著作権料 | えらっきーの日記

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日常の出来事を日記のように書いていきます。

音楽教室から著作権料を徴収するということで、受講料の2.5%を徴収するというつもりでいるようですが、クラシックの曲は著作権が切れているので、一律に受講料の一定割合を取るのは不適切ですよね。

ということは、クラシックの曲を弾いているときは対象外として計算するんですかね?

 

また、それを作曲者にどうやって渡すのでしょう?

誰がどの曲を練習しているかなんて、確認しようがないですよね。

ということは、某団体の収入になっておしまいってことですかね。

 

この取り扱いは、某団体以外に幸せになる人がいるんですかね?