4月より新食品表示が開始されています。
食品表示改正のポイント(⇒1回目クリック)(⇒2回目クリック)
個人や小規模事業者の中で対応がお済で無い(コロナ影響により、対応どころではない)方向けには
参考に栄養成分表示が容易になるようエクセルファイルを提供したところです(⇒こちら)
ですが、このような時勢にあって「表示」が4月以降、弾力的に運用されることになっています。
例えば農林水産省のホームページをご覧いただくと次のような文言があります。
食品の生産及び流通の円滑化を図るために講じるものであり、消費者を欺瞞(ぎまん)するような悪質な違反に対しては、これまでどおり厳正な取締りを行います。
一方、以下の記述があります。
食品表示基準に基づき容器包装に表記された原材料等、原料原産地、栄養成分の量などの表示事項と実際に使用されている原材料等、その原料原産地、当該原材料等から得られる栄養成分の量などに齟齬がある場合であっても、一般消費者に対して、店舗等内の告知、社告、ウェブサイトの掲示等により当該食品の適正な原材料等その他の情報が適時適切に伝達されている場合にあっては、当分の間、取締りを行わなくても差し支えないことを関係機関に通知しています。
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/200410.html
つまり、悪意が無く、可能な限りの表示対応を行えば、コロナ禍においては、売上(流通の円滑化)優先で良いとのことです。
無論、適正な準備は、コロナ終息後に向け実施すべきですが、販売優先で「この難局」を乗り越えていきたいところです。
管理栄養士 miyuki
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