もし、死んだら自分の銀行口座はどうなるのでしょう![]()
答えは、
口座の名義人が死亡したことを
銀行が知った時点で
凍結されて自由にお金を引き出すことが
出来なくなります![]()
口座が凍結されると、どんな困ったことが起こるでしょうか?
例えば、亡くなったのが親(被相続人)とします。
親の葬儀費用などで、まとまった支払いが必要な時でも、
銀行としては、
遺産分割協議書がないと払戻しに応じることができない為、
相続人全員の合意がないと、故人の預金は一切下ろせません。
(遺産分割協議書を作成するには、相続人全員の合意が必要)
これでは、葬儀費用の支払いもできないことになります。
これは、現行の相続法(民法)の問題点の1つでした。
そこで、これをを解消する為に、
2019年7月1日からの一連の相続法改正の中の1つとして、
預金の仮払い制度が創設されることになりました![]()
同制度により、遺産分割協議が終わらなくても、
下記のいずれか少ない金額まで引き出すことが可能になりました。
◯各口座ごとに、預金額×1/3×払戻しを行う相続人の
法定相続分
◯同一の金融機関( 複数の支店に口座があっても全支店 )
からの払い戻し上限150万円
また、家庭裁判所に申し立てることによって、
生活費などの必要性がある場合には、
単独で払い戻しが可能になる手続きも用意されています。
とはいえ、必要最低限のお金は下ろせるようになっても、
( 遺産分割ができなければ )大部分は下ろせないことには
変わりありません。
そこで、万が一の場合でも、残された人が困らない様に、
遺言書を作り備えておくことが、大事な相続対策の1つですね
