消防設備士の資格を取得すると、取得後の4月から2年以内に講習を受講しなければならない。
また、講習を受講後の4月から5年以内に講習を受講しなければならないとされています。
私は昨年、乙3を取得、その前年に乙7を取得しており、今年度中に乙7の区分である「警報装置」の講習を受講しなければならないので、コロナの状況も踏まえて、行ける時に行っておこうと思い受講する事にしました。
受講の願書は消防協会か消防本部で入手可能です。
都道府県で消防協会が違うので、日程や回数もことなります。
私はもう1年猶予のある乙3の区分である「消火設備」の講習も受講しました。
日にちは別ですが、6か月以内に受講した場合、半日は共通の内容である為、講習が免除されます。
ということで、1日半の講習を受講しました。
因みに、効果測定の問題がありますが、これで免許が取り消されたり、再受講ってことはないみたいなので、心配する必要はないみたいです。