エンディングノートだけじゃダメ?
「遺言書とエンディングノートって違うの?」
「エンディングノートだけじゃダメなの?」
エンディングノートには法的効力がありません。
相続に不安のある方には法的効力のある遺言書の作成をオススメします。
それぞれの特性を活かしましょう!
希望要望→エンディングノート
相続に関すること→遺言書
遺言執行人ついて→遺言書
仏壇やお墓を守る人の指定→遺言書
追言事項は法的効力がありません
家族へのメッセージ
遺産分割内容の理由
葬儀や納骨について
家族へのメッセージや葬儀納骨はエンディングノートの書き残しておく事をオススメします。
遺言書の種類
自筆証書遺言→自分で文章を買いて自分で保管する。
公正証書遺言→公証役場で公証人に作成してもらう。
相続関係が複雑な時などは公正証書遺言をオススメします。
介護や告知、延命治療は「エンディングノート」に希望要望を!
遺言書にはすぐに開封出来ない物もありますので、開封がすぐに可能なエンディングノートに介護や告知、延命治療、臓器提供等の希望要望を書いておきましょう。
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