東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A ⑥
【診療費関係】
Q1 今まで受診していた医療機関が地震による倒壊等のため受診できなくなりました。
他の医療機関に受診したい場合はどうすればよいですか。
A1 療養中の医療機関から他の医療機関へ転医される場合には、転医先の医療機関に、
① 労災保険で療養継続中であったこと
② 氏名・生年月日・住所
を申し出てください。転医先の医療機関で労災保険での療養が受けられます。
【義肢等舗装具関係】
Q1 震災で労災保険から支給された車いすが壊れてしまいました。どうにかならない
でしょうか。
A1 労災保険で支給した車いすについて、耐用年数が経過した場合や壊れてしまった場合
には、新たに支給することとしています。
ご相談のように、震災でお使いの車いすが壊れてしまった場合には、耐用年数が
過ぎていなくても修理や再支給を行うことができます。詳しくは監督署、労働局や
出張相談窓口でご相談ください。
【その他】
Q1 休業補償給付を受けていた父が逃げ遅れて亡くなりました。何か補償はあるの
でしょうか。
A1 労災保険では、労災請求できる方が請求する前や支給決定があるまでに亡くなられた
ときには、「未支給の保険給付」として遺族の方が請求できます。
この場合には、「未支給の保険給付請求書」に必要な書類を添付して労働基準監督署に
提出する必要があります。詳しい手続きは、労働基準監督署、労働局又は出張相談で
ご相談ください。
【審査請求関係】
Q1 監督署長からの不支給決定に不服があるが、不支給決定通知には、決定があったことを
知った日から60日以内に審査請求ができるとされていますが、震災によりこの期間内に
審査請求できそうにもありません。どうしたらよいですか。
A1 お尋ねのように、労災保険では、審査請求をする場合には、不支給決定があったことを
知った日から60日以内に都道府県労働局に置かれた労働者災害補償保険審査官(以下
「審査官」といいます。)に審査請求をしなければいけませんが、正当な理由があって
60日以内に審査請求ができない場合には、その理由を審査官に説明すれば、60日を越えても
審査請求ができます。
① 最寄りの監督署への提出
② 出張相談を利用しての提出
ができるようにしていますので、ご活用ください。
Q2 現在、審査請求をしており、口頭で意見を述べたいのですが、震災で出頭できそうも
ありません。どうしたらよいでしょうか。
A2 今回の震災では、労災保険に関する総合的な出張相談を実施しています。この相談窓口で
審査請求の意見を述べたいことをお伝えください。相談を受けた者が審査官に伝えて、
審査官から直接連絡を取るようにいたします。
また、お近くの監督署でも同様の事務処理ができます。
厚生労働省「東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A」より
Q1 今まで受診していた医療機関が地震による倒壊等のため受診できなくなりました。
他の医療機関に受診したい場合はどうすればよいですか。
A1 療養中の医療機関から他の医療機関へ転医される場合には、転医先の医療機関に、
① 労災保険で療養継続中であったこと
② 氏名・生年月日・住所
を申し出てください。転医先の医療機関で労災保険での療養が受けられます。
【義肢等舗装具関係】
Q1 震災で労災保険から支給された車いすが壊れてしまいました。どうにかならない
でしょうか。
A1 労災保険で支給した車いすについて、耐用年数が経過した場合や壊れてしまった場合
には、新たに支給することとしています。
ご相談のように、震災でお使いの車いすが壊れてしまった場合には、耐用年数が
過ぎていなくても修理や再支給を行うことができます。詳しくは監督署、労働局や
出張相談窓口でご相談ください。
【その他】
Q1 休業補償給付を受けていた父が逃げ遅れて亡くなりました。何か補償はあるの
でしょうか。
A1 労災保険では、労災請求できる方が請求する前や支給決定があるまでに亡くなられた
ときには、「未支給の保険給付」として遺族の方が請求できます。
この場合には、「未支給の保険給付請求書」に必要な書類を添付して労働基準監督署に
提出する必要があります。詳しい手続きは、労働基準監督署、労働局又は出張相談で
ご相談ください。
【審査請求関係】
Q1 監督署長からの不支給決定に不服があるが、不支給決定通知には、決定があったことを
知った日から60日以内に審査請求ができるとされていますが、震災によりこの期間内に
審査請求できそうにもありません。どうしたらよいですか。
A1 お尋ねのように、労災保険では、審査請求をする場合には、不支給決定があったことを
知った日から60日以内に都道府県労働局に置かれた労働者災害補償保険審査官(以下
「審査官」といいます。)に審査請求をしなければいけませんが、正当な理由があって
60日以内に審査請求ができない場合には、その理由を審査官に説明すれば、60日を越えても
審査請求ができます。
① 最寄りの監督署への提出
② 出張相談を利用しての提出
ができるようにしていますので、ご活用ください。
Q2 現在、審査請求をしており、口頭で意見を述べたいのですが、震災で出頭できそうも
ありません。どうしたらよいでしょうか。
A2 今回の震災では、労災保険に関する総合的な出張相談を実施しています。この相談窓口で
審査請求の意見を述べたいことをお伝えください。相談を受けた者が審査官に伝えて、
審査官から直接連絡を取るようにいたします。
また、お近くの監督署でも同様の事務処理ができます。
厚生労働省「東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A」より
東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A ⑤
【年金関係】
Q1 遺族補償年金を受けていた母が津波に巻き込まれて亡くなりました。何か補償は
あるのでしょうか。
A1 労災保険の遺族補償年金では、受給権者のうち最先受給権者が保険給付を受け取ることと
していますが、最先順位者が死亡等により失権した場合は、次順位者に繰り下げて年金の支給を
します。これを「転給」と呼んでいます。
また、転給する遺族がいないときは、既に支払った遺族補償年金の額と一定額(給付基礎
日額の1000日分)との差額を支給できます。
お尋ねの場合がどちらか不明ですが、詳しくは監督署、労働局や出張相談窓口でご相談
ください。
Q2 震災により、労災年金の振込先金融機関の通帳・キャッシュカードを紛失してしまいましたが、
口座から労災年金を引き出すことができるのでしょうか。
A2 労災年金の振込先に指定された金融機関の通帳・キャッシュカードを紛失した場合であっても、
各金融機関において非常時の取扱いがなされ、預金者本人と確認できれば、預金の払戻しに
応じると聞いておりますので、詳細については、金融機関の窓口へご相談ください。
Q3 郵便局窓口での現金払いで労災年金を受領していますが、震災の影響で送金通知書がまだ
届いていません。すぐに年金が必要なのですが、どうすればよいでしょうか。
A3 労災年金の送金通知書については、厚生労働省より各年金受給者の皆様へ簡易書留にて
送付しています。
震災により送金通知書が届かない場合、また、送金通知書や年金受け取りに必要な年金証書・
印鑑が紛失(消失)した場合であっても、指定の払渡郵便局へ受給権者ご自身が赴き、本人と
確認ができれば、年金を受け取ることができます。
運転免許証や健康保険証等、本人であることを証明できるものが持参できない場合には、
払渡郵便局へご相談ください。
Q4 震災で年金証書を消失(紛失)してしまいましたが、再発行はできるのでしょうか。
A4 年金証書を消失(紛失)した場合でも年金証書の再発行を受けることが出来ます。
最寄の労働基準監督署で「年金証書再交付申請書」をお渡ししますので、速やかに年金の
支給決定を受けた労働基準監督署へ提出してください。
なお、労働基準監督署が震災のため閉鎖しているところもあります。その場合には、最寄の
監督署、労働局又は出張相談を行っていますのでご活用ください。
Q5 労災年金を受給していますが、地震により家屋が倒壊したため、親戚へ身を寄せることに
なりました。何か手続きが必要でしょうか。
A5 労災年金受給者の住所は、システムにより個別に管理していますので、住所が変更されない
ままになっていると、年金の振込通知書や定期報告書等、年金受給者宛ての重要な書類が
届かない恐れがあります。
したがって、住居を変更される場合には、「年金たる保険給付の受給権者の住所・氏名・
年金の払渡金融機関等変更届」に必要な添付書類(住民票等)を添えて、最寄りの労働基準
監督署又は年金の支給決定を受けた労働基準監督署へ提出してください。
なお、労働基準監督署が震災のために閉鎖しているところもあります。その場合には、
最寄りの監督署、労働局又は出張相談を行っていますのでご活用ください。
また、一時的に避難しているような場合には、最寄りの郵便局へ相談の上、郵送物の転送の
手続きを行ってください。
厚生労働省「東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A」より
東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A ④
【請求書の提出関係】
Q1 仕事中に、今回の震災でケガをしました。現在、避難所で生活していますが、
労災の請求はどこにすればいいですか。
A1 労災の請求は、通常、事業場(会社)を管轄する労働基準監督署に請求書を提出して
いただきますが、今回の震災で被災された方については、
① 最寄の監督署へ提出
② 出張相談を利用しての提出
を可能としていますのでご活用ください。
Q2 現在休業補償給付を受けています。私が手続きをしている労働基準監督署が被災し、
閉庁しているようですが、どうしたらよいですか。
A2 労災の請求は、事業場(会社)を管轄する労働基準監督署に請求書を提出して
いただきますが、今回の震災によって、監督署が閉鎖しているところもあります。
このため、労災保険の請求書は、
① 最寄の監督署への提出
② 出張相談を利用しての提出
などの弾力的な運用をしていますのでご活用ください。
Q3 現在休業補償給付を受けています。避難所にいるため、いつも使っていたATMが遠く
なりました。振り込んでもらう口座を変更したいのですが、どうしたらよいですか。
A3 お振り込み口座の変更は休業補償給付の請求書でできます。請求書に「口座変更」欄が
あるので、新たに希望する口座を記載して提出してください。
今回の震災によって、監督署が閉鎖しているところもあります。このため、
労災保険の請求書は、
① 最寄りの監督署への提出
② 出張相談を利用しての提出
などの弾力的な運用をしていますのでご活用ください。
厚生労働省「東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A」より
Q1 仕事中に、今回の震災でケガをしました。現在、避難所で生活していますが、
労災の請求はどこにすればいいですか。
A1 労災の請求は、通常、事業場(会社)を管轄する労働基準監督署に請求書を提出して
いただきますが、今回の震災で被災された方については、
① 最寄の監督署へ提出
② 出張相談を利用しての提出
を可能としていますのでご活用ください。
Q2 現在休業補償給付を受けています。私が手続きをしている労働基準監督署が被災し、
閉庁しているようですが、どうしたらよいですか。
A2 労災の請求は、事業場(会社)を管轄する労働基準監督署に請求書を提出して
いただきますが、今回の震災によって、監督署が閉鎖しているところもあります。
このため、労災保険の請求書は、
① 最寄の監督署への提出
② 出張相談を利用しての提出
などの弾力的な運用をしていますのでご活用ください。
Q3 現在休業補償給付を受けています。避難所にいるため、いつも使っていたATMが遠く
なりました。振り込んでもらう口座を変更したいのですが、どうしたらよいですか。
A3 お振り込み口座の変更は休業補償給付の請求書でできます。請求書に「口座変更」欄が
あるので、新たに希望する口座を記載して提出してください。
今回の震災によって、監督署が閉鎖しているところもあります。このため、
労災保険の請求書は、
① 最寄りの監督署への提出
② 出張相談を利用しての提出
などの弾力的な運用をしていますのでご活用ください。
厚生労働省「東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A」より