今日はご相談の中でも多い相続についてのお話し。
相続の基本について
まずは法定相続人を確認しましょう。
常に相続人となるのは配偶者、第1子順位は子(子が死亡の場合は孫)、第2順位は親(直系尊属)、
第3順位は兄弟姉妹(死亡の場合は甥、姪)です。
また、前婚で子どもがいる。
婚外子がいる。
などの場合は名前や連絡先を書き残して置く事もお勧めします。
相続割合について
法律で定められた相続割合は次の通りです。
変更したいときは遺言書を用意します。
遺言書を用意しても、法定相続人が最低限主張できる遺留分が一定の割合で定められています。
子がいる→配偶者1/2 子1/2
子がおらず親(直系)がいる→配偶者2/3 親1/3
子と親がおらず兄弟姉妹がいる→配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
遺留分について
遺留分とは?
相続人が認められている相続遺産の最低限の取り分です。
遺言書などの影響でもし取り分が遺留分より少ない場合には請求することができます。
遺留分
配偶者、子、または親(直系)→相続財産の1/2
親のみ→相続財産の1/3
兄弟姉妹→なし
次に当てはまる方は遺言書の作成をお勧めします
子どもがいない
再婚している
離婚していないが事実上、離婚状態
認知や障害をもった家族がいる
事業や農業を営んでいる
相続人と連絡が取れない
相続人同士がが不仲
家族以外の人に財産をあげたい
相続が争族にならないために
「自分にはたいした財産はないから大丈夫」ではなくて、ご自身の今の環境を把握しておくのは大切なことで
す。
ストリートアカデミー講座講師
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