消防設備士法定講習 | Engineer’s Laboratory

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消防設備士の資格を取得しましたが、この資格は取得後、決められた期間内に講習を受講しなければ、その資格が失効してしまいます。

 

資格を取得後、最初の4月1日から2年以内に受講すること。

 

その後は講習を受講した日、以降で最初の4月1日から5年以内毎に受講する必要があります。

 

各都道府県に消防設備協会があり、講習を行っています。

 

試験と同様、どこの地域で受講しても良いとされています。

 

 

講習には3種類あります。

 

①消火設備 甲・乙第1・2・3類

②警報設備 甲・乙第4類、乙第7類

③避難設備 甲・乙第5類、乙第6類

 

それぞれ取得している資格によって、該当する講習を受講する必要があります。

 

私の場合は乙3と乙7を取得しているので、消火設備と警報設備の2種類を受講しなければなりません。

 

 

講習については一部免除もあります。

それは、6か月以内に受講した場合は午前中に行われる法令についての講習が共通の為、2回目以降は免除されます。

 

講習の最後に効果測定が実施されますので、ただ聞いていればいいと言う訳ではありません。

 

 

乙7を取得して2年なので、今年は必ず受講し無ければイケませんね。