院内介助についての事務連絡~ケアマネに求める「医療との連携強化」
4月28日、厚労省老健局が各都道府県や保険者に
対して「訪問介護における院内介助の取扱い」
についての事務連絡がありました。
通院介助は悩み事が多すぎました。 ![]()
今回の事務連絡で特徴的なのは、改めて厚労省が
算定基準を示すのではなく、各保険者が実際に
どのような基準を示しているかについて具体例を
示したことです。
国の理解と病院の強気な姿勢が訪問介護事業者
と利用者を困らせているんデスよ!
国としての明確な見解が見られないことにはやや
不満もありますが、示された実例を見ていると、
「国が言いたいこと」が浮かび上がってきます。
複数の事例で共通するのは、「院内介助は原則として
医療機関のスタッフで対応すべきもの」としたうえで、
例外的にヘルパーによる院内介助を認めるための要件を
掲げていることです。
1.利用者の心身の状況についてきちんとアセスメントをとり、課題分析を行なうこと
2.医療機関側に院内介助の対応ができない状況を確認し記録等に残すこと
3.1および2についてサービス担当者会議の場で確認すること……などです。
これを見ると、ケアマネジャーと医療機関側の意思疎通が大きなポイントに
なっていることがわかります。
つまり、今回の事務連絡は「ヘルパーによる院内介助を一律で
認めないのはNG」という意味以上に、「ケアマネジャー側が
医療機関とのコミュニケーションに時間と手間をかけるべし」という
点が暗に強調されていると見るべきでしょう。
http://www.care-mane.com/pdf/feature/q&a/vol149.pdf
うんうん!前々回のブログで紹介
出来ていないので下記の文面と
リンク先はしっかり理解してくださいね!
ちょっと小耳にしておいてくださいシリーズです。
不正請求を自主返還した事業所お話です。
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通院、外出、服薬介助など、不正請求で191万円を自主返還・・・・
サービス利用者1人分の介護報酬を不正に請求していたとして返還請求をしたところ、
事業者自ら、約191万円全額を市に返還したいと申し入れがあったことを発表した。
事業者が不正に介護報酬を請求していた項目は以下の4つ。
1)ヘルパーと利用者家族が同行した通院介助
2009年10月、通院の際、ヘルパーによる見守りは不要だったにもかかわらず、
利用者家族(Aさん)の希望によりタクシーにヘルパーも同乗した。
2)乗降介助の申請をしていない車での通院介助
Aさんから「タクシーに利用者と2人で乗るのは危ないから」と頼まれて、
道路運送法による許可を受けていない同事業者の車で移送サービスを行った。
こうした場合、乗車中や院内介助にかかる介護報酬請求は認められていない。
3)移動・外出介助
墓参り、病院への見舞い、日常生活の援助とは言えない
遠方への買物などへ、数回に渡りヘルパーが送迎・同行した。
事業者は、利用者家族に対して、これらは介護サービスとして
認められていない
旨の説明をしたが、利用者と家族の要望を断りきれなかったと説明。
一方、利用者家族は「介護サービス対象外だと知らずに、
事業者に勧められてサービスを受けた」と、主張が食い違っている。
4) 服薬介助
薬局での薬の受け取り、薬カレンダーへのセッティング、利用者への
服薬確認などを行っていた。これらは生活援助とするべき内容だが、
身体介護の「服薬」として介護請求していた。
介護保険法ってこれで良いんですか?・・・・・・・・・
