「フミ・ムラサメの洋服姿に関しては、許可を得れば、SNSなどに掲載できますがー」
「ええ」
撮影 俺eigo
モデル フミ・ムラサメ
「しかし、水着写真は不可です」
「撮影会後半が、水着撮影でしたね」
「ええ・・・私は、その写真をどうすればいいのでしょう? 当然、勝手に販売などはもっての他ですし、パブリシティ権の侵害になりえますからね
一部引用
1.タレントや芸能人の肖像を商業広告や宣伝活動に使用する
タレントや芸能人の肖像を商業広告や宣伝活動へ使用すると、パブリシティ権の侵害を起こす可能性があります。
パブリシティ権を侵害が起きてしまうのは、以下のようなケースです。
- タレントや芸能人の肖像を本人の許可なく商品の広告や宣伝に使用する場合
- タレントの肖像を商標やロゴと組み合わせて使用する場合
- メディアにタレントの肖像を掲載する際、個別の許可を得ずに広範な利用を行う場合
本人や事務所の許可を得ずに写真や映像を使用すると、パブリシティ侵害にあたる可能性が高まるので、要注意です。
参照:一般社団法人日本音楽事業者協会「プライバシーの権利、肖像権、パブリシティ権とは」
2.タレントや芸能人の肖像権を含む商品を販売する
タレントや芸能人の肖像権を含む商品を販売することも、パブリシティ権侵害の可能性があります。
パブリシティ権侵害と判断されるのは、以下のような商品を販売したケースです。
- 写真やブロマイドなどの独立した肖像だけが鑑賞の目的となる商品を販売する場合
- 肖像権を含むグッズなどを販売した場合
たとえば、タレントや芸能人の写真が小さく掲載されている雑誌は、パブリシティ権侵害にはならないと考えられます。雑誌を読むことが目的で、写真を鑑賞することを目的として販売されていないと判断されるためです。
しかし写真が雑誌のページの大半を占めている場合は、パブリシティ権侵害となる可能性があります。肖像を鑑賞する目的で販売していると判断されるためです。
タレントや芸能人の写真やブロマイドなどの、肖像だけが独立して鑑賞が目的となる商品の販売には、本人の許可が必要になります。
引用ここまで。
「まあ、勝手にブロマイドにして販売などはできませんね。事務所、乃至は、フリーランスの場合、モデルさんとの契約で処理する必要がある」
「そこら辺を昔はあの業界は「なぁなぁ」にしてて、単なる口約束で、書面も交わさないとかね、
モデルに無許可でやり放題、不平等な契約で、奴隷労働、そんなことがまかりとおっていたんですが、ー搾取犯罪ー
最近は、そこら辺は厳格化されてますからね」
「ええ」
「で、そんな訳で、ブロマイド勝手に作って販売もできないし、私はフミ・ムラサメの水着をどうすれば・・・」
「自分で楽しむんです」
「・・・・若い娘さんの水着写真を、自分で楽しむ」、なんか、イメージ的に・・・・変態っぽいですが・・・」
「まあ、今年、55才のじいさんですから・・・じじぃが、娘さんの水着写真で楽しむってのは、イメージ的には、確かに悪いですね。いま、どんな感じでしたっけ?」
「今の私ですか、だから、↓(イメージ図)、こんな感じですかね」
「・・・・老けましたよね・・・」
「誰しもそうなるのですよ」
ダダ
だだ
『ウルトラマン』をはじめとするウルトラシリーズに登場する異星人。三つの顔を切り替えられる事で有名。
概要
第28話『人間標本5・6』に登場。「ダ・ダ…」と聞こえる不気味な唸り声を発する。
個体名は「ダダ271号」。地球に飛来して宇宙線研究所を占領、撃った対象を縮小するミクロ化機を用い、『人間標本』と称した地球人の拉致活動に従事した。
(・・・)
人知れず単身地球へ侵入し、科特隊やウルトラマンに察知されぬまま人間標本の採集に着手する。
他にも物体の透過(特殊な重金属製だと通り抜けられない)や、近距離のワープ、透明化、飛行など様々な特殊能力を持つ。
顔を変化させることから『三面怪人』と呼ばれるほか、劇中では「宇宙生物ダダ」とも呼称される。
標本収集を目的に人間を付け狙うというホラー映画さながらの演出と不気味な容姿も相まってみんなのトラウマと称され、ウルトラ怪獣の中でも異質な存在感を発揮している。
またミクロ化機の転送要請のシーンなどでほぼ同じ姿をした上司らしき別個体が登場している。
能力
- 顔の変化
3つの顔を使い分けることができ、これを利用して1個体でありながらあたかも集団で行動していると錯覚させていた。
引用ここまで。