WE制度(残業ゼロ法案)その②改訂版 | ショーエイのアタックまんがーワン

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タッグチームLiberteenの漫画キャラクター・ショーエイが届ける、笑えるブログ・ショーエイの小言です。宜しくお願いします。



どうも・・・

ショーエイです・・・


前項で言い忘れてた事が有るので、

その②として追加で言わせてもらいます。

まず、ただでさえサービス残業を管理できていない国が、

自由裁量の範囲で残業管理が出来るわけがないだろ!

とい事を言っておきます。

また労働力低下の指摘がWE制度のポイントとなっていると

簡単に言わせてもらっているのは、

日本人が残業代を稼ぐために、

就労時間怠けて残業時間に精を注ぐ傾向が指摘されるからです。

本来のWE制度のポイントである

自由裁量に対する残業手当の不当性なんて・・・

サービス残業が存在する時点で、語る必要なんてないだろう!

という事も理解して頂けたらと思います。

サービス残業を先ず無くしてから

WE制度を語るべきじゃ無いんですか!


WE制度のもう一つのポイントは

ノルマ制の移行とも言われますが…

ノルマを課した自由裁量を適応させる

グレーゾーンの事なのですが・・・

そもそもノルマとは古来より無能な上司が課す、

最悪な指示なんです。


良く織田信長が家来に一般的なノルマを課して、

競争させながら働かせたなんて誤解をしてますが、

信長のシステムは成功報酬制が前提ですよ…

秀吉に中国攻めに成功したら・・・

領地を播磨、備前、備中加増するというやり方。

固定給で仕事しろなんて無能なノルマ采配はしてません。


失敗すれば所領を取り上げると考えられていたのは、

家臣たちが信長に対する慰撫から勝手に想像してたこと。

まあ、佐久間信盛という武将がクビになった例もありますが、

重臣いわば現代風に言えば重役に胡坐をかいて働かなかった、

部下の功績を自分の功績にして奏上していた・・・

等の理由で解雇になったわけです。


基本給与制で

上司がノルマを課すというのは

労働心理的に効率が悪く、

脱落者を招く最悪なシステムなのです。


まあ、ノルマを効率的に作用させるなら、

目的達成で報酬が確定!ハイさようなら・・・


逆に仕事終わっても給料払ってるんだから、

時間まで仕事しろという考え方では

ノルマを達成する気力が無くなります…


自身でノルマを課す場合、

当人の向上心を元に目標を立てる為、

とても刺激に成る行為である事は間違いありません。

確かに成功者の多くはそれを乗り越えて

多くの功績を上げてきたのも事実です。

この自分でノルマを決める行為が

自由裁量という部分であります。



そして、その向上心で自らが成功した事から

その努力を他人に押し付けて、

踏んばらせようとする、

または振るいに掛ける事で

部下を刺激して競争心を煽る。

日本ではある意味、

重用されてきた行為なのですか…

これが一般的な業務ノルマという部分で・・・


実際は教育者としての資質のない人間が

他人にノルマを課しても

ノルマを課す目標が不自然だったり

実際はハードルを上げ過ぎて

逆効果に成るケースが多発しているのです。


例えば飲食店の店長に

売り上げ目標を達成しろ…

こんなノルマを課すケースが有りますが、

そもそもが検討違いなのです…

こういう場合は本来、

常連客を増やす目標を立てることの方が大事で、

常連客が付きやすいサービスを

考えさせるようなノルマを用いるべきなのです。


ただ、人間の心理からすると、

固定給でノルマを課せられるより、

前述で語った

外資系、特に米国系のような成功報酬制なら…

目的達成で作業終了、報酬確定!

明らかにヤル気が違ってくるのも当然です。

実際、オッサンが人を使うとき

このやり方を取るんですが、

速い速い…

中には昼抜いてまで作業する人間も…


日本では一部の有能と認められた人にしか

適用されていませんが、

本当にイケイケの有能なチームを作りたいのなら、

チーム全員が成功報酬を得られるシステムの方が

理想的かつ躍動感も現れてくるはずです。


正直、よく観察してみると、

日本の企業は社会主義化…

昔のソビエト連邦や中国のような状態で、

生活するだけの給料(配給)をもらって、

働け、働けと言われている状態にそっくりです。

本来の資本主義(意味は違うけど)社会は、

働けば働いただけ報酬が増える…

バブル時はそれがボーナスとして

社員に還元されていたから良かったのですが、

今の日本では会社が儲かったらボーナス出るよ、で…

それは何時なの?・・・という感じです・・・


そういう意味で社会主義化している、

日本の企業体系に

そろそろ気付いた方が良いんじゃないでしょうか…

ハッキリ言って、こんな状態でWE制度を取り入れて

結局は固定給でノルマを課しても

ソビエト連邦が崩壊したように

誰もやる気を無くすだけなんですがね…


さらに日本の現状を言えば、

売れない商品を売れと言われても…

昔はジャパン・ブランドで、

どの国でも売れる商品だったのですが、

今では他国の技術が台頭してきて、

品質的にも魅力なくなってきてます。

それにノルマを課せば売れるなんて・・・

アホですか・・・


ソニーを例に挙げるなら、

現経営陣、ハッキリ言って出井CEOの頃から、

営業陣がトップを占めていて、

営業努力で売れるものだと勘違いしていた…

確かにブランドイメージがあった頃は、

現在のアップル同様にそれで物が売れたわけですが、

技術陣を尊重しなかった事から、

時代の流れに取り残されていった・・・

営業陣がトップ故に、

売れなくなった理由が、最初は営業努力の無さ…

ノルマを課しても売れなくなると、

今度は技術陣の弱さ・・・

ハッキリ言ってすべては

経営陣のマーケティングの弱さが原因で、

消費者のニーズを研究せずに、

開発、販売、生産のプランを立てていた事が

そもそもの原因。

技術的にはアップル同様の物があるはずなのに、

消費者がどんなものを欲しがるか・・・

この感覚を忘れた事で全てを鈍らせた・・・

かつては歩きながら音楽が聞けるウォークマンの

発想がソニーを大きくしたのに・・・


こうして売れなくなった会社が

どれだけ物を売ろうとしても

駄目なものは駄目…

そういう意味では、

会社のマーケティング等、

分析力を強くするとか、

クレーム一つも一つも参考に

受け止める努力が大事なのでは…


ソニーのみならず日本の企業全体が、

力を失ってきたポイントを全く理解して無い・・・

それを労働者の資質低下が原因だとか、

労働者が仕事が出来なくなった…

なんて責任転嫁する以前に、

経営者の資質が低下したことを理解してほしい…

まあ、本来頭のいい人たちのはずなんで、

自分たちを見直してから

労働者の問題を考えて欲しいです…

そうじゃないと適切なWE制度の使い方なんて

日本の企業じゃ出来ないのも見え見えです。

残業代を取り上げて、ノルマで働け働け…

本当にソ連崩壊の道と同じだね…


まあ、前項で語ったように

日本でのWE制度導入は

国力や労働市場改善というより

根本的な欠点が見えていないから

結局、労働市場を空回りさせて

経済を悪化させるだけなんですがね・・・


そういう意味で分析力に乏しい人間が

労働者にやる気を与える目的で

ジャパニーズ・ドリームを目指したところで、

ジャパニーズ・奴隷を生み出す現実に化けるだけです。


【本気で政治的な国力回復を目指すなら】


① 特許申請の寛容化・・・

※弁護士や司法書士等を必要とする申請書類を簡素化して、人間の閃きをより広く求められるようにすべきなのです。出来ればアイデアだけでも登録できるシステムにして目を付けた企業と登録者が結びつきやすい環境を整えるまで行えば、技術革新はもっと早まるかも・・・現状だと申請のみならずサンプル作るのも金が掛かるので、発想が生まれても殆どの人が申請する気を無くします・・・

下手したら携帯のタッチパネルの発想なんてもっと早く誰かが考えていたはずなんですが・・・それが女子高生とかの場合も・・・人の閃きは馬鹿に出来ないです・・・


② 自主残業とノルマ残業の区別化・・・

※ノルマ残業の場合、個人差を理由に仕事の速度を落とすケースが指摘され、WE制度のような発想が誕生したのも事実ですが、過剰ノルマ等の可能性も視野に入れる必要性があるためWE制度は適切ではないと判断します。

基本、ノルマ的な作業は分業によって作業解決が求められるもので、残業を伴わない形で期日に間に合わない場合は、ヘルプを付けて対応する統括者努力が求めるのが当然の行為と考えられます。

これに反して自主残業の場合、会社が求めるノルマでは無く、目標達成による成功報酬を条件としており、作業に従事するにあたって当人の意思が尊重されるものとなります。よって作業従事者に拒否権、許諾権が発生し、更に報酬という形の手当ても付随する為、残業手当を必要としないものとなります。

こうした個人の意思が反映された場合に限って自主残業と言います。

ただし、会社から強制的な許諾を要求される不当行為も考えられるため、相応の成功報酬を常に必要なものとします。

また、不当行為に対しては労働基準法で管理され、強制力の有無を本人または第三者からの告発によって調査、勧告、指導を行えるものとします。

また、強制力による過労死等が発覚した場合、その責任者は業務上過失致死罪を適応されて逮捕または刑罰の対象と成るものとします。

という位の区別化の対応がWE制度を考えるより必要なのです。

多分、厚生労働省の官僚の人はここまで考える力が無かったのだろうとも理解できますが・・・故にあんな安っぽいWE制度の発想しか出来なかったんでしょうね・・・まあ、無理もないです・・・知識だけでは解決しない難題ですから・・・

因みにこれ以外で会社に残る場合は、在社しているだけ・・・

タイムカードの時間泥棒というのも解りやすくなります・・・


③ 不払い、不当契約に対する罰則の強化(元請、雇用者を対象に)

※財務的な理由による元請の不払いが、適切な財務管理によって行われていない場合、労働基準局とうにより罰則を設ける・・・(現状、指導で終わるケースを詐欺罪に適応できるものにする)

ハッキリ言ってこの金銭不払い、不当契約の蔓延化と政府の監督不備が実体経済を圧迫している理由です。法人税や所得税の事考えても税収が減るし・・・

政治家がここに気付いていない事が大問題です。

竹中平蔵なんて多分、何も知らないで株価を上げる事しか考えてません。

小泉の時からそうでしたよね!


④ 製品保証期間の延長義務(転売を除いて、家電等は最低でも5年保障とする)

※国内製品の品質管理と品質向上を企業に見直させる為・・・多分、経団連が反対するけど・・・


⑤ 食品を消費税の課税対象から外す、又は軽減する。

※食品の価格低下によって生まれる余剰金で他品目への消費を増やす。


⑥ 高速道路の無料化・・・最低でも休日1000円の復活

※地方への観光等を容易にして、国内観光による消費を増やす。

(JR、航空機にダメージが出る可能性が有るが・・・経済は活性化される)


⑦ TPPの無条件加入

※農業品目も国内農業の海外移転、または海外大規模農業への出資等で農家の収入軽減を支援する政策を用いて、それに伴って成長する食品輸入業者の収益を伸ばす。

さらに言うまでもなく工業製品は自然、価格競争で他国と対等に近づける。


と、ここまでやれば

実体経済(今株価が上昇しているのは投資経済で中身は空っぽ)は

バブリーなほど日本の活力を復活させられるのに…

活力戻れば法人税も所得税も自然と上がって、消費税に頼んなくても何とかなるはずなのに・・・

まず、あなた方日本の政治家には処理が難しいWE制度など考えず、

その前に対処すべきことが出来ていないという点です。

最低でも②の自主残業とノルマ残業の区別化を行ってから、WE制度を考えてほしいですね。


勿論ここまで出来ても、

昔のように海外への輸出の強さは

現段階では見込めない事は認識しなければならない…

その分、国内経済を活発化させて、

まずは国内市場で消費を増やすことに切り替えて考える。


ハッキリ言って人口比ではアメリカの1/3も有るんだよ・・・

アメリカは国内市場活性化で流行を生み出して、

アップルなどの輸出増加に結び付けているわけで・・・

日本市場の活性化から流行を生み出せば、

さて・・・どの市場が乗ってくるでしょうか・・・

ハッキリ言って15億+6億が

この流行に乗ってくる可能性を秘めてるんですけどね・・・


WE制度は先ずここまで活性化されてから

考える方が良いんじゃないのかな・・・


上記までは一般的にWE制度が不適合で有る事を

説明したものですが、

アホな連中に腹が立つので

専門的な観点から何故不適合かを説明しておきます。



因みに米国のWE制度の規定

ホワイトカラー要件

腕力・身体的技能及び能力を用いて、主として反復的労働に従事する労働者でないこと。

俸給要件(俸給要件は日当で9000円前後が何もしなくても固定給として支払われるという意味だそうです!)

原則、週給455ドル以上の固定額の支払いがなされること

職務要件(ポイントはココ・・・1~6どれかに該当しないだけで適応外=残業代が発生するものとなります。)
  • 管理職エグゼンプトの場合、以下全てを満たすこと
  1. 主たる職務が、勤務先企業ないしはその部門の管理(指揮命令・従業員管理など)にあること[5]
  2. 常勤従業員2人分に相当する以上の従業員の労働を人事権を含んで指揮管理[6] していること[5]
  3. 他の従業員を採用解雇する権限があるか、その提案勧告に特別な比重が置かれていること[5]
  4. 通常的に、自由裁量権限[7] を行使していること[5]
  5. 上の1~4の業務に直接関係しない活動に従事する時間が、週労働時間の20%以内であること[5]
  6. 週給155ドル以上(これには食事・宿舎などの福利厚生を含めない)[5]
  • 運営職の場合
  1. 主たる職務が勤務先企業または顧客の財務、経理、監査、品質管理、調達、宣伝、販売、人事管理、福利厚生、法務、コンピュータネットワーク、データベース運営その他の管理等のオフィス・非肉体的業務であること
  2. 主たる職務に、重要事項に関する自由裁量・独立した判断を含むこと

の2つをいずれも満たすか、あるいは年間賃金総額が10万ドル以上で上記いずれか1つを満たすことが必要

  • 専門職の場合(ここには本来自由裁量・独立した判断を含むことが当然なものとして考えられる職業で一種の落とし穴
  • 法学・医学・経理学・保険統計学・工学・建築学・物理化学生物関連学などの長期専門的知識教育による高度な知識を必要とする労働であること(対象は研究者のみを差します)
  • 音楽・文筆・演劇・グラフィックアートなどの芸術的創作的能力を要する分野で、発明力・想像力・独創性または才能が要求される労働であること(自由裁量・独立した判断を含む作業とみなされる場合、同様の業務でBGアクター〈エキストラ〉などは含まれない点と、芸術的創作的能力という点で課題ごと契約ごとに報酬が発生する場合としてとらえることがポイントです。)
  • ハードウェア・ソフトウェア又はシステムの機能仕様決定、設計・開発・テスト・修正、マシン・オペレーティングシステム関連システムの設計・テストなどが主たる職務であること(自由裁量・独立した判断を含む作業とみなされる場合)

ただし、米国に於いては人権訴訟が容易で、

自由裁量という境界線がハッキリと契約に於いて取り決められる点。

専門職分野においては特殊教育を受けたことなどが盛り込まれているため、その対象となる人物の職業的な価値と企業との契約が対等となるケースも考慮されています。

そういう意味で自由裁量に対する報酬も成功報酬という形で、

当然のものとして扱われます。

故に同国に於いては、この制度を適切に適応させることが可能であり、

労働効率の低下を招かないポイントでもあります。


日本の場合は自由裁量、独立した判断という人権に関するポイントがサービス残業ですら処理できていない現状を考えると、全く考慮しない曖昧な法案に成る可能性があります。

米国の法案例には、成功報酬という点が当然のものとして扱われる点から、制度要項に盛り込まれていない為、日本政府も企業もWE制度の機能化を誤解した形で理解しているのが明白です。


またこの制度の意図が自由裁量に対する残業手当の付与が不当であるという論理に基づいて考えられていない時点で、目的が根本からずれています。

(朝生見てれば政治家がアホなのは解る事。)


そこを企業がWE制度自体を残業手当を削減する為、無駄な出費を抑える為の手段・・・という発想で読み取っている時点で大きな問題としている。

基本WE制度とノルマでは社会主義的な堕落を生む効果でしか無く、結果、企業がWE制度導入と多重ノルマ達成不備を理由とした解雇通知を容易にできる制度でしか無くなるのも目に見えて理解できます。


過労死に関しては、他国の例を見て最終的な時間規制を導入すると考えられますが、サービス残業が蔓延化する日本では守られるような規制とならない点も理解すべきです。

現状ですら労働基準外時間をすべて管理すれば8割がたの企業がこれに違反する為、経済的な打撃を考えると手を付けられなくなっている事でも想像できます。


WE制度の基礎は成功報酬であり、企業と制度受け入れ側が受注契約を元に成り立つ仕組みでなければ機能しません。

給与制でノルマを与え続けられる仕組みの下では、前項紹介した通り、疲労による品質の低下を招く要因にしかならないのです。


WE制度の導入とは、自由裁量制の促進と、

強制的なノルマから解放された契約の促進を取り決めたもので、

企業側の強制力が排除される発想でなければならないのです。

その上で企業から引き受けた仕事に対する

達成義務と契約の履行が強化される仕組みなのです。


まあ、漫画家と編集部との関係が

WE制度そのものの契約なんですがね・・・


そういう意味で自由裁量以前に自主残業、ノルマ残業の区別化こそ、

日本人の理解力に適切なのでは言いたいのです。

また、WE制度をどのような取り決めで成立させても、以下に示した行政にその対応力が無いことが明白な為、結局悪法に発展することが明白です。


① ハッキリ言って日本の裁判官は判例主義でWE制度の罰則範疇を処理する能力が欠けている点。

裁判官の法の理念に対する理解力が乏しい点が国際的に馬鹿にされていることは日本人はあまり知りません。

人権問題で国連から非難されたポイントはこういう能力の低さも暗に意味しているのです。


② 労働基準局が現状で管理、監視体勢が取れない点と罰則を持って対応できない点。不払い、不当契約をグレーゾーンとしてタッチできない能力の低さがそもそもの管理能力不備であることの表れ・・・WE制度の監視、管理に適応できるとは考えられません。


③ 民事訴訟でも自由裁量に対する理解と証明が困難な点・・・

民事訴訟で簡易裁判によって処理することは可能なのですが、自由裁量と言う点で契約を交わし、一般業務ノルマ作業を発注行為に転用した場合、弁護士抜きでは一般人が契約内容の不備を証明するのは困難になるという点です。

また労働に対する裁量も何を持って適切と判断するかが難しく、残業の様に稼働時間数が適切な裁量の下で行われていたとも判断されにくくなります。

こうした事から請求金額の大きさによってはこの弁護士料がリスクとなって訴訟を起こすこと事態が困難になると思われます。

これは企業間の不当契約でも同様で、判別の難しいポイントでも有ります。

現行の残業代請求権ならば労働基準局の監督指導で対処できる点を考えると、契約によって残業代排除が認められたWE制度では労働基準局の動向を混乱させ、指導、勧告処置に発展しにくい状況が予想されます。

これによって最終的には労働者側にに大きな負担となる問題が発生します。


④ 刑事罰を下せない事で、企業有利の制度となる。

これは日本の弁護士団も指摘している点ですが、強制力を行使された場合、生活のかかっている被雇用者は雇用者の要請を簡単に拒否できない点です。

告発によって民事的な対応で最悪処理できることから、日本のブラック企業と呼ばれる会社は本来支払うべき額を払うだけのリスクしか存在しません。

これが米国だと莫大な慰謝料請求を伴えることから、そうした企業への抑止力として働くのですが、日本の裁判官が無能点がここにあって、慰謝料請求を過剰要求とみなし大幅な減額をしてしまう事から、社会的な抑止力が働かないという不備が発生しているわけです。(企業を潰す可能性にビビって、きれいごとで請求者に慰謝料を我慢させる発想が社会悪を擁護しているという問題に気付いていない・・・故に法の理念の欠如が見られるのも事実です。)

こうした社会悪擁護の制度から、告発をしない不特定多数の残業代未払いをを考えれば、素直に残業代を支払う行為より、払わないで告発を受けたら払う行為の方が人件費ではるかに利益が出る計算に成るわけです。

日本の裁判に民事的な抑止力を持たせる度胸が無いのなら、最低でも刑事罰を持っての抑止力が要求されるのが現状で、これでも刑事罰を適用できないのなら未来永劫サービス残業の問題は解決することは無いのも事実です。

正直、この対応が取れないのならば、WE制度を適切に社会に機能させる事は不可能と考えられます。(悪用するネタをアホな政治家が提供するだけ)



これらを考慮すると日本ではグレーゾーン多発の無秩序状態に成りかねません。

また、WE制度の情報でも自由裁量に対する不当な残業手当が焦点に挙がっているのなら一般的にも理解を得られるのですが、

分野ごとに時間外労働が残業に含まれず当然のものとして考慮されるべきだという所に、焦点が当たる時点で、

一般的にこの制度の誤解を招くのも当然です。

どう頑張っても日本の制度では対応不可!

どんだけ理想を説いたところで、

現実は機能するより悪用しやすい法律。


もし法案通ったら

日本人を奴隷の様に扱う方法でも考えようか…