(2023年7月更新)

さて前回下記のようにお話したPareja de Hecho (パレハデエチョ=事実婚)手続きですが面接の過程をスキップして申請した方皆にCertificado (認定証)を郵便で送ると言うシステムに代わったようです。


それを直接extranjería (外国人局)に必要書類と伴に提出して今度は労働許可証付の居住許可証を発行して貰えるようです。

しかしながら、マドリードの日本大使館横の警察署から無犯罪証明書を発行してもらう必要があり、直ぐに申請できる訳ではありません。

また、近年アライゴ(3年間スペインに不法滞在した外国人が貰える労働許可証)が簡単に手に入るようになり、色々監査が厳しくなりました。

したがって、最寄りの外国人局(extranjería)に精通した弁護士を見つけて書類手続きするのが1番です。

スペインは州ごとに法律が違うのと、外国人局(extranjería)ごとにもルールが変わります。

日本のように一律したルールなしの環境で、書類手続きが遅い国である為、弁護士さんにお任せするのが1番です。


また現在2023年7月付での新情報です。

■ご存知のとおり、スペインは就職難です。仮にパレハデエチョの申請後、最寄りのExtranjería (外国人局)にて、Comunidad Familiarと言う住民登録をしようとする時:

1. パートナー(スペイン人)の収入が最低1000€であり雇用契約書があること。(可能なら1400€近くあること)が条件としてあります。

2.スペイン政府から1番待遇よく扱ってもらえる住民権です。


■しかしながら、パートナー(スペイン人)が派遣や単発の仕事である場合、配偶者を支えれない経済力でる場合は Arraigo Familiar とよばれる(滞在許可がなくスペインにいる外国人)として住民登録があります。

1. これをする場合、学生証などを保持していると合法滞在なので難しいです。(まあ、申請できなくはないです)

2.パートナー(スペイン人)の収入が不十分の場合は有効的です。