【資格】消防設備士法定講習 受講 | INTEGRAL∫CRAFT

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消防設備士の資格を取得すると、取得後の4月から2年以内に講習を受講しなければならない。

 

また、講習を受講後の4月から5年以内に講習を受講しなければならないとされています。

 

私は昨年、乙3を取得、その前年に乙7を取得しており、今年度中に乙7の区分である「警報装置」の講習を受講しなければならないので、コロナの状況も踏まえて、行ける時に行っておこうと思い受講する事にしました。

 

受講の願書は消防協会か消防本部で入手可能です。

 

都道府県で消防協会が違うので、日程や回数もことなります。

 

 

私はもう1年猶予のある乙3の区分である「消火設備」の講習も受講しました。

 

日にちは別ですが、6か月以内に受講した場合、半日は共通の内容である為、講習が免除されます。

 

ということで、1日半の講習を受講しました。

 

因みに、効果測定の問題がありますが、これで免許が取り消されたり、再受講ってことはないみたいなので、心配する必要はないみたいです。