何の金額?!106万と130万の壁 | 生活を豊かに醸造したい(life-brew) FP/料理/craft beer/音楽/美術/身の回りや季節のこと など-

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FP事務所ライフブリューです。
2019年まで「Mr.ソトコト」で綴ったブログをFP開業を機に再開します。
FP関連の比重を高めたい!と意気込んでますが、まぁあまり気負わず続けていければ。
以前の記事も残しておきますので、よろしければご覧下さい。



社会保険の壁といえば106万円と130万円。


130万円の壁は、それ以上の収入のある人全員が社会保険の扶養を外れ、自分で保険料を納める必要が生じる境目になります。


106万円の壁も同じく社会保険加入となる分かれ目ですが、130万円よりも早く対象になるのは、主に一定以上の規模の企業でのパートやアルバイトの方になります。そして公的年金は厚生年金加入になります。

106万円の壁については、以前載せているので詳しくはこちら👇️をご覧下さい。


パートの時給はジリジリ上がっている 


ところで、106万円と130万円、と数字はよく比較されますが、いったい何の金額だか知っていますか。

😕⁉️

「え……そんなの、、どっちも年収でしょ」

そう。

でも、同じじゃないんです。

【106万円の壁】

固定的に支給される給与です。

残業代や休日深夜労働の割増賃金、賞与や臨時的な賃金・手当(結婚手当など)等は含みません。不動産収入や年金収入のような給与以外の収入も含みません。

また、諸手当のうち最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当および家族手当)も対象外です。


通常、パートやアルバイトの場合であれば、雇用契約書に記された基本賃金や事前に組まれたシフト表での給与が対象となるので、急に残業したり予定外のシフトの追加でたまたま給与が多くなって106万円を超過しても、壁を越えたことにはなりません。


【130万円の壁】

基本的給与のほか、残業代、通勤手当、家族手当、住宅手当等の各種手当や不動産収入、年金収入などの給与以外の定期的な収入も含まれます。


130万円の壁のほうは、残業代のように変動要素があったり通勤手当のようにうっかりカウントしていなかったり🤯と、ギリギリの線を攻めると結果的に越えていた!ということがあり得ます。

もっとも、会社(健保)がどのような基準で扶養を外すかは一律ではないため、その会社の社保担当のみぞ知る、ということかもしれません。

聞いたら教えてくれるかも。知らんけど。



さて、壁を越えても🧗手取りが下がらない仕掛けを作ると政府が発表したことで、にわかに盛り上がっています。

企業に公金から補助するやり方だと、申請の手間が増えたりまた不正がたくさん出たりしないか心配ですが、勤める側からすれば心強いのは確かです。


でも、例えば「時給1,100円✕8時間✕10日/月✕12ヶ月≒106万円」で踏み止まっている人が、毎月あと2日勤務を増やすとどうなるか。社会保険料を支払っても106万円の時より手取りが下がることはなくなり、あとは働くだけ収入が増え、更に健康保険と厚生年金の公的支援の恩恵を受けることができます。

政府の補助を待たなくてもです。


それぞれ、様々な事情があって壁の前で止まっているものとは思います。

お金の問題ではなく、使える時間に制約のある方もいるでしょう。


でも、でも、、


もしかして何も考えずに壁の前で止まってたりして🤔


越えてはいけない高い壁ではなく、ちょっと助走すれば飛び越えてその先にズンズン進んでいける、小川かもしれませんよ。


ではまた。

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