今年は6月に住民税が引かれない | 生活を豊かに醸造したい(life-brew) FP/料理/craft beer/音楽/美術/身の回りや季節のこと など-

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FP事務所ライフブリューです。
2019年まで「Mr.ソトコト」で綴ったブログをFP開業を機に再開します。
FP関連の比重を高めたい!と意気込んでますが、まぁあまり気負わず続けていければ。
以前の記事も残しておきますので、よろしければご覧下さい。



来年度新入社員向けの記事を書いていて、「あ、そうか」と気付いたことがあったので忘れないうちに。


今年は、所得税と個人住民税で「定額減税」が実施される予定です。


◼️令和6年税制改革案

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian24.html


一般的な世帯だと、所得税は納税者とその扶養家族を含みひとり3万円。

住民税はひとり1万円が減税されます。

収入が2000万円を越える場合は対象外です。


給与所得者の場合、所得税は6月給与の源泉徴収税額から減額し、減額しきれない場合は翌月以降の給与から減額します。


これに対し、住民税は毎月の控除額から均等に減額する方法をとります。では、いつからか?


令和6年7月からになります。

通常、住民税は毎年「6月から来年5月まで」の年額を毎月均等に納めますが、 令和6年度は定額減税対応のため、6月は徴収されずに7月から来年5月までの11ヵ月で支払います


そう、6月に住民税控除が無いんです😮


ここで冒頭の話に戻ります。

住民税は前年の所得に応じて翌年6月からの税額が決まるため、新入社員は控除されず、入社2年目の6月に初めて控除が始まります。

そのため、「1年目に収支ギリギリで暮らしていると、2年目は6月から住民税分が増えるから気を付けて~」という内容にしたのですが、その控除開始が今年はひと月遅れになるのですね。


2年目社員は1ヶ月だけ猶予?が増えますが、その分は使わないで貯金でもしましょうねー
住民税ってそのぐらいの年収だと所得税に比べてかなり高いですから、2年目を迎える方は今から住民税を織り込んだ支出での生計を試してみるのがいいでしょう。

世の中の多くの人は7月から減税だけど、2年目社員だけは必ず「増税」です。
しかも、新卒初任給が爆上がりしているここ1~2年、2年目以降社員の昇給が圧迫されてほとんど給料が上がらない!なんてことになってないでしょうか?ありえそう。

もしかすると手取り額で新入社員と逆転したりして…いろいろと厳しい2年目生活でしょうが、うまくやりくりして乗り切って下さい👊📣

ではまた。