東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A ⑥ | 日本人事 山本喜一のブログ

東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A ⑥

【診療費関係】

Q1 今まで受診していた医療機関が地震による倒壊等のため受診できなくなりました。
 他の医療機関に受診したい場合はどうすればよいですか。

A1 療養中の医療機関から他の医療機関へ転医される場合には、転医先の医療機関に、
  ① 労災保険で療養継続中であったこと
  ② 氏名・生年月日・住所
 を申し出てください。転医先の医療機関で労災保険での療養が受けられます。



【義肢等舗装具関係】

Q1 震災で労災保険から支給された車いすが壊れてしまいました。どうにかならない
 でしょうか。

A1 労災保険で支給した車いすについて、耐用年数が経過した場合や壊れてしまった場合
 には、新たに支給することとしています。
  ご相談のように、震災でお使いの車いすが壊れてしまった場合には、耐用年数が
 過ぎていなくても修理や再支給を行うことができます。詳しくは監督署、労働局や
 出張相談窓口でご相談ください。



【その他】

Q1 休業補償給付を受けていた父が逃げ遅れて亡くなりました。何か補償はあるの
 でしょうか。

A1 労災保険では、労災請求できる方が請求する前や支給決定があるまでに亡くなられた
 ときには、「未支給の保険給付」として遺族の方が請求できます。
  この場合には、「未支給の保険給付請求書」に必要な書類を添付して労働基準監督署に
 提出する必要があります。詳しい手続きは、労働基準監督署、労働局又は出張相談で
 ご相談ください。



【審査請求関係】

Q1 監督署長からの不支給決定に不服があるが、不支給決定通知には、決定があったことを
 知った日から60日以内に審査請求ができるとされていますが、震災によりこの期間内に
 審査請求できそうにもありません。どうしたらよいですか。

A1 お尋ねのように、労災保険では、審査請求をする場合には、不支給決定があったことを
 知った日から60日以内に都道府県労働局に置かれた労働者災害補償保険審査官(以下
 「審査官」といいます。)に審査請求をしなければいけませんが、正当な理由があって
 60日以内に審査請求ができない場合には、その理由を審査官に説明すれば、60日を越えても
 審査請求ができます。
  ① 最寄りの監督署への提出
  ② 出張相談を利用しての提出
 ができるようにしていますので、ご活用ください。


Q2 現在、審査請求をしており、口頭で意見を述べたいのですが、震災で出頭できそうも
 ありません。どうしたらよいでしょうか。

A2 今回の震災では、労災保険に関する総合的な出張相談を実施しています。この相談窓口で
 審査請求の意見を述べたいことをお伝えください。相談を受けた者が審査官に伝えて、
 審査官から直接連絡を取るようにいたします。
  また、お近くの監督署でも同様の事務処理ができます。



厚生労働省「東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A」より