc・・・やはり、濃い業界なんだと痛感しました。

 

参加して思ったのは、キャラクターは勿論ですが、三大都市圏などは地価が違うので、金額はじめスケールが違うなぁと地域差という言葉が適切かはさておき、感じることの多い会でした。

 

さて、今日のタイトル。ちょこちょこニュースで話題になっており、今年(2024年)4月1日から開始になります。

メインは、相続を知った時から3年以内に相続登記をしないと罰則で10万円以下の過料になりますよというものです。

通常、親族が亡くなり相続発生して何もしないなんてある!?的な感じなので特段関係ない方も多いですが、案外漏れが多いです。登記法的に今までも変更から2年以内に変更登記しない方への過料はありましたが、空き家問題に繋がるため、義務化を大々的にアピールしています。どちらかというと、そちらが主目的で、相続登記が4月1日から義務化!しかイメージないですが、実はセットで関わりが相続登記より大きいのが、「住所変更登記等の義務化」です。

 

売買や、相続は司法書士が絡みますので忘れられ難いのですが、不動産を買った後、相続した後などに住所変更や氏名変更などを行う方は意外と多く、変更から2年以内に手続きをしないとこちらも罰則があり、5万円以下の過料があります。売買などのタイミングで、何年も前に住所を移動していて、その変更登記をするのに戸籍などを遠方から取り寄せる必要があったりと、放置されがちなこちらも義務化になっておりますので、ご注意をば。

 

やはり、目的としては空き家対策です。適切に登記されていない土地建物は周辺に危険が及んでも基本的に他の人が勝手に処分することが出来ず、特定空き家の法律も出来ました。所有者をきちんと登記簿で確認することが出来れば、放置される土地や建物などの不動産が減り、周辺環境も適切に維持することができます。

 

過料の金額が低いからといって放置していると、思ってもいない大出費に繋がることも多いですので、ご注意をば。

 

 

京都といえば、京都タワー

風情のある街並み。歩くだけでも魅力的な街並みというのは、それだけで観光資源だなと痛感しました。

商売繁盛を願い、ゑびす神社にもお参りさせていただきました。

 

 

 

ENISHIのインスタもあります!主に飯です。(笑)

 

https://www.instagram.com/enish_i0824/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D